違法性は無い? 採用時の「信用調査」のポイントと注意点

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違法性は無い? 採用時の「信用調査」のポイントと注意点

社員採用時に、念のため信用調査をするという企業は少なくないでしょう。

これから会社の一員として共に働く仲間の信用や詳細を知ることは、とても大切なことです。

しかし、「信用調査をすることに違法性はないのか?」といった不安や疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか?

特殊な職業の場合には個人情報の収集が必要不可欠になる場合があり、本人に示した上で情報収集や調査をする場合があります。
そういう場合を除いた信用調査について、それが合法なのか違法なのか、またどんな点に注意すべきかを知っておきましょう。

「三菱樹脂事件」の労働判例

社員採用時に信用調査をすることの合法性については、過去に最高裁判例があります。
この事案は、面接者が採用前の面接において、学生運動や生協の活動に参加していたことを伝えなかったため、本採用を拒否したというケース。
この会社が行なった調査行為について「思想・信条の自由」に反するとして訴えがあったのです。

しかし、最高裁では「私企業には契約締結の自由、いかなるものを雇い入れるかの自由がある」としました。
その上で「特定の思想信条のものを雇い入れないことも違法ではない」「採用活動として調査を行なうこと、それに関連した申告を求めることも違法ではない」という判決が下されたのです。

「採用選考の公平性」に注意

先ほどご紹介した判例は、「どんな人と契約するか、どんな人を雇うかは企業側の自由」という意味を示しています。
しかし、厚生労働省は現在、就職差別が起こることを危惧し、宗教や思想、出身や家族に関することなどについては面接で質問しない、公正な採用選考をすべきといった配慮を求めています。
あくまで応募者本人の適性や能力を基準として採用選考をすべきと訴えているのです。

とはいえ、この通達はあくまで自主規制の求めであり、企業側が信用調査をすることに違法性はありません。
かえって、面接で質問できる事柄が限られていることから、信用調査を通して採用候補者を調べることは重要なポイントともいえるでしょう。

信用調査は「信頼できる業者」に

企業側の意識としては、やはり応募者のバックグラウンドについてはある程度把握しておきたいものですよね。

たとえば前職で懲戒解雇されていたり、金銭面や生活状況が荒れていたりする人物を知らずに採用した場合、その後の業務に支障をきたす懸念は常についてまわります。

短時間の面接だけで応募者の背景や素行を把握しきれない以上、採用選考時の信用調査は採用するにあたってのひとつの基準になりえるのです。

こういった観点から、採用時に信用調査を行なう企業というのは多いもの。
しかし、信用調査をする際には、採用の公平性や個人情報保護の観点に充分注意しなければなりません。
興信所や探偵事務所などの信頼できる業者に依頼をして信用調査を行うのが安心で確実といえるでしょう。

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探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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