【浮気の定義】法律上においては肉体関係から

【浮気の定義】法律上においては肉体関係から
夫婦として生活する上で、どうしても気になってしまうのが「浮気」の問題です。
もし浮気したら即刻離婚という夫婦も少なく
ありませんよね。
ですが、何をしたら浮気になるのでしょうか?
個人による浮気の価値観は多様ですが、離婚を視野に入れるならば法律で定められている「浮気の定義」を覚えて
おかなければなりません。
肉体関係を持つと浮気
異性とデートをしただけで浮気扱いする人、キスをしたら浮気と言う人、体の関係を持っても浮気ではないと主張する人など、人それぞれ浮気の定義は異なります。
しかし、個人の定義ではなく、法律上の定義が離婚を考える上では重要です。
法律上においては肉体関係を持つと浮気=不貞行為とされます。
特定の異性に惹かれており、プレゼントを贈ったり、手を繋いだり、キスをしただけでは法律上においては不貞行為とはされないのです。
法律においては、初対面の相手と一度性行為を行っただけでも不貞行為となります。
ただし、一度きりの不貞行為となると離婚の理由としては弱く、何度も不貞行為を行っている、
浮気相手と交際をしている、などの証拠が必要となります。
肉体関係の証拠はどうやって得るのか
浮気の証拠、つまりは肉体関係の証拠を得ることは意外と困難です。
浮気現場を撮影できたとしても盗撮行為となったり、
肖像権違反となることも。
後で楽しむために性行為を録画している人や、性行為の感想をメールで伝えた記録を残している人もおりますが、
大半の人は浮気がばれてしまった時の事を考え証拠を残さないようにしているために稀な
ケースです。
浮気の証拠として有力なのが、ラブホテルへの出入りです。
ラブホテルは男女が性行為を行う場所とされており、ラブホテルに入り数時間以上滞在、もしくは
宿泊していれば肉体関係を持ったと確信できます。
シティホテルとなると、ただ休憩をしていただけ、雑談や仕事の相談をしていただけ、と言い逃れられてしまうので注意してください。
シティホテルや個人のアパートへの出入りであっても、頻繁に出入りしている、異性関係にあると
示すメールの記録がある、といった状況から浮気として認定することもできます。
宿泊施設への出入りだけでなく、プレゼントのやり取り、二人きりの食事、デートなど普段の状況も合わせると有力な証拠となります。
プロとの肉体行為は浮気か否か
風俗店を利用し、風俗嬢と肉体関係を持っている夫の
場合、不貞行為とし離婚の理由とすることは難しいです。
風俗嬢からすると、仕事のために行っている肉体関係で
あり、利用をした客が結婚をしているか否か関知していない事が多く、妻が風俗嬢に慰謝料を請求することは
できません。
妻が夫の風俗通いに辟易し、止めて欲しいと懇願しても通い続けた場合、婚姻を継続しがたい
重大な事由にあたり、離婚が可能となります。
ただし風俗嬢であっても、商売としてではなくお店以外で肉体関係を持っているのであれば
不貞行為と認定され、離婚の理由とできますし、慰謝料請求も可能です。