離婚の申し入れと同時に不妊治療の費用を請求してきた夫

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離婚の申し入れと同時に不妊治療の費用を請求してきた夫


東京都 40代 女性

私は30代の始めに結婚し、自然妊娠をすることができませんでした。
38歳で最後の望みをかけて、不妊治療を始めました。言い出したのは元夫です。
夫は当時42歳。「とにかく子どもが欲しい」と言い出して病院を探してきました。
話し合いの結果挑んだ不妊治療ですが、私が40代に突入しても結果を得られませんでした。

検査や治療のたびに苦痛や精神状態が不安定になり、治療をやめた今でも当時の苦しみを思い出します。
度重なる苦痛に耐え切れず、治療をやめようと決めた時、夫から突然離婚の申し入れと不妊治療費の請求がありました。
本人は「治療に疲れたから」と言い張っていましたが、調査してみたところ浮気が発覚したのです
。なんと、10歳以上年下の女性を妊娠させていました……。

離婚は夫の非を認められたので、その点では満足しています。
慰謝料として家財が私のものになりました。ただ、不妊治療の苦しみに対する慰謝料を請求できなかったのが残念です。
相談した弁護士には、不妊治療に関する慰謝料請求は止められてしまいました。

「夫婦の同意が前提にある不妊治療だから、その部分での慰謝料請求はやめた方がいい」と言われました。そういうものなのでしょうか?

不妊治療は「本人の意思」によるところが大きいとみなされる

出生率が低下している日本では、不妊治療の受療率も上昇しているようです。
そんな中、今回のようなケースも増えつつあります。

やはり不妊治療にともなう費用請求、離婚の申し立て、慰謝料請求といった声が目立ちますが、確かにこの側面からの慰謝料請求は難しいといわざるを得ません。
なぜなら、不妊治療は基本的にご本人の意思がなければ始められないものだからです。
治療を受けるご本人が「受ける」と決断したからこそ、治療開始と継続であります。
これを他者(この場合は元夫)の責任とすることは、困難というわけです。
ただし、ご相談者様は慰謝料として家財の獲得が認められました。
「不妊治療中の夫の重大な裏切り」が明確だったからです。

「夫婦の同意に基づく行為」に関する慰謝料請求は、基本的に通りづらいと考えて良いでしょう。
不妊治療だけでなく、住宅の購入などについても同様です。
夫婦いずれかが、「強制的に何かをさせた」「浪費した」「不貞行為を行った」など、「明らかに一方に非がある」状況が慰謝料請求の可否を決めます。

不妊治療では女性への身体的、精神的負担がどうしても大きくなります。
そのためこのような状況を不服とする女性は多いのですが、離婚が成立したのであればご自分の精神をそこから解放する時期なのではないでしょうか?
離婚後にも「人生」は続きます。
新たな生活を組み立て、日々を暮らしていくためにも、前を向いて視野を広げることをおすすめします。

カウンセリングを受ける、新しい趣味を見つける、就職する、ボランティアをするなどさまざまな方法があります。
「継続しなければならない」というものではないので、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。

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探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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