不倫が許せない!相手に対してどんな制裁ができるの?復讐方法を6つご紹介

パートナーのことを信じていたのに……。不倫が分かると相手に対して怒りの気持ち、悲しい気持ちなど複雑に感情が交差しますよね。「不倫相手は誰なのか」「なぜ不倫したのか」と疑問が次々に浮かびますが、その中でも「制裁を加えたい」と復讐に燃える方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、不倫に対する制裁をどう加えるかをご紹介します。あわせて「やってはならないこと」もチェックしていきましょう。

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不倫に対する制裁方法、復讐のやり方6つ

早速不倫に対する制裁の仕方を見ていきましょう。ここでご紹介するのは合法行為であり、見る方によっては「もっとひどい制裁を加えたい」と思う時もあるかもしれません。

また、いくら不倫されたからといってどんな復讐をしても許されるのかというと、これは違います。あくまで合法・常識の範囲内で制裁を加えましょう。

慰謝料請求をする

「不倫をやってはいけない」のはなぜかというと、民法上の不法行為だからです。そのため不倫をすると慰謝料の対象となり、相手に加えた精神的苦痛を金銭で賠償しなければなりません。慰謝料の相場は100〜300万円で相手の支払い能力や不倫の内容によって金額は増減されます。

もちろん、数百万円程度で納得できる方はいないでしょう。ですが、慰謝料請求するだけでも相手にとって「金額」という分かりやすい形で制裁を加えられます。後ほど詳しくご紹介しますが、不倫の状況を把握していればしているほど慰謝料は正確な額を要求できますし、調停・裁判になった場合は認められやすいです。

「きちんと制裁したい」と思うのなら、事前によく不倫を調べておき事実通りに慰謝料額を設定しましょう。

離婚を要求する

離婚は夫婦双方の同意が得られないとできないものですが、離婚事由の一つである不倫があれば「離婚を要求する」ことはできます。また、不倫した側は有責配偶者と呼ばれ不倫の責任を負う側です。有責配偶者が例え離婚したい・したくないと言っても、その意見が認められることは基本的にはない点を覚えておきましょう。

もし配偶者が離婚したくないと言っている場合は、離婚することで十分制裁になるでしょう。体裁を気にするタイプだったり、不倫以外にもDVなど落ち度があったりするとその分離婚を拒む傾向にあります。離婚するだけで大変な制裁になるとも考えられますよね。相手が何と言おうと、決定権はあなたにあるので自分の意思で離婚するかどうかを決めましょう。

相手が再婚を望んでいる場合、離婚をしない

離婚するのも制裁のひとつではありますが、離婚が不倫カップルにとって都合が良い時もあります。それが離婚後不倫相手との再婚を望んでいる場合です。もし離婚後も不倫相手と関係を続けるのであれば、相手ばかり幸せになって自分には得が無いように感じますよね。制裁するかどうかは抜きにしても、「離婚すると住宅ローンの関係上マイナスになってしまう」「子供の養育環境が悪くなる」「経済的に自立できない」といった離婚できない要因も少なからずあります。離婚後もらえる慰謝料と養育費を足した金額と、離婚せず共同家計で暮らした場合を考えると、離婚しない方が金額が高い場合もあるでしょう。

先ほど説明したように、有責配偶者からの要求は認められないことがほとんどです。相手が離婚したいと思っても、離婚しないことが制裁になることもありえます。

不倫相手と誓約書を交わす

もし離婚しないと決めたら、懸念されるのが「不倫相手と関係を切ってくれないのではないか」という点です。夫婦関係再構築を進めているのに、不倫を終わらせてくれないと堂々巡りになりますよね。

この時、不倫相手と不倫誓約書を交わすことができます。誓約書には不倫の事実を認めること、その他「不倫を二度と繰り返さない」「今後配偶者と私的なやり取りを行わない」などの取り決めがあります。もし誓約を破ったのならペナルティとして〇〇万円を支払うと決めると、より効力は増すでしょう。

誓約書は署名・捺印をするのはもちろん、公正証書として残しておくと万が一支払いが滞った時に簡単な手順で強制執行に移れます。もちろん作成する時間や不倫相手と話し合わないといけないという手間は発生しますが、誓約書を交わすこと自体が大きな制裁になるのは想像に難くありません。

