事実婚の相手に浮気された場合、慰謝料は請求できる?

婚姻届は提出せずに夫婦としての生活を送る「事実婚」の男女は、近年中高年の世代を中心に増加傾向にあります。

事実婚なら結婚により片方が姓を変える必要がありませんし、特別な手続きなく結婚生活が送れるため、新しい結婚のスタイルとして選ばれることも増えていますよね。

ただ、もし事実婚のパートナーが浮気を行った場合、慰謝料などが問題なく認められるのかどうかを不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は事実婚の相手に浮気をされた場合の「慰謝料請求」について紹介していきます。

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事実婚での浮気で「慰謝料」は認められる?

事実婚関係の夫婦のうちのどちらかが浮気をした場合、2人の関係が事実婚であったと証明することができれば、その浮気は民法770条の「不貞行為」として認識されるため相手から慰謝料を取れる可能性が高くなります。

ただ婚姻届を出していないため、2人が夫婦関係であることを証明するには証拠となる材料を集める必要があります。

事実婚の間柄であることの「証拠」となるものとは

住民票

婚姻届を出していない場合、戸籍で夫婦関係を証明することはできません。

しかし住民票が同一世帯で、お互い「夫(未届)」「妻(未届)」という記載を行っている場合は、住民票に事実婚の証拠となる法的な効力を持たせることができます。

また住民票にこの記載をすることで、健康保険や年金・行政サービスなども婚姻届を提出した夫婦と同じように受けることができるため、手続きの際にはこの表記を選択すると良いでしょう。

また住民票は誰とどんな関係で住んでいたかを示しているため、2人が同一世帯で同居していた期間を証明することもできます。

事実婚は最低3年以上同棲をしていることが必要条件となるので、住民票で同棲期間を証明することで事実婚の証拠として使える可能性もあります。

近所の住民や友人・仕事仲間などに「夫婦」と認められていたか

事実婚を証明するには、自分たちだけではなく第三者からみても「夫婦」と認識されていたかどうかも重要になります。近所の住民や友人・職場の方など、多くの人からの証言を集めておきましょう。

請求書や通帳

携帯電話やガス・公共料金などをどちらかが払っていた場合は、2人のお金が「共有財産」だと認められやすく、事実婚の証拠のひとつとして使えます。

また2人のお金が同じ通帳に入っている場合も、夫婦として財布を共にしていると考えられるため、事実婚の証拠として使うことができます。

今まで2人が行った婚姻の意思が確認できる行動

例えば指輪の交換や新婚旅行をしたなどの事実も、事実婚と認められる材料になります。他にも片方の姓の表札を自宅に付けていたり、お互いの両親に会っているなどの事実も証拠として使うことができます。

事実婚でも浮気の慰謝料請求ができる

事実婚での浮気の慰謝料請求の場合は、2人が夫婦として生活していた事実や、社会的にも事実婚の関係であったことを証明する必要があります。しかし事実婚が認められれば「準婚関係」として、一般的な婚姻関係の夫婦と同じく法的な保護を受けることができます。

しっかりと証拠を用意して慰謝料請求を行い、話し合いを有利に進めていきましょう。

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