離婚調停中に自分が死亡したら配偶者への相続はどうなる?

パートナーの浮気が発覚するとまずは離婚調停に踏み込むことになりますが、その際に自分自身の身に万が一のことが起きてしまうと配偶者に「望まない相続」をしなければならないケースもあります。

こういった自体に陥らないためにも万が一の時に備えた「離活」が大切になります。

今回は配偶者へ望まない相続をしないために心がけておきたい「離活」方法を紹介していきます。

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一般的に離婚成立前に自分が死亡すると配偶者へは相続される

相続に関しての基本的な情報として、一般的に夫が亡くなると、夫の遺産は妻が相続することになります。

子どもや親がいるかいないかによって妻の相続分が変動することになりますが、それでも妻の相続分がゼロになることは基本的にはありません。

離婚が成立していれば現在の妻とは夫婦関係ではなくなるため遺産を妻に相続させずに済みますが、これはあくまで「離婚が成立していれば」の話です。

つまりどれだけ離婚の意思があったとしても「離婚調停中」などの状態で正式に離婚が成立していなかった場合は妻への相続権は残り続けているのです。

たとえばあなたの妻が浮気をしていたことが発覚し、そこで妻と離婚を決意し離婚調停を申し立てたとしても、その間に自分が亡くなってしまうと妻へは遺産を相続しなければなりません。

こういった「望まない相続」を避けるための準備が必要になってくるのです。

また、相手女性にも慰謝料支払い能力があるかどうか、勤務先や生活状況を調べておくことをおすすめします。

「望まない相続」を避けるために今からできること

生命保険受取人変更

生命保険の受取人は一般的には配偶者になっています。

もし前述した例のような事態が発生してしまった場合は妻が全額受給することができるようになっているため、これを変更しておくようにしましょう。

例えば保険の受取人を親や子どもに変更する方法がおすすめです。

こうすることで万が一離婚協議をしている最中であっても生命保険金が配偶者に払われることはなくなります。

遺言の作成

自分の財産を誰に支給するかを遺言に残しておくという方法です。

これにより財産を妻には一銭も渡さないということができるように見えがちですが、実はこの効果は限定的で「遺留分」という問題があるため必ずしも全ての内容が遺言通りになるとは限りません。

遺留分とは亡くなった人の財産を最低限相続できる相続の割合のことをいい、妻は夫の財産の2分の1の割合が保証されています。

このため妻側が遺留分を子や親に請求するとそれに応じる必要が出てくるのです。

このため遺書を作成しながら妻への遺産相続について興信所などに状況を相談していき問題解決に繋げていくことが大切になります。

離婚が成立する前に「望まない相続」を完全に防ぐことは難しいことですが、妻に相続する金額を抑えることは決して不可能ではありません。

もし妻の浮気に悩んで離婚調停を進めている方は、今回紹介した2つの方法を検討しながら離活を進めてみてはいかがでしょうか。

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