背任で不起訴になることはある?刑事事件になり逮捕されたあと、弁護士に依頼する弁護の内容とは?

背任罪とは、財産の事務処理をする人が権限を濫用して第三者に損害を与える行為に対する罰則です。

逮捕されて起訴され有罪判決を受けた場合には、前科がついてしまいます。

背任行為をしていないのに嫌疑をかけられた場合、不起訴処分となることがあります(冤罪で起訴されて有罪判決を受けることもあるでしょう)。また、背任行為をしても証拠不十分などで起訴されない(不起訴処分となる)こともあります。

不起訴処分にならなければ前科はつかないため、不起訴処分になるように働きかける必要があります。しかし、背任は厳しく罰せられる犯罪行為であり、有罪判決が下りる(=前科がつく)ほどに重いです。
そのような背任行為で不起訴になることはあるのでしょうか?

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背任で不起訴になることはある?

背任は厳しく罰せられる犯罪行為であり、前科がつくほどに重いです。
そのような背任で不起訴になることはあるのでしょうか?

起訴される前に示談で解決する

起訴されて刑事裁判にかけられれば有罪となる可能性が高くなります。日本の刑事裁判での有罪判決を受ける確率は99.9%といわれています。日本の検察は被疑者のことを徹底的に調べ、有罪にできると判断してから起訴します。そのため、一度起訴されると無罪を勝ち取る(前科がつかないようにする)のはほぼ不可能なのです。
そのため、起訴される前に、示談交渉して被害を弁償することで、被害届を取り下げてもらって不起訴にしてもらうという方法です。


示談交渉が上手くいき被害届を取り出下手もらい、不起訴となれば、前科がつくことはなくなります。自分で示談交渉を行うよりも、専門家である弁護士に依頼したほうが被害者も安心して話を聞くことができます。被害者としても自らを裏切ったあなたとは、顔を会わせたくないでしょう。そのようなときは、任務(交渉)に長けた弁護士に任せる方がスムーズに進むでしょう。また、示談は捜査との時間勝負の一面があります。示談を取りまとめることはもちろんのこと、早期に取りまとめることも必要となります。

示談を成立させるためには、被害者から和解金や被害額の弁償を要求されることもあるでしょう。被害額はともかくとしても、和解金の金額が相場に比べて高いのかどうか、あなたには判断できないでしょう。そのような場合にも、弁護士の経験や知識が役立つのです。示談や和解交渉は必ず弁護士に任せた方が良いでしょう。身柄が拘束されていれば、そもそも物理的に和解交渉ができないこともあります。

無事、示談が成立したら示談書を作成しサインをもらいましょう。場合によっては示談金を支払って示談が成立したにもかかわらず、被害届を取り下げない被害者もいるかもしれません。あなたからすれば「約束と違う」と思うかもしれませんが、示談書がないとその約束を証明するものがないのです。

示談後にさらに揉めないためにも、必ず示談書を作成して被害者のサインをもらうようにしましょう。

背任が事実でも起訴猶予になるよう努めたほうがいい

起訴猶予とは不起訴処分の種類の1つで、犯罪は犯しているし証拠もあるが起訴を見送ってもらっている状況です。
起訴を見送ってもらっているだけなので、事情が変われば起訴される可能性もあります。
また犯罪を犯したことは事実なので、事情を知っている人からは「犯罪者」として見られるかもしれません。
しかし、起訴猶予になることで前科がつくことはなくなり、身柄の拘束もなくなるので、起訴猶予になるよう努めたほうが良いです。

背任行為で起訴されるとどうなる

もしも背任で起訴されてしまった場合、その後はどうなるのでしょうか?
起訴された際の流れを見ていきましょう。

刑事裁判になる

警察により逮捕されて、検察により起訴されると刑事裁判を受けることになります。
裁判には2種類あり、法廷に出廷して刑を言い渡される正式裁判、法廷には出廷せずに刑罰が決まる略式裁判です。
背任罪の罰則は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金で、罰金刑を求刑するなら略式裁判、懲役刑を求刑するなら正式裁判になります。

有罪になり前科がつく

有罪となれば前科がつくことになります。
前科があることの不利益として、履歴書などの賞罰欄に前科を記入しなかった場合は経歴詐称になる、海外渡航が制限される、一部の国家資格の取得ができないなどが挙げられます。
罰金刑なら5年、懲役刑なら10年の経過で前科は抹消されますが、検察庁のデータベースには前科の情報が残ります。

会社の解雇事由になる

背任は会社にとって大きな不利益な行為です。放っておけばさらに被害が出るかもしれません。たとえあなたが反省しているとしても、信頼を大きく傷つける行為のため、十分解雇事由となり得ます。