SNSで家族の近況を報告する

状況にもよりますが、不倫相手は結婚しているこちらの家庭を気にすることもあります。SNSで家族の近況を報告する方は一般にも多いですが、敢えてSNSで「家族の仲良しアピール」をするのも一つの制裁方法です。

もしかすると不倫相手はSNSチェックをしていないかもしれません。ですが、一度目にするとその威力は大きいものでしょう。ネット上の不倫体験談では、「不倫相手の配偶者から慰謝料請求をされて接近禁止まで突き付けられた。そんな中で家族と一緒に遊んでいるインスタグラムを見て、深く傷ついた」というものもあります。

ただしSNS上なので言動には気をつけましょう。不倫相手への愚痴や悪口をSNSに書き残して良いわけがありませんし、「〇〇さんは私の配偶者と不倫していた」などを匂わせる発言もネット上の誹謗中傷にあたる行為です。あくまで「現在の家庭は円満に進んでいる」というアピールをするだけに留めてください。

再婚し幸せな家庭を築く

離婚を選んだ場合、再婚して幸せな家庭を築くのも制裁のひとつでしょう。その生活が制裁を加えたい元配偶者・不倫相手の目に届いているかどうかは別問題です。離婚したというと、その後は経済的に苦しみ孤独というイメージを抱く方は多いですが、新しい結婚相手と巡り会い、これまでよりも良い生活を送る可能性もありえます。

不倫によって離婚を選んだ方の中には、「元夫よりも今の夫の方が収入が良く、生活の質も向上した」という方もいます。制裁というと相手へどんな攻撃をするかに注目しがちですが、自分自身が幸せいっぱいに暮らすだけで世間的に見ると十分制裁なのです。

一方で、不倫した側はその後もうまくいくでしょうか。慰謝料や養育費の支払いが続き、例え不倫の末結ばれたとしても、周囲からの祝福を得られるとは考えられません。「そんな厳しい評価の中で向こうは生きていかなければならない、今の私は幸せで良かった」と考えると、気持ちも落ち着くかもしれません。

これだけはNG!やってはいけない不倫制裁は?

不倫をされたからといって、どんな手段で復讐しても良いかというとそうではありません。ここからは不倫の制裁で「やってはいけないこと」をご紹介します。

悪意を持って不倫を周りにバラす

配偶者の不倫が分かり、不倫相手も特定できるとつい誰かに「あの人は不倫している」と言いたくなるかもしれません。例えば両親や知人に相談するのは「悪意がある」と言えないかもしれませんが、不倫相手の会社に不倫の事実をバラしたり、SNS上に本名を書いたうえで不倫の事実を書き込みしたりするのは禁止されています。

不倫が事実かどうかわからない段階では、もし不倫していない場合は名誉棄損に触れることも。悪意を持って不倫を周りにバラして、これを制裁とすることはやめておきましょう。

不倫相手に退職や引っ越しを迫る

例えば社内不倫だとして、自分の配偶者との関係性を断ち切って欲しいがあまり不倫相手に退職を迫ったり、自宅から遠く離れたところに引っ越して欲しいなどの要求をしたりはできません。あまりにもしつこく迫ると脅迫罪に当てはまるケースも考えられます。

相手に請求できるのはあくまで不倫に対してだけです。相手の私生活を大きく壊すことはそもそもできないと頭に入れておきましょう。

暴力や脅迫行為をする

当然ですが怒りに任せて相手に暴力をふるったり、脅迫行為をしたりすると違法です。暴力というと殴る・蹴るなどの行為が想像されやすいですが、話し合いの中で相手に水や飲み物を浴びせたり突き倒したりといった行為も暴力のひとつです。

また、暴行したあとで慰謝料請求を行うと法律上の「強盗」に当たるケースもあります。話し合いは不倫問題を解決する上で通らなければならない方法かもしれませんが、もし自分が冷静になれる自信がないのなら代理人を立てたり、両親や友人など第三者を含めて話し合ったりと工夫が必要です。

そのほか違法となる制裁

また、不倫相手を調べるために相手を尾行するとストーカー行為になる場合もあります。不倫相手の住宅に侵入して調査を進めると、不法侵入に当てはまることも。このように制裁を加えたい気持ちは十分理解できますが、やり方を間違えると慰謝料を請求できるどころか自分が反対に訴えられることもあります。

必ず慎重に行動し、一体何が制裁になるのかを今一度考えなおす時間を作るのも必要です。

不倫の最大の制裁 慰謝料を高額にするには?

