浮気発覚! 夫婦共同名義で購入した自宅が離婚を阻む

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浮気発覚! 夫婦共同名義で購入した自宅が離婚を阻む

浮気は立派な離婚の理由になります。
夫、あるいは妻が一方的に不貞を働いて、その証拠がある場合には慰謝料請求の根拠にもなるのです。

ただし、浮気が発覚したからと言ってすべての夫婦が円滑に離婚できるわけではありません。

婚姻関係にあった間に行った手続きがもとで離婚に障害が発生する可能性があります。
その第一として、自宅を夫婦共同名義で購入した場合を検証してみましょう。

いざ離婚となった時、共同名義の自宅はどのような扱いになるのか。
また、ローンが残っていた場合はどうなるのか。
今後離婚の可能性があると言う方はぜひ把握しておいてください。

夫婦共同名義の自宅は財産分与の対象になる


離婚となると、「婚姻関係にあった間の収入」は別れる2人に分配することになります。
ただし、まだ支払いが終わっていない自宅についてはローンも「財産の一部」と考えるので、自動的に残債の半分が双方に降りかかるわけです。

とはいえ支払いの比率は2人の収入を考慮するべきで、一律に二等分するものではないと考えられます。
また、例えば夫の一方的な浮気による離婚である場合、それを証明できさえすれば妻側はローンを負担せず、自宅に住み続けられる可能性も。

夫側が過失を認める浮気離婚の事例では、ローンの残債を慰謝料代わりに夫が負担するというケースもあるようです。
ただし、いずれにしろ注意すべきは「その後」でしょう。
例えば2人でローンを分割したとします。
その費用が共同であることは変わりませんので、もしもその後に一方が亡くなった場合、亡くなった方の側に振り分けられた残債の未支払い分は再び残る一方の負担に転じるというわけです。

離婚後の煩雑な手続きを回避するために現金に換える

ローンをローンのまま。あるいは、自宅をそのまま分配するには多くの手続きが必要であると理解するべきです。

離婚そのものに多大な労力が伴いますから、後々まで禍根を残す要素は少ない方がいいに決まっています。


そこで、共同名義の住宅は離婚成立前に売却し、売却した収益でローンを解消しておくといいでしょう。
この方法であれば余剰の売却利益を分与することもできますし、余剰が残らないとしてもローンの残債はかなり少なくなるはず。

離婚申し立てをする前にきちんとパートナーの浮気実態を調査し、相手の過失による離婚であると証明できれば、たとえローンが残ったとしても手続きは有利に進められるでしょう。
ローンが少なければ丸ごと相手側の責任の範囲にできる確率も高くなるので、こうした夫婦共同名義による資産価値の高いものについては、なるべく早く処分しておくことをおすすめします。
事実関係の確認や浮気調査については、ぜひ専門家集団である興信所をご利用ください。

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本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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