不倫の時効は何年?慰謝料請求ができなくなる「浮気の時効」とは?離婚時は不倫相手に慰謝料請求できる?

今は決して浮気をしていないけれど、過去にあやまちを犯してしまったという方はいるかもしれません。また、浮気がバレてしまったけれどパートナー(配偶者あるいは彼氏・彼女)から許してもらった、というケースを体験した方もいるかもしれませんね。

ここで考えたいのが、実は浮気には時効があるということです。詳しく言うと、「慰謝料請求までの時効がある」のですが、この時効は何年なのかをご存じですか?

今回は、浮気の時効について、時効のカウントが始まるタイミングについて解説します。

浮気・素行調査をお考えの方はPIO探偵事務所へご相談ください

株式会社ピ・アイ・オは興信所探偵社として業歴51年に及ぶ経験と全国20都府県の弁護士協同組合特約店指定として永年の実績を持つ興信所探偵社です。多くの弁護士先生方・法人・個人様からのご依頼をお受けし、「まごころの調査」をモットーに様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります。

契約以外の経費の水増しや追加料金は一切いただきません。
相談・お見積りは完全無料です。まずはお気軽に興信所探偵社PIOまでご相談下さい。

インターネット初回限定プラン

浮気の時効とは?

「浮気・不倫をしたらその後の生活がめちゃくちゃになる」とはよく言われますが、浮気をするとどんなことが起こるのでしょうか?

・パートナーと離婚や別居をすることになる
・慰謝料を請求される

などが考えられますが、例えば結婚生活が40年続いたとして、新婚時代の浮気(40年前)を持ち出して慰謝料請求されることはありません。

なぜなら、浮気には時効があるからです。浮気という罪を償うには、慰謝料を支払うのが一般的ですが、この慰謝料の請求は浮気が発覚してから3年以内に行わなければなりません。

では、3年間バレなかったら浮気は許されるのでしょうか。厳密に言うとこれは少し違います。3年以内に慰謝料請求しなければいけない、という背景には「浮気の事実を知り、浮気相手の素性もすべて把握している」状態からカウントが開始されるからです。つまり、浮気を言い逃れできない証拠が揃っており、あとは慰謝料請求をするだけという状態から3年経過しないと、時効は成立しません。慰謝料請求に踏み出すまでには、相当な準備が必要です。そのため、慰謝料請求の時効が成立するのは、非常に稀なケースと言えるでしょう。

また、こうした「不倫の事実に気付かないまま慰謝料請求期間が過ぎていた」という事態を防ぐため、除斥期間があります。

除斥期間と消滅時効とは何?

法律で定められた浮気の時効には2種類あり、それが「除斥期間」と「消滅時効」です。ひとつずつ解説していきますね。

除斥(じょせき)期間

除斥期間とは本来「法的に長く争うのを避けるため、定められた期間のこと」です。浮気で例えると、たった一度きりの浮気が何十年も罪の証となっており、いくつもの浮気が未解決で落としどころがない場合、裁判所や訴訟する人、浮気相手などさまざまなところに影響が及びます。

そのため、できる限り早く解決するために除斥期間が設けられているのです。この除斥期間は不倫・浮気に関しては「20年」と定められています。簡単に言い換えると、「20年前に不倫が発生し、以来ずっと気付かなかった」のであれば除斥期間によって慰謝料請求はできないのです。

ただし、考慮しておきたいのは、この除斥期間が発生するタイミングは「パートナーと浮気相手の不貞行為が行われた日」ということ。浮気期間を経て、浮気相手とは別れたけれども5年後にパートナーに見つかってしまった。すると、除斥期間である20年の範囲におさまるため、慰謝料請求は可能です。

消滅時効

消滅時効とは先ほども説明した、「不貞行為が分かった日」から換算して3年以上経つと慰謝料請求ができなくなるものです。

しかし、ここで疑問となるのが「不貞行為が分かった日」は一体どういう基準があるのでしょうか。「パートナーが怪しい行動をしていた日」や「不貞行為を目撃した日」といったあいまいなものではなく、