背任を不起訴にするために

不起訴処分になるようにするためには、早めに動くことが大切です。
どのように動くべきか見ていきましょう。

弁護士に早めに相談する

まずやるべきことは弁護士への相談です。
背任行為の証拠を隠滅し、一見何もなかったような生活を送っているとしましょう。しかし、その時点で明るみに出ていないだけで、いつ会社がその情報を掴むかわかりません。ある日突然発覚して逮捕される、ということが起きてもおかしくないのです。
明るみに出れば会社は解雇されて、前科持ちとなり今後の人生に大きな不利益をもたらします。

過去の過ちを放置するのではなく、弁護士に相談することで適切なアドバイスを受けられるのです。自首して被害者に謝罪する、そして被害弁済することで罪が軽くなるようにできます。しかし、謝罪や被害弁済によって罪が軽くなるのは「心の底から反省している」と判断された場合のみです。謝罪や被害弁済をしても罪が軽くならない場合もあります。そのようなとき、「せっかく謝罪や被害弁済をしたのに、なぜ罪が軽くならない?」というような考えを持っていると、弁護士や被害者に見透かされる場合があります。もちろん、このような考え方では罪が軽くなるようなことは考えにくいため、真摯に反省するようにしてください。いずれにしても、とにかく相談は早めが鉄則です。

示談交渉をする

逮捕されてしまったら、起訴される前に示談交渉をします。
被害弁償することは当然なのですが、すぐに払えない場合は支払い方法を交渉する必要があります。しかし、支払い方法の交渉はあくまでもあなたの一方的な都合を、よりにもよって被害者に押し付ける行為となります。本当に反省しているのであれば、あるいは本当に被害者のことを考えているのであれば、消費者金融などからお金を借りて返すくらいの気持ちがあって当然でしょう。「今すぐ返せない」というのは、あなたの自己中心的な考えでしかありません。会社から抜き取ったお金をそのまま持っていれば、「今すぐ」返せたのです。それができないのは、あなたの一方的な都合です。

中には被害弁済額の分割支払だけでなく、減額まで要求しようとする人もいるようですが、あなたはそのような考えを持っていませんよね?被害者はあなたの行為によって経済的、精神的な苦痛を得ました。本来であれば謝罪の場に、そのお金を持ってくるのが当然です。

もちろんそれができない事情はあるかもしれません。そのため、被害者によっては分割という条件を受け入れてくれる場合もあるでしょう。しかし、減額を要求するようでは本末転倒です。あなたは被害者に被害を加え、それを弁済する、そして感じた精神的苦痛に対してお金で償うことによって、自身が有罪判決を受ける確率を下げようとしているのですよね?それなのに、減額を要求するということは「私は自分の処分を軽くするため、そして自分の経済的損失を小さくするために来ました」と言っているようなものです。

示談の本質(目的)を見誤っては、あなたの罪は一切軽くなることはないでしょう。このような考え方は態度に現れ、被害者の心情を逆なでするだけです。そのようなことになるくらいなら、はじめから示談などしないほうがお互いのためかもしれません。


いずれにしても、示談交渉も相談している弁護士に任せるようにしましょう。
自分で示談交渉を成立させることは困難です。

背任をしてしまっても不起訴処分にするために

起訴猶予処分になれば身柄の拘束もなくなり、前科もつきません。
これは検察官が更生できる可能性、示談ができていることを認めた場合に限り不起訴処分が下されます。
罪を犯したことを重々受け止め、示談と贖罪寄付を通して罪を償う姿勢を見せることも大切です。

否認するなら貫き通すこと

背任の嫌疑をかけられ、やっていないのに逮捕されたら当然否認するでしょう。しかし、検察は厳しい取り調べを行って認めさせようとしてきます。
途中で諦めて認めてしまうと、供述調書を証拠として刑事裁判を進めて有罪となってしまう可能性があります。


否認するなら貫き通すべきですが、途中で諦めないために弁護士の力を借りることが重要です。逮捕されて身柄を拘束されている間、接見が禁止されていると家族とも面会できません。しかし、弁護士であれば接見禁止でも面会をすることができます。

面会といえば、警察官が立ち会って時間が決められているイメージですが、弁護士はその制限がありません。そのため、孤独な状況にいるあなたにとって心強い存在です。
刑事弁護に強い弁護士を探して相談することで、状況を変える第一歩となります。

なお、弁護士に依頼するにしても費用の心配があるでしょう。その場合、法テラスを利用することで一旦弁護士費用を建て替えてもらったり、一定の要件を満たせば国選弁護士に依頼したりすることも可能です(国選弁護士の費用は法テラスが支払う=税金から拠出)。

