離婚原因第1位はやっぱりアレ?離婚するのに必要な5つの理由と離婚しやすい夫婦の特徴を解説
厚生労働省が発表する「2018年人口動態統計の年間推移」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suikei18/dl/2018suikei.pdf)
によると、離婚件数は年間207,000組となっており、この年では実に3組に1組の夫婦が離婚している計算になります。
この記事では、裁判で離婚の自由として認められる離婚事由を解説し、離婚しやすい夫婦の特徴を紹介していきます。
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目次
離婚原因ランキングを発表
離婚原因ランキング
裁判所が公表している「申立ての動機」を見てみると、離婚原因のランキングは以下のようになっています。
1位:性格が合わない
2位:異性関係
3位:暴力をふるう
4位:酒を飲みすぎる
5位:性的不調和
6位:浪費する
7位:病気
性格の不一致が第1位
性格のことなんて、結婚前にわかるものじゃない?こんな風に考える方も多いはず。
ですが、結婚して長い間一緒に暮らすようになると、お互いに対して遠慮や尊重する気持ちが薄れてきてしまうもの。また、中には結婚した途端、性格が激変した!なんていう例もあるのです…。
「交際していた時と、性格や態度が違い過ぎる!」
「こんな人だなんて知らなかった!」
といった性格の不一致を離婚の原因に挙げる夫婦が、最も多いようです。
実は1位の性格の不一致(司法統計 結果一覧)だけでは離婚できない!
2人で話し合って離婚について取り決める「協議離婚」であれば、離婚の理由は問題になりません。
ですが協議離婚で合意に至らなければ、家庭裁判所に離婚の申立てをすることになります。
実は離婚の原因第一位の「性格の不一致」だけでは、裁判では離婚の事由としては認められないので注意が必要です。
「性格の不一致」を離婚の理由として認めてもらうには、それが原因で夫婦関係が悪化し、将来にわたって修復が難しいことを証明しなければなりません。
「性格の不一致」はよく使われる言葉ですが、法的には認められにくいので覚えておきましょう。
では、離婚するにあたって法的に必要な「離婚の理由」とは一体何なのでしょうか?
離婚するのに必要な5つの理由
①不貞行為
離婚原因でも2位にランクインしている「異性関係」ですが、不倫や浮気などでパートナー以外と肉体関係を持つことを「不貞行為」と言います。
不貞行為は裁判で立証ができれば、法定離婚事由として認められます。
ただし不貞行為の証拠として認められるものは、条件が厳しいので注意が必要です。
・親密そうなSNSやLINEでのやり取り
・一緒に食事をしている写真
などでは不貞行為の証拠として認められにくいのが現状です。
不貞行為の証拠として法的に認められるためには「第三者から見ても肉体関係があったことが認識できる」ことが必要です。
こうした証拠を自分の力だけで用意することは難しいので、悩んでいる方は専門家へ相談することをおすすめします。
②悪意の遺棄
「悪意の遺棄」は聞きなれない言葉ですよね。「夫や妻が正当な理由なく、同居を拒んでいる。家事に協力しない、生活の保障をしない」といった状態を悪意の遺棄と呼びます。
例えば「子どもが産まれたのに、家に帰らないで、ずっと遊び歩いている」「生活費を渡さない」「家に帰ってこず、浪費を繰り返す」といった状態が悪意の遺棄にあたります。
③3年以上の生死不明
3年以上、パートナーが行方不明であり、生きているのか死んでいるのか確認できない状態が続いていると、これも法定の離婚事由に当たります。
④配偶者が重度の精神病に罹患し回復の見込みがない
パートナーの精神障害が重度のものであり、夫婦間の協力義務を果たせないと判断された場合離婚できる場合があります。
ただし、パートナーが重度の精神病にかかったというだけでは、直ちに離婚が認められないのでご注意を。
夫婦には相互に協力すべき義務があるため、扶助義務を十分に果たしていない場合には離婚が認められる可能性は低いでしょう。
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合
これまで説明した具体的な事由以外にも、夫婦間の信頼関係を大きく毀損するような事情がある場合は離婚できる可能性があります。
例えば、暴行や虐待などの精神的・身体的・金銭的なDV行為。度を越した浪費癖やギャンブル依存など多額の借金。パートナーの親族との不仲や、親の介護、宗教上の問題、性的な問題もこれら「婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められる可能性が大きいです。
