不倫は法律違反!違法になる不貞行為と慰謝料の相場・請求の注意点を解説

配偶者による不倫により心を痛めている人は多いのではないでしょうか。恋愛は自由ですが、実は不倫は法律違反とらえられる行為です。あなたが配偶者の不倫が原因で精神的な苦痛を味わっているなら、配偶者やその不倫相手に損害賠償請求が可能です。

本記事では不倫を制裁する法律について紹介します。加えて、不倫による慰謝料の相場や、慰謝料を請求する際の注意点についても触れていきます。

あなたが、不倫をしている配偶者やその不倫相手に対して慰謝料の請求を考えているなら、本記事を参考にしてください。

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不倫を制裁する法律

不倫は法律上、不貞行為に該当します。不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を結ぶことです。

配偶者がその不倫相手と一緒に長時間に渡り宿泊施設に2人きりで滞在していた場合や、性風俗を何度も利用していた場合は、法律に抵触する可能性があります。

ただ、法律とはいっても不倫は刑法ではなく民法の対象です。不貞行為は違法ですが、犯罪には該当しません。詳しく解説します。

法律に抵触する不倫とは

法律違反になる可能性が高い不倫の例は以下のとおりです。

●肉体関係をもった

●性風俗店の利用

●ホテルや旅館などの宿泊施設で長時間を2人だけで過ごした

法律に違反する不倫は、肉体関係の有無です。既婚者が配偶者以外の異性との肉体関係をもつことは、貞操義務に背く行為です。そのため、ソープランドやファッションヘルスなどの風俗店の利用も該当します。

ただし、肉体関係とは、性行為や性行為に類似した行為をいいます。あなたの配偶者が異性と出かけている様子やボディタッチの現場を目撃しただけでは、法律上の不貞行為にあたらない可能性が高いでしょう。

不倫は犯罪ではなく民法上の違法行為

不倫は刑法ではなく民法の対象です。民法上では不貞行為として違法になりますが、犯罪ではありません。

犯罪とは、刑法に違反することで刑罰を課せられる行為のこと。不貞行為は、精神的な害を与える行為として民法上の違反行為に該当します。

民法では、配偶者の不倫により精神的な苦痛を受けた場合、損害賠償請求をおこなうことで相手に制裁を与えられます。

法律により不倫した配偶者に課せられる制裁

不倫の定義は人によって異なる場合がありますが、あなたの配偶者が法律に抵触する不倫をしているなら、民法により制裁を与えられます。

不倫をした配偶者に課せられる制裁は以下のとおりです。

●離婚

●精神的な負担

●慰謝料の発生

●社会的信用を損失

不倫中の配偶者が離婚を考えていない場合、あなたとの離婚は配偶者にとってダメージとなるでしょう。不倫の事実が発覚し、知人や家族から非難を浴び、精神的に追い詰められる人もいます。

また勤めている会社に不倫の事実が知れ渡り、社会的な信用を失うこともあるでしょう。

不倫の慰謝料相場

不倫の慰謝料は明確な金額設定がありませんが、相場は以下のとおりです。

●離婚する場合:100~300万円

●離婚しない場合:50~100万円

不倫による慰謝料は、不倫をした配偶者とその不倫相手に請求できます。

また、不倫の慰謝料は話し合いによって金額の設定が可能です。しかし、配偶者やその不倫相手と話ができない場合は、家庭裁判所に慰謝料請求調停を申し立てることで相手に慰謝料を請求できます。詳しく見ていきましょう。

不倫による慰謝料は状況に応じて金額が変動する

慰謝料の金額は以下の状況によって変動します。

●婚姻期間

●結婚生活の状況

●不倫相手の認識

●不倫相手との交際期間

●子どもの有無・年齢

●不倫が原因の離婚

あなたと配偶者の婚姻期間が長ければ、慰謝料の金額は増額可能です。また、配偶者とその不倫相手が長く交際を続けている場合も増額対象。加えて、配偶者の不倫相手が「不倫をしている」という認識の有無によっても変わります。

さらに、不倫が理由で離婚するかしないかによっても金額は変わるでしょう。他にも、あなたが配偶者の不倫により精神的苦痛を与えられ、通院や入院が必要な場合も増額対象です。