しかし、身柄が拘束されて今後の見通しが立たないのなら、お金の心配などしている余裕はないはずです。冤罪なら冤罪として毅然とした態度で臨みましょう。そして、あなたに自白を強要した警察官や検察官の名前を必ず覚えておきましょう。身柄が解放されたら、警察や検察を相手取って訴訟を起こすために必要な情報となります。他人の罪の責任を、あなたが負う必要はありません。

取り調べの様子も事細かに記録しましょう。その場ではできないと思いますので、取り調べが終わったあとに、覚えている範囲ですべてを記録に残すのです。警察や検察からの暴言があった場合は、言われた言葉や言われた回数を記録しておきましょう。また、現在ではあまりないと思いますが、暴力行為を受けて傷ができた場合は、傷が治る前に大きさや皮膚の色など、傷の様子を記録しておきましょう。

法的手続きのおさらい

ここで、法的手続きについておさらいしましょう。背任罪は親告罪のため、被害者からの被害届、あるいは被害者以外の第三者からの告訴状が提出された場合に警察の捜査がはじまります。

警察は被害者や告訴状を提出した者、あるいはあなたと被害者の共通の関係者から話を聞いたりしながら事実関係を確認します。そして、事件性が疑われあなたに証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合に逮捕されます。

逮捕されると、48時間以内に警察による取り調べが行われます。あなたを取り調べて調書を作ったり、実況見分をして現場を確認したりすることもあるでしょう。そして、警察による取り調べが終わると、検察に身柄を移され24時間以内に取り調べが行われます。そのあと、検察が勾留か釈放の決定を行いますが、勾留が決まった場合は最大10日勾留(身柄を拘束)され、場合によってはさらに最大10日間勾留される場合もあります(合計最大20日間)。

逮捕から勾留まで最大23日間身柄を拘束されることになります。起訴されるかどうか、あるいは有罪判決を受けるかどうか以前の問題として、勾留された時点で社会生活に影響をおよぼします。そのため、必要ないのに勾留されている場合は「勾留取消請求」を行う必要があり、許可されれば身柄が開放されます。

そのまま不起訴、あるいは起訴猶予となれば釈放されてます。しかし、起訴されて裁判を受けることになれば、ふたたび身柄を拘束されてしまいます。被疑者(逮捕後)の身柄拘束は最長23日間でしたが、被告(起訴後、判決前)の勾留期間は原則2か月です。「原則」と書いたのは勾留が延長されることもあるためで、基本的には1回勾留延長されることがあります。ただし、住所不定の場合は逃亡の可能性が高いため、2回以上の勾留延長がされることもあるそうです。ただし、所定の保釈金(被告人の経済状況により異なる)を納めれば、保釈されることもあります。

背任罪の刑罰は5年以下の懲役、あるいは50万円以下の罰金です。懲役刑の場合は裁判が開かれますが、罰金刑の場合は略式起訴といって裁判は開かれず、罰金を納付することにより刑に服したことになります。ただし、罰金の金額に不服がある場合などはこの限りではありません。

裁判になった場合、法定で被告人や承認の発言を通して、あるいは提出された証拠をもって刑罰が決められます。前述の通り、日本の裁判では起訴されると99.9%の確率で有罪になります。本当に冤罪で、現状を覆すような決定的な証拠がない限り無罪となるのは難しいでしょう。

そして、判決が下るとそれに従って刑罰を受けます。もし、執行猶予付き判決が下れば刑罰の執行が猶予されるため、身柄は拘束されません(前科は付きます)。しかし、有罪判決が下れば、決められた期間刑務所などに収監されることになります。

減刑のためには前述の示談書や被害弁償、あなたの反省度合い、そして出所後の生活(再犯の可能性)などが考慮されます。弁護士をはじめあなたの周りの人は、あなたの刑罰が少しでも軽くなるように協力してくれるはずです。どのような判決になっても、被害者とあなたを信じてくれた周りの方に恩返しできるように生きていきましょう。

まとめ

背任で不起訴になる可能性はありますが、とにかく早めに弁護士に相談することが重要になります。
冤罪なら力強い味方を得るために、背任をしてしまったのなら示談のために弁護士に相談することで早期解決に近づきます。

そもそも背任は聞き馴染みのない犯罪かもしれませんが、重い罪を背負う重大な犯罪です。不起訴になって前科がつかなかったとしても、嫌疑をかけられた事実は残ります。本当の背任行為はもちろんのこと、自分が不利益になるような紛らわしい行動を慎むようにしましょう。

専門家監修

この記事の著者:探偵社PIO 調査員 Y.K

調査歴10年。
年間200件以上もの調査を行う。

株式会社ピ・アイ・オ

探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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