当てはまったら要注意⁉ 離婚しやすい夫婦の特徴
コミュニケーション不足
離婚しやすい夫婦に見られる最大の特徴が「コミュニケーション不足」にあります。
民法では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と明文化されています。
異なる生活環境で育ってきた他人同士が、結婚すると同じ家に暮らすことは、もはや「異文化コミュニケーション」です。
「自分はこういう家庭で育ったから、これが当たり前」と思っていることが、相手にとっては信じられないような習慣だったりするのです。
こうした事を、一方がひたすら我慢するのではなく、その都度2人で話し合って、歩み寄り、お互いにとって最適なバランスを創造していかなければなりません。
特に熟年離婚で多いのが、女性からの離婚請求ですが、多くの男性はまさに「離婚なんて寝耳に水」状態であることがほとんどです。
自分が長年、妻に無理を強いてきた事、尊重してこなかった事、妻を嫌な気持ちにさせていた事について自覚がないのです。
「何も言われなかったから、不満があるとは思わなかった」というのが男性側の意見です。
相手に言われる前に「こんな風に、言われたら・扱われたら相手はどう思うかな」と一度考えてみましょう。
また女性側としても「私が我慢すればいいから」とつらい気持ちをため込んでしまうと、いつか思わぬタイミングで満期を迎え、爆発してしまうことも…。
「嫌だな」と思ったら、その場で伝えるようにすることをおすすめします。
主従関係のようになってしまっている
夫婦間で上下関係が出来ている場合、離婚に至りやすいので注意が必要です。
例えば「学歴」「現在の収入や仕事」「双方の実家の裕福度」など。
結婚してしばらくすると、こうした相手のステータスを「高卒のくせに」や「うちの親にお金を出してもらったのだから、うちの親の言う事を聞け」というように、相手を見下すことにつながり主従関係や上下関係が出来てしまう夫婦があります。
また親族や友人、子どもの前でパートナーの悪口を言ったり、貶めるような事を言ったりするようになることも…。
こうなってしまうと、上の立場の方はいいでしょうが、下の立場になった方は不満が募りますし、精神的にも追い詰められてしまいます。
コミュニケーション不足でも触れましたが、嫌だと思った時にはしっかりと意思表示をしていきましょう。
親離れができていない
結婚は夫婦2人の問題ですが、双方の両親も関係が深いものですよね。
結婚して、しっかりと親から独立し、お互いを尊重して2人にとって最適な生活をおくることが理想形です。
しかし一方が親離れできていない場合は、夫婦仲が悪くなりやすいので注意が必要です。
何かと一方の実家に頼りたがる、実家に帰るとしばらく帰ってこない、夫婦間の問題に親世代が口を出してくる、パートナーの両親や親族を悪く言う…こうした特徴のあるパートナーがいる場合、その夫婦は離婚しやすい傾向にあります。
結婚は親からの独立でもあります。自分たちの問題は、自分たちで話し合うことが大切です。
離婚の原因第一位は?法的に認められる離婚原因とは?まとめ
離婚の原因として1位になっているのは「性格の不一致」です。
お互いに話し合って離婚を決める協議離婚であれば、離婚の理由は特に必要ありません。
しかし家庭裁判所へ申立てて離婚する場合、離婚には法的に認められる理由が必要であり、その場合は「性格の不一致」だけでは離婚できないので注意が必要です。
法的に認められる離婚事由は5つ。
・不貞行為
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・重度の精神病で回復の見込みがない
・その他、婚姻を継続しがたい重大な理由がある
よく見られるケースが、急にパートナーから「性格が合わないから離婚してほしい」と言われ、調べてみたら不貞行為が発覚するといったケースです。
不貞行為がバレてしまうと、慰謝料を請求されますし、自身が有責になるので離婚請求を拒否されてしまいます。
こうした場合、パートナーに不貞行為を隠したまま「性格の不一致」を理由に離婚しようという魂胆が隠れています。
パートナーに急に離婚を切り出されて驚いている方、パートナーの不貞行為を疑っている方、悩んでいるなら一度専門家へご相談ください。
この記事の著者:探偵社PIO 浮気・素行相談員 S.Y
浮気・素行・離婚関連の相談員プロフェッショナル。相談員歴8年。
年間400人以上もの相談を受けている。
関連タグ: 賢い離婚の仕方
探偵社PIO編集部監修
本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。