・不倫や浮気があった事実を知っている
・浮気相手を特定している

以上の事項がそろうと「不貞行為が分かった日」とされます。

もし浮気相手が誰なのか分からなければ、時効のカウントはスタートされません。

時効までに慰謝料請求を完了させたい場合

ここまで考えると、「じゃあパートナーが浮気している様子はあるのに、浮気相手のことを知らなければずっと慰謝料請求できる期間は続くの?」と疑問に思う方も多いでしょう。こうしたほとんどの場合は、「除斥期間」が適応されます。なぜなら、長い間不貞行為があると知っておきながら、黙認していたと見なされてもおかしくないからです。

時効がある上、慰謝料請求には浮気相手の本名と住所が必要です。パートナーが浮気を認め、相手も罪を償いたいと名乗り出るといった特殊なケースを除けば、個人でこれらの情報を得ることは大変難しいでしょう。実際に、浮気を知っていながら浮気相手のことが分からず、慰謝料請求に踏み切れなかったという方はたくさんいます。

そのため、パートナーの浮気を知ったら、できる限り浮気相手を特定した方がよいと言えます。探偵や興信所では「浮気調査」を行っているため、プロの調査機関に相談してみるのもおすすめです。

浮気の慰謝料を請求するには確実な証拠が必要です。肉体関係があると明白にわかるような証拠でないと、パートナーも不倫相手もさまざまな口実を使って言い逃れしようと画策してくるでしょう。しかし、このような証拠を得るには時間も手間もかかること。しかも、素人が証拠を掴もうとすると失敗して証拠を逃すだけでなく、さらに事態を悪化させることも考えられます。

確実な証拠を掴みたいときは、探偵に任せるのがよいでしょう。あなたは日常生活を送りながら、探偵が調査結果を報告してくるのを待つだけとなります。そして、証拠が掴めたら弁護士を交えて相手と交渉しましょう。パートナーや不倫相手からすると「相手方に弁護士がついている」というだけでプレッシャーになります。また、弁護士は交渉のプロであるため、スムーズに話を進めてくれるでしょう。

このように慰謝料請求は、確実かつ迅速にする必要があります。多少の費用はかかってしまうかもしれませんが、無理に一人で解決しようとして証拠を隠滅されてしまうともらえるものも、もらえなくなってしまいます。そうなるとパートナーや不倫相手に適切な罰を与えることもできなくなってしまいます。あなたが感じた苦痛を確実に贖罪につなげるために、必要なお金を使うという選択が正しい場合も多くあります。

浮気相手に対して慰謝料請求できないケース

少しややこしい話になりますが、慰謝料には「名目」があります。名目とは、慰謝料を請求する理由のこと。ここまでの解説では慰謝料の名目は「浮気をされたため精神的苦痛を受けた」というものです。

このほかに慰謝料の名目として「浮気を原因として離婚した」もよくあるケースです。離婚に至るまでの精神的苦痛に対して、金銭(相場はありますが)を要求できます(民法で定められた権利)。このとき離婚の原因が浮気だとしても、離婚をするのは夫婦であった二人の問題であるため、浮気相手が離婚問題に相当干渉したなど特別な事情がない限り、浮気相手には慰謝料を請求できないと判断されることもあるのです。

さらに、この離婚に対する慰謝料請求も3年の時効があります。離婚してから3年経過し、「結婚していたころ、浮気をしていたでしょう?」と慰謝料請求しても消滅時効が成立しているのです。そのため、浮気に気付いたならすぐに対処した方がよいと言えるでしょう。

不倫の時効を中断させる(止める)方法

時効の中断とは?

