パートナーがアルコール依存症に……アルコール依存症で離婚はできる?

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パートナーがアルコール依存症に……アルコール依存症で離婚はできる?


もしあなたのパートナーがアルコール依存症になったら、なんとかして依存症から脱却させてあげたいという気持ちもある一方で「離婚」が頭をよぎる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実際に配偶者がアルコールに溺れてしまうことで、言動が荒くなったり、DVに発展してしまうケースがあります。

このため配偶者のアルコール依存症を理由として離婚を検討する方もいらっしゃいます。
今回はこのアルコール依存症が原因となって離婚をすることができるのかを紹介していきます。

「アルコール依存症だけ」では離婚の決め手にはならない?


意外に感じるかもしれませんが、実はアルコール依存症だけでは離婚を決める材料になり得ないことも少なくありません。
確かにアルコール依存症は精神障害の1つとして考えられていますが、精神医学の観点では「精神病」とは表現されておらず、法定離婚事由の1つに該当する「強度の精神病」とは見なされないのです。

それだけではなく、そもそも夫婦である以上「協力義務」というものが存在しているため、アルコール依存症だけの場合はむしろ「配偶者の治療をサポートすべき」と諭されることが多くあります。

離婚を決める他の原因はないか?


前述の通り離婚調停を進めていくのであればアルコール依存症だけでは動機が「弱い」と考えられてしまうことが一般的です。

しかし離婚を決める原因が他にも存在している場合は状況が大きく変わるかもしれません。
例えばアルコール依存症がエスカレートして暴力を振るうようになったり、仕事に全く行かなくなったりなどの要因が重なると結果は変わります。
こうなることで離婚原因の1つである「その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき」に当てはまる可能性が高まるのです。
その他にもパートナーが毎日のようにお酒に溺れ、さまざまな場所で飲み歩くようになり、全く家に帰らなくなった場合は「悪意の遺棄」と呼ばれる離婚を請求できる要因につながることもあります。

このためもしあなたがパートナーとの離婚を検討しているのなら、アルコール依存症以外の離婚につながる原因をいくつかピックアップしてみることがポイントです。
アルコール依存症そのものだけしか要因がないのであれば、離婚を決めることは難しいかもしれませんが、このような複数の要因が絡まっていくことで、離婚成立が可能になっていきます。

離婚を真剣に考えているのなら……

もしあなたがパートナーのアルコール依存症に悩まされている場合、離婚したいと考えているのなら、まずは離婚につながりそうな原因をピックアップし、一度興信所に相談することがお勧めです、 そこで現在の状況を相談し、担当の方と一緒に解決につなげていくことが心強いですし、適切な対処が可能となります。

離婚をスムーズに済ませることができるよう、検討してみてはいかがでしょうか。

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