浮気調査を頼みたい!裁判に有利な証拠とは?徹底解説

パートナーの浮気を確かめる方法はいくつかあります。浮気の証拠を集めることも、個人でできる手段はさまざまあるでしょう。しかし、パートナーの浮気を知っていても、証拠によっては裁判で「証拠とみなされない」となることをご存じですか?今回は裁判で有利になる証拠、そうではない証拠をそれぞれ解説していきます。

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そもそも離婚裁判とは?

最近では離婚をする夫婦は珍しくありません。みなさんもご存じのように、離婚をするには役所に「離婚届」を提出します。原則として離婚届は夫婦双方が合意して提出することが定められています。とはいえ、離婚を申し出ても相手が「離婚したくない!」と言い出すケースも少なくありません。お互いが納得するまで話し合いをすることとなるでしょう。

この話し合いが「離婚協議」です。国内ではほとんどの夫婦が離婚協議により離婚届を提出しています。しかし話し合いが難航し、相手が取り合ってくれない、話し合いにならないとなれば離婚はできないのでしょうか?協議が難しくなると、次のステップである「離婚調停」に進みます。

離婚調停とは、その名の通り離婚を調停することです。家庭裁判所には調停員がおり、二人の間に入って協議することができます。家庭裁判所で離婚の話し合いをする、とイメージすると分かりやすいかもしれませんね。離婚調停では離婚するかどうかだけでなく、親権者や財産分与、養育費、慰謝料などの離婚に関する条件も話し合うことができます。

離婚調停でも双方の意見が分かれたら、離婚訴訟を提起し「離婚裁判」をします。離婚裁判では離婚をするのかどうかという点はもちろん、親権・財産分与・慰謝料なども争うことが可能。裁判官が判決を下し、その判決には強制力があります。もしここで「離婚したくない」といくら訴えても、裁判で決まれば離婚ができるのです。
・離婚協議
・離婚調停
・離婚裁判
このように離婚裁判は、離婚するために踏むステップとしては最終段階。もちろん裁判であるため、相当な知識と訴訟戦術が必要です。弁護士に依頼して裁判に臨む方もいますが、弁護士を用意するかどうかは任意となっています。

では、例えばパートナーが浮気をしていることを許せず、離婚協議や離婚調停で訴えても相手が浮気を認めてくれず離婚に応じない。そのために離婚裁判になったとしましょう。

浮気を証明するために証拠を提出する必要がありますが、裁判官に対して強い印象を与える証拠と、そうでないものがあるのをご存じですか?両方のケースを見ていきましょう。

根拠の弱い証拠とは?

裁判において、裁判官に証拠と思われないものには特徴があります。
・偽装可能なもの
・不貞行為が確認できないもの
・違法に入手したと思われるもの
以上を踏まえて根拠の弱い証拠をチェックしていきましょう。

人づてに聞いた情報や、自分が見た情報

中には「浮気の証拠どころか、パートナーが浮気している現場を見た」という方もいるかもしれません。一見根拠がありそうですがあなたが嘘をつく可能性もゼロではないため、裁判官にとっては「本当に浮気したのかな?」と思わせてしまう根拠の弱い証拠になります。

もし映像や写真に残っていれば、真実であることが確認できるため印象は強くなるでしょう。

浮気相手と食事したと思われる飲食店でのレシート

レシートや領収書は、裁判にも提出できる証拠です。しかし、すべてのレシートが証拠となるわけではありません。

浮気とは連続する不貞行為のことです。飲食店のレシートは、確かにパートナーと浮気相手との親密ぶりを伺わせます。しかし二人が肉体関係にあるかどうかは定かではなく、不貞行為、それも連続するものだとは思えない可能性もあるのです。

浮気相手とパートナーのSNSでのやり取りが記載されているスクリーンショット

こちらもポイントは不貞行為があるかどうか。日常会話のレベルであれば浮気の証拠としては印象が弱く、さらにスクリーンショットは自作や改ざんもできるため、証拠とならない場合もあります。

また、パートナーに浮気の証拠として突き付けても、言い訳できる内容であれば認めてくれないことも。言い逃れできない証拠でないと、裁判で有利になるとは言えません。

裁判で有利になる根拠の強い証拠とは?

一方、裁判で有利になる根拠の強い証拠とはどのような特徴があるのでしょうか。
・肉体関係を匂わせるもの
・肉体関係を確認できるもの
・偽装できないもの
これらを満たしていると、裁判官が認める証拠になる可能性が高いです。以下に証拠の一例をまとめました。

ホテルに出入りしている写真や動画

ラブホテルに出入りしている写真は、不貞行為を確認できるものもしくは匂わせるものです。このとき「連続した不貞行為」を証明するために、1日だけのものではなく複数日分用意するとよいでしょう。また、動画は裁判中再生できないため、会話などを書き起こしておく必要があります。

アナログ方式の機器で録音されたもの

ケースによりますが、パートナーがすでに「離婚を認めた」「認めるような発言をした」場合があり、これが離婚の証拠となることがあります。録音機器は改ざんできないようなアナログ方式で、日時が盛り込めるものだとよいでしょう。こちらも動画と同様再生はできないため、書き起こしておきます。

探偵や興信所からもらった調査報告書

以上のことから、自分で証拠を集めるのは大変な困難を伴います。例え浮気現場に偶然遭遇でき、不貞行為を匂わせるような行為を目視できたとしても、うまく写真に撮れるかどうか、日付を改めて複数回撮影できるかどうか。大抵の方は失敗してしまうかもしれません。そこで、探偵や興信所などプロの調査を行う機関に依頼すると、裁判でも有利になる証拠「調査報告書」がもらえます。

調査報告書は裁判で提示できる立派な証拠。浮気が原因での離婚裁判において、調査報告書が証拠として認められた判例はたくさんあります。

まとめ

「パートナーは浮気をしているから、絶対に裁判で勝てる!」何も知らずにそう確信する方も多いですが、実は証拠によっては浮気が認められないことも。また、パートナーや浮気相手がいざというときに、言い訳をして浮気を認めてもらえないことも考えられます。スムーズに離婚までの話し合いができるように、裁判になった際に自分に有利に進められるように、確実な証拠を掴むようにしましょう。

株式会社ピ・アイ・オ

探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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