では、不倫の制裁をきちんと加えるためにはどうすればよいのでしょうか。どうせなら「絶対に不倫の代償はきちんと支払って欲しい!」と思いますよね。

制裁の中でも基本的な部分が慰謝料請求です。慰謝料請求は不倫の内容によって増減されるとご紹介しましたが、増えるポイントを押さえておくと自分の気持ちが納得する方法で慰謝料を支払ってもらうことも可能です。慰謝料が増額になる条件を以下にまとめました。

不倫の状況をしっかり調べる

まずは不倫の状況をしっかり調べることです。不倫の内容によって慰謝料は変わるとお伝えしましたが、

・不倫期間が長い

・不貞行為の回数が多い

・不倫によって妊娠した

など不倫に悪質性が見られると増額される傾向にあります。この点は不倫の状況をこちらが知っておかなければ「本来もらえたはずの額」よりも低い金額で決定されることもあるでしょう。

不倫の証拠はさまざまな方法で入手できますが、個人で調べるよりも探偵や興信所に依頼した方が確実で詳しい部分まで調べられます。自分だけではどうしても調査できない、どうにも不倫問題が解決できないという方は、専門家に依頼することも視野に入れてみましょう。

示談交渉する

次に示談交渉をするのもポイントです。慰謝料の相場は100~300万円ですが、これは慰謝料額で互いの意見がかみ合わず、調停や裁判など第三者が判定した場合の金額です。「慰謝料額はこのくらい」と法律で定められているわけではないので、極端な話が示談で数億円の慰謝料と決まり、相手が了承すればその通りの金額が支払われます。裁判では一括請求が基本ですが、示談だと「現状支払いができないため、今後10年かけて支払いを完了する」といった分割払いにもできるのです。

話し合い次第ではありますが、目安となる相場額を見て「相手には支払い能力があるのだから、もっと慰謝料額は高くても良い」など意見があれば相手と交渉してみましょう。示談の際も不倫の証拠は重要なので、先ほどご紹介したように専門家を介して調べたのなら、その調査報告書などはきちんと活用することをおすすめします。

そもそも不倫相手が誰なのかをきちんと把握する

不倫相手の情報も慰謝料を請求する際には重要なポイントです。不倫の慰謝料を請求する方の中には「不倫相手が誰なのか分からず、結局配偶者にしか請求できなかった」という場合もあります。個人の調査ではどうしても限界があるため、不倫相手への慰謝料請求は難易度が高いことは頭に入れておきましょう。

また、不倫相手が誰なのか分かっていてもそれだけでは慰謝料請求できません。住所や本名が分かっている場合でも、引っ越して請求書が届かないようにしているかもしれません。その場合は勤務先や実家の情報も必要となり、慰謝料の問題は長引きます。さらに相手の支払い能力も当然考慮しますよね。詳しい年収などは調べようがないのですが、どんな仕事をしているかで大体の見当をつけることはできます。

このような不倫相手の情報は、調べる際にも慎重になる必要があります。自分だけでは限界を感じたら探偵や興信所を利用し、専門的に調査するのも一つの良い手段と言えそうです。探偵や興信所ではまずは相談から始めているため、現状を整理して一度話を聞いてみるところから始めてみてはいかがでしょうか。

配偶者に不倫されたときどのように復讐するか?

冷静に対処することが最重要

衝動的な行動は違法行為に発展するリスク

不倫は深い心の傷を残しますが、衝動的な復讐心から合法的な範疇を超えてはいけません。一旦感情に囚われると、違法な行為に走ってしまう危険性があります。報復を企てれば、かえって自身が刑事事件に巻き込まれる、あるいは自身が刑事事件を起こしてしまうリスクが高まります。

違法行為をしないこと

不倫は配偶者の権利を侵害する不法行為ですが、不法行為への報復を理由にそれ以上に重大な犯罪を犯してはなりません。生命や身体、財産に危害を加えれば、逮捕・起訴される可能性があります。SNSなどで誹謗中傷をしても名誉毀損罪に問われかねません。いくら精神的にダメージを受けても、違法な行為に走ることは絶対に避けましょう。

