「損害を回避!」債務者が逃げた場合の債権回収方法

「損害を回避!」債務者が逃げた場合の債権回収方法
お金を他人に貸している場合、それが商売上であっても個人的な貸し付けであっても、債務者が逃げて行方をくらましてしまうと、大損害になります。
人にお金を貸すときには、このような債務者の夜逃げに対する対策を必ずとっておかねばなりません。
では、具体的にどのような対処をしておくと良いのでしょうか。
逃げてからでは遅い
人にお金を貸している際、その債務者が多少なりとも返済を滞納することはありがちです。
しかし、滞納がかさんできて、首が回らなくなると、その債務者が逃げて行方をくらましてしまうことがあり、大損害を被ることになってしまいます。
実際に、こうなってしまってからでは対処として遅いと言わざるを得ません。
債務者が逃げたときに備えて、事前に措置をとっておく必要があります。
借用書は必須
では、債務者が逃げたときの対策として、どのようなことをしておくと有効なのでしょうか。
まずは、基本ですが、お金を貸す際にきちんと契約書(借用書)を作成しておくことです。
もちろん、ここには債務者本人の氏名や住所も記載してもらいます。電話番号なども記載してもらうと良いでしょう。
さらに、保証人をとることも有効ですので、可能な限りとっておきましょう。
不動産があれば抵当権を設定しても良いですし、勤務先なども把握しておくと良いでしょう。
契約書については、できれば公正証書にしておくと有効です。
公正証書の場合、強制執行認諾条項をつけていれば、裁判手続きを経ることなく債務者の財産に強制執行ができるので簡便です。
所在を探す
いくら借用書を作って万全の対策をとっていたとしても、当の相手方の所在が全く明らかでない場合は、対処しようがなくなることがあります。
そこで、債務者の所在調査が大変重要になります。
これについては、正当な手続きを踏んで債務者の住民票や戸籍附票を取り付ければ、債務者の現在の住民票所在地を知ることができます。
そこで、これらを手がかりにして債務者の所在を突き止めることが基本になります。
しかし、債務者が住民票すら異動していない場合も考えられます。
このような場合は、所在調査のプロである探偵や興信所などに依頼することが有効です。
自分で出来ることは限界がありますので、自分で行うことに固執せず、プロに依頼することで体力的な面だけでなく精神的な負担も減らせますよ。