前述の通り、消滅時効はパートナーと不倫相手の不貞行為を知った日から数えて3年と決まっています。起算日から刻一刻と時効は迫ってきます。しかし、時効という時計の針を止める方法があります。それが「時効の中断」です。時効の中断を成立させるには、いくつかの方法があります。なお、時効を中断させると、時効の時計の針が止まるだけでなく、針がはじめまで戻ります。そのため、時効の時計の針がふたたび動き出すときには、時効は3年に復活しているのです。ただし、時効の中断が適用されるのは消滅時効のみです。除斥時効は中断されませんので、注意して下さい。

ここでは時効の中断を成立させるための方法を紹介いたします。

時効の中断方法① 訴訟の提起

訴訟を提起すれば(裁判を起こせば)時効は中断されます。そのため、裁判中に起算日から3年をむかえてしまっても問題ありません。また、慰謝料の支払いを命じる判決が下されれば、時効は10年に延長されます。中には判決が下されたにもかかわらず、慰謝料の支払いに応じないパートナーもいるでしょう。しかし、その場合は10年以内に資産の仮押さえなどを行えば問題ありません。

時効の中断方法② 内容証明の送付

「一般書留郵便物の内容文書を照明する」という、日本郵便がサービスを提供する内容証明郵便。このサービスを使ってパートナーに慰謝料を請求する旨の文書を送付すると、時効を延長できます。しかし、延長できる時効は6か月、そしてこの方法が使えるのは1度だけなのです。そのため、「裁判の準備をしている間に時効をむかえそう」など、あくまでもつなぎのための時効延長という意味合いが強い方法となります。

「あと少しでパートナー慰謝料を払ってくれそう」というときは、パートナーも時効を意識している場合があります。6か月後に同じような状態だとそのまま時効をむかえてしまうこともあるため、そのような場合には訴訟を起こした方がよいかもしれません。

時効の中断方法③ 債務の承認

債務の承認とは慰謝料を払う人(パートナー、あるいは不倫相手)が、慰謝料の支払いに応じると認めることです。債務の承認を起算日として時効はリセットされるのです。しかし、これは口約束ではいけません。承認した日や承認した債務の金額などを文書化して署名・捺印し、債務者が逃げられないようにしておきましょう。また、紛失やパートナーが文書を破棄するリスクがある場合は、複数枚コピーを取っておいた方がよいかもしれません。

ただし、不倫をしたパートナーや不倫相手は、証拠を突き付けてもなかなか自分たちの非を認めないでしょう。また、交渉のやり方を間違えると、被害者であるあなたが悪者にされる展開も考えられます。重要な交渉には弁護士など、交渉に長けた第三者を間に入れたほうがよいかもしれません。

時効の中断方法④ 仮差押・仮処分・差押

仮差押・仮処分・差押とは、パートナーや不倫相手の資産の内、慰謝料金額相当分の資産を差し押さえることをいいます。これらの法的手続きをすれば時効が中断されます。債務を承認や判決が下されたにもかかわらず、支払われない場合などに有効でしょう。ただし、これらの手続きのためには裁判所に資料を提出する必要があり、提出資料の作成は弁護士の力を借りる必要があります。

まとめ

何年も続く結婚生活において、パートナーの浮気に悩む方は多いです。離婚や別居という悲しい顛末を迎えることもたくさんあります。その精神的苦痛に対する償いとして慰謝料がありますが、「浮気の事実と浮気相手のこと」を把握していないと慰謝料請求できません。中には時効が成立したから浮気を打ち明けるといった方もいるため、パートナーに浮気の気配があるようなら、できる限り証拠を集めて、パートナーが言い逃れできない状況を完成させましょう。確実に証拠を掴みたいなら、探偵や興信所などの調査機関を利用するとよいでしょう。無料で相談できるところも多いため、不審な点があれば一人で悩まずプロの調査を頼ってみてはいかがでしょうか。そうすれば、今までより確実に幸せな未来に一歩近づくでしょう。悲しい事例を作らないためにも、適切に行動しましょう。

専門家監修

この記事の著者:探偵社PIO 浮気・素行相談員 S.Y

浮気・素行・離婚関連の相談員プロフェッショナル。相談員歴8年。
年間400人以上もの相談を受けている。

株式会社ピ・アイ・オ

探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

ご相談・お見積は完全無料!

まずは、お気軽に
興信所探偵社PIOまでご相談下さい。

0120-522-541 0120-522-541
オンライン相談も無料
LINEでも無料でご相談ください!
オンライン相談はこちら お電話でお問合せ メール相談はこちら LINE相談はこちら
Top of Page