証拠の収集と保全

自力で証拠を収集する方法

不倫の証拠がないと、後に離婚や裁判になった際に不利になります。自力で証拠を収集する方法としては、メールのやりとりの控えを残したり、デート現場の映像や写真を撮影したりと、様々な方法があります。ただし、証拠収集に当たっては常に合法的な手段を用いる必要があります。また、証拠の収集には膨大な時間と手間がかかる可能性もあります。あなたの仕事やプライベートの時間を、そのようなことに使えない場合もあるでしょう。そのようなときは、まず探偵に相談するのがよいでしょう。

探偵の調査の妨害にならないようにすること

確実な証拠を得るため、探偵会社に調査を依頼する方法もあります。その際、探偵の業務を妨げるような行為は避けなければなりません。例えば、別居中に急に帰宅して調査の範囲に入ってしまうなどは、むしろ探偵の調査を難しくする可能性があります。適切な範囲で協力し、迅速かつ正確な調査結果を得ることが重要です。

弁護士への相談  

 弁護士の役割

不倫問題から離婚に至るケースでは、早期に弁護士に相談することが賢明です。弁護士は、証拠収集の適切な方法をアドバイスしてくれます。また、離婚手続きや財産分与、親権や面会交流権など、法的な問題を代理して処理してくれます。

弁護士の選び方

離婚問題に精通した弁護士を選ぶ必要があります。最寄りの弁護士会や、インターネットで口コミを参考にするのがよいでしょう。複数の弁護士がいる事務所に所属する弁護士を選んだ方が、手続きの質が高くなる傾向にあります。

弁護士の弁護活動の妨害にならないようにすること

弁護士に依頼した以上は、その活動を妨げるような行為は厳禁です。例えば、裁判で虚偽の主張をするよう指示したり、証拠を隠匿、改ざんしたりすれば、弁護士の職務を妨害したことになります。適切な指示に従い、誠実に対応しましょう。あなたが罰せられることは当然ですが、担当弁護士まで罰せられる可能性があります。

裁判外での示談交渉

示談交渉のメリット

訴訟には多額の費用と時間がかかります。そのため、弁護士を通じて裁判外での示談交渉を試みるべきです。示談が成立すれば、慰謝料の支払いなどで迅速に解決できます。

示談交渉における注意点

示談交渉では感情的にならず、冷静沈着な態度が不可欠です。示談が成立しなくても、裁判に備えた証拠確保ができるよう、適切な対応が求められます。とはいえ、離婚の示談の場合、当事者同士ではどうしても感情的になります。弁護士を立てて冷静に話し合いを進めるほうが懸命な場合も多々あるでしょう。

不倫した配偶者や不倫相手に違法な復讐をした事例

事例1

夫の不倫が発覚した妻が、不倫相手の女性宅を訪れ「500万円渡せ」と脅し、現金を奪ったため恐喝罪に問われた事例があります。

事例2

妻の浮気を知った夫が、不倫相手の家に押し掛けて「1000万円渡せ」と脅迫し、金品を奪ったため恐喝罪に問われました。

事例3

妻が不倫現場を突き止め不倫相手の家を訪れたとき、金品を要求したため、恐喝未遂罪に問われた例があります。

事例4  

不倫した妻が、不倫相手の自宅や職場にてつきまとい、執拗な電話をかける行為を続けたため、ストーカー行為に問われた事例があります。

事例5

夫が報復のため、SNSに不倫相手の写真をアップし「不倫男」などと書き込んだため、名誉毀損罪に問われた例がありました。

違法な手段に訴えることの危険性

違法行為には厳しい罰則

上記の事例からも分かるように、違法な復讐行為には重い刑罰が科されるリスクがあります。例えば恐喝罪では、最高で10年の懲役刑が言い渡される可能性があります。例えば法外な慰謝料を請求し、それに応じなければ職場や近所に不倫の事実を吹聴するといった条件をつけると恐喝罪として罰せられる可能性があります。

名誉毀損などの刑事事件のリスク  

誹謗中傷するような書き込みをSNSでするケースも多々見受けられますが、これは名誉毀損罪に該当する可能性が高く、最悪の場合、実刑判決を受けることもあり得ます。不倫は重大な問題ですが、それ以上に違法な復讐行為に走ることは命取りにもなりかねません。

専門家監修

この記事の著者:探偵社PIO 浮気・素行相談員 S.Y

浮気・素行・離婚関連の相談員プロフェッショナル。相談員歴8年。
年間400人以上もの相談を受けている。

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探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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