不倫による罰とは|法的・社会的な罰と関係を続けるための制裁を紹介

不倫は配偶者に対する裏切り行為です。生涯の伴侶として誓い合ったはずなのに、自分の妻や夫が不倫に走るなんて容易には想像できないでしょう。なかには「自分に落ち度があった」と被害者である自分自身を責める方もいるのではないでしょうか。「配偶者に不倫の罰を下したい」と考える方もいるかもしれません。不倫は大罪です。許されるべきものではありません。

本記事では不倫によって下される法的・社会的な罰と婚姻関係を続ける際に効果的な制裁を紹介します。配偶者の不倫にお悩みの方は最後まで読んで参考にしてください。

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不倫は犯罪ではなく不法行為

不倫は犯罪ではなく、民法上の不法行為に該当します。不法行為とは、意図的な過ちにより誰かを傷つけた際、損害賠償を支払う対象になるものです。

一方、犯罪は刑法違反により刑罰を受ける行為を示します。不倫は刑法で定められていないので刑罰もありません。不倫したからといって刑法による罰則は課せられませんが、損害賠償を請求できるのが不法行為の特徴です。

民法709条では「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とあります。

また民法710条では「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない」と記されています。

これらの民法により不倫は不法行為として見なされ、損害賠償として慰謝料請求が可能です。

不倫により下される法的な罰

不倫が理由で下される法的な罰は、刑罰ではなく民法上の損害賠償や離婚訴訟などです。離婚は通常夫婦お互いの合意のもとで成立しますが、不倫による離婚の場合は被害を受けた側からの離婚請求が可能です。また離婚裁判になってもならなくても、慰謝料は請求できます。詳しく見てみましょう。

離婚訴訟

離婚訴訟とは離婚をするかしないかを決める裁判です。通常の協議離婚であればお互いの合意により成立するため、夫婦のどちらか一方が勝手におこなうことができません。しかし、不倫が原因で離婚にいたったケースは、不法行為により被害を受けた夫婦どちらかの判断で離婚できます。

不倫などの被害を受けた側が申し立てできるのが離婚訴訟。この場合、不倫した側から離婚を求めても認められず、また拒否もできません。調停や審判、裁判などを経て、離婚するものです。

慰謝料請求

不倫のよる慰謝料の相場は、明確な基準が設けられていません。その夫婦の事情や状況によって金額が変動します。離婚裁判になった際、婚姻関係を継続する場合は50~300万円。浮気が原因で離婚した場合は100~300万円です。

もし裁判にならない場合でも、話し合いにより慰謝料の請求は可能です。夫婦の話し合いだけで解決できなければ、裁判により未成年の子どもの有無や婚姻期間などが加味され慰謝料の金額が決まります。

不倫により下される社会的な罰

不倫により下される罰は法的なものだけではありません。夫婦に未成年の子どもがいる場合、不倫した側は親権の獲得が難しくなるでしょう。また不倫した事実が職場や友人、家族に知れると、人間関係にも支障をきたします。詳しく解説します。

親権を獲得できない可能性が高まる

不倫により離婚すると未成年の子どもがいる場合は、どちらかが親権を持つでしょう。法律上は不倫と離婚は必ずしもイコールにはなりません。そのため不倫した側が親権を持つことも可能です。

夫婦のどちらが親権を得るか話し合いで解決できない場合は、裁判所に決定を託すケースがあります。しかし、不倫した側が親権を求めても、子どもをそっちのけで不倫していた場合は親権を獲得するのは難しいでしょう。

信頼関係が崩れる

不倫した事実が職場に知れると信頼を失いかねません。仮に不倫により職場が大きな影響があり被害を受けた場合は、減給や他部署への異動、出勤停止を命じられるなど、何らかの処分を受ける可能性があります。

もし職場内や勤務時間中に不倫していたなら、会社に汚名をきせたとして解雇になる可能性も拭えません。

また勤め先だけでなく両親や兄弟などの家族や友人からも信頼を失い、敬遠される可能性も考えられるでしょう。

婚姻関係を続ける際に効果的な不倫の罰

妻や夫が不倫したからといって、必ずしも離婚の道を選ぶわけではないでしょう。不倫相手と別れ婚姻関係を継続させ、復縁をする夫婦もいます。

離婚せず婚姻関係を継続させる場合に効果的な不倫の罰は、お小遣いの減額や家事を託す方法があります。詳しく見てみましょう。

婚姻関係を継続する場合、不倫した側に与えると効果的な罰を紹介します。

お小遣いを減額する

夫婦のどちらか一方が家計を管理している家庭なら、不倫した側が自由に遣えるお小遣いを減額する罰が効果的です。外出時に遣える金額が減れば、不倫の再発防止にもなります。

相手のお小遣いを0円にするのではなく、不倫行為を後悔させるためにちょうどよい圧力がかかる程度の金額に抑えるとよいでしょう。

また夫婦の約束として、お小遣いの中から慰謝料を支払う制度を取り入れるのもおすすめです。毎月のお小遣いを手渡す際、自分のおかした罪を償っている自覚ができます。

相手に罪の意識を持たせ、二度と不倫しないよう抑制するには、家庭内のお小遣いの減額処分がよいでしょう。

家事を託す

不倫した側が今まで家事をまったくしなかったのであれば、不倫した罰として家事のほとんどを託す方法があります。不倫している間、家事をおこなっていた側の大変さが身に染みて理解できるのではないでしょうか。家事をしたことがない相手には効果的な不倫の罰です。

ただ、いきなりすべての家事を託しても完璧におこなうのは難しいため、少しずつ家事の量を増やすのがおすすめです。

家事の量が増えれば、仕事から帰宅後すぐにとりかからなければなりません。そのため終業後にどこかに立ち寄ることが許されなくなります。再び不倫する隙を与えないためにも、不倫の罰として家事を託す方法は効果的です。

不倫による罰を受けさせるには証拠が必要

配偶者に不倫の罰を受けさせるには、不倫を認めさせなければなりません。そのためには配偶者が不倫している事実を確証づける証拠が必要です。

不倫の証拠になるものは、ホテルや2人分の飲食をしたレシート、SNSでの不倫相手とのやりとり内容などが挙げられます。しかし裁判になったとき、集めた証拠の内容によっては確実な不倫の証拠として認められないかもしれません。

決定的な不倫の証拠とは、配偶者とその不倫相手がホテルへ出入りする様子を撮影した写真や、肉体関係があったことをほのめかす内容のやりとりなどが挙げられます。

配偶者に不倫の罰を与えたいなら探偵に相談するのがおすすめ

配偶者が不倫している証拠を実際に自分で集めるのは大変です。確実な証拠でなければ、いざというとき裁判で使用できない可能性もあります。

あなたが配偶者の不倫にお悩みなら、探偵に不倫調査を依頼するのがおすすめです。探偵は法律の知識も心得ているため、どのようなものが確実な不倫の証拠になるかを知っています。法的効力のある確実な証拠を得るために、持ち前のスキルや経験を活かし不倫調査をおこないます。

私たち探偵興信所PIOには経験豊富なベテラン探偵が揃っています。あなたが配偶者の不倫の証拠集めにお困りなら、ぜひ一度お問い合わせください。

専門家監修

この記事の著者:探偵社PIO 浮気・素行相談員 S.Y

浮気・素行・離婚関連の相談員プロフェッショナル。相談員歴8年。
年間400人以上もの相談を受けている。

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探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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