不倫した配偶者・配偶者の不倫相手に請求できる

配偶者の不倫によりあなたが精神的な苦痛を受けた場合、民法により他人の権利や利益に対し損害を与えた者に損害賠償の請求が可能です。

ただし、あなたの配偶者により、すでにしかるべく金額が支払われている場合は、配偶者の不倫相手に慰謝料を請求できない可能性があります。

たとえば、配偶者からあなたに200万円の慰謝料が全額支払われていたとします。この場合は、配偶者の不倫相手に慰謝料をもらおうとしても難しいかもしれません。

裁判所の客観的な判断に基づき、金額が判断されるため、不倫相手からは慰謝料をもらえない可能性が高いでしょう。

不倫の慰謝料を請求する際の注意ポイント

あなたが置かれている状況によっては、配偶者やその不倫相手に慰謝料を請求できない可能性があります。

たとえば、配偶者が不倫する前から夫婦仲が悪化していたり、配偶者の不倫を知りながら3年以上見て見ぬふりをしたりしている場合は慰謝料請求が難しくなります。

また、夫婦に子どもがいる場合、その子供から不倫相手には慰謝料の請求ができません。さらに、配偶者の不倫を黙認していた場合も、年数によっては慰謝料を請求できなくなります。詳しく見てみましょう。

すでに夫婦関係が成り立っていない

配偶者の不倫が発覚する前から夫婦間の信頼関係が崩れ、夫婦として成り立っていない状態であれば、慰謝料を請求できません。

たとえば、すでに夫婦が別居状態にあるケース。勤めている会社により単身赴任を命じられたり、親の介護を理由に実家に住んでいるなど、正当な理由があれば別ですが、民法上夫婦は同居し助け合っていくものとされています。

また同じ家にいても、喧嘩が絶えない場合や会話がほとんどなく家庭内別居をしているケースなどが挙げられます。

夫婦生活が破綻しているなら、配偶者やその不倫相手に慰謝料を請求するのは難しいでしょう。

子どもから不倫相手には請求できない

子どもから親の不倫相手には慰謝料を請求できません。仮に配偶者の不倫が原因で夫婦関係が崩壊したとしても、両親ともに子どもとの親子関係は続きます。

「子どもに直接害を与えた」場合をのぞき、子どもから親の不倫相手に慰謝料請求は難しいでしょう。

慰謝料請求には時効がある

慰謝料を請求できるのは不倫が発覚してから3~20年です。

配偶者の不倫により精神的苦痛を受けた場合の慰謝料請求は、あなたが配偶者の不倫を知ってから3年のリミットがあります。もし配偶者の不倫を知りながら3年が経過した場合は、慰謝料を請求できる権利が失効します。

また、慰謝料請求の権利が完全に失効するのは、あなたが配偶者の不倫の事実があった日から数えて20年です。

あなたが配偶者の不倫により精神的苦痛を受けたのは、どの時点でしょうか。

●不倫が発覚したとき

●不倫により夫婦関係が崩壊したとき

●不倫により離婚したとき

仮に、配偶者の不倫が原因で夫婦の関係性が崩壊し、あなたが精神的苦痛を受けた場合、慰謝料請求のリミットはあなたが配偶者の不倫を知ってからの年数を数えます。

ただし、配偶者の不倫相手がどこの誰かわからない状態なら、時効の年数として数えません。

配偶者による不倫の確実な証拠が必要

あなたが配偶者やその不倫相手に慰謝料請求をするなら、確実な不倫の証拠が必要です。もし配偶者による不倫の事実を証明できなければ、慰謝料を請求しても言い逃れられる可能性があります。

しかし配偶者とその不倫相手が肉体関係をもっていると証明する証拠を、あなた独りで見つけるのは難しいでしょう。仕事や家事、育児など普段の生活があった上で、かつ誰にも知られないように配偶者の行動を把握するのは困難です。

あなたが配偶者による不倫の証拠を求めているなら、調査のプロである探偵の不倫調査がおすすめです。探偵による不倫調査では、法的効力がある確実な証拠を得られる可能性が高いでしょう。

不倫は法律違反!配偶者の浮気でお悩みなら探偵へ相談しよう

あなたの配偶者が不倫しているとわかったら「配偶者やその不倫相手をすぐにでも罰したい」という考えがよぎるかもしれません。しかし、十分な不倫の証拠がなければ、配偶者やその不倫相手に制裁を与えることは難しいでしょう。

もしあなたが名前や住所がわからない配偶者の不倫相手に、不倫の慰謝料を請求したいなら、探偵へ調査を依頼するのがおすすめです。

私たち探偵興信所PIOには、熟練した探偵が揃っています。私たちなら、あなたが苦しめられている配偶者の不倫相手を探すためのサポートができるかもしれません。

ご相談は無料です。配偶者の不倫でお悩みなら、ぜひお問合せください。

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