浮気した恋人に慰謝料を請求したい!慰謝料請求できるケースと必要なものを解説

結婚している場合、パートナーが浮気をしたら、浮気をされた側が、浮気したパートナーや浮気相手に対して慰謝料を請求することが多々あります。

ですが、結婚はしていないけれど恋愛関係にある恋人に浮気をされた場合はどうなるのでしょうか?

この記事では、恋人に浮気をされた場合、慰謝料は請求できるのか、慰謝料を請求できるケースとできないケース、慰謝料を請求するために必要なことや慰謝料の相場について解説をしていきます。

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浮気した恋人に慰謝料は請求できる?

原則、交際中の浮気で慰謝料は請求できない

結論からいうと「交際中の浮気では慰謝料が請求できない」ので覚えおきましょう。恋人と夫婦間の浮気の場合との違いとして「法律で保護されているか」という点があります。

婚姻関係にある夫婦は「配偶者以外と不貞行為をしてはならない」と法律で保護される対象となるのです。

これを「貞操義務」と呼んでいます。

一方、恋人にはこうした貞操義務はありません。恋愛は自由な意思で行えるためです。その結果、恋人の浮気を理由に慰謝料を請求することはできないので覚えおきましょう。

ただし、浮気をした相手が「悪いことをしたから、慰謝料を払う」と同意していれば請求することは可能です。

また恋人関係であっても、内縁関係にあった場合や、婚約中であった場合、結婚式を予約するなど具体的に結婚を前提としているような場合は慰謝料が請求できます。

詳しく見ていきましょう。

浮気した恋人に慰謝料を請求できる2つのケース

内縁関係にあった場合

内縁関係とは、婚姻届を提出してはいないが「実質は夫婦関係である」と認められる男女の関係をさします。

夫婦別姓の議論が盛んになっていますが、こうした制度的な問題や、個人の考えに基づいて婚姻届を出さずに一緒に暮らしている男女を「内縁関係」や「事実婚」と呼びます。

「ただ同棲している恋人同士」と「内縁関係・事実婚」の違いは「婚姻意思を持って共同生活を営んでいるか」という点にあります。

具体的には以下のような事実があれば、内縁・事実婚の関係にあると認められやすくなります。

・婚姻届は出していないが夫婦としての意識がある

・共に生活をしている期間が長い

・家計を共にしている

・健康保険の被扶養者になっている

・住民票が同じ場所にあり「妻(未届)」などの表記がある

・家族や友人たちに内縁・事実婚関係であると公表している

・事実婚であることの契約書を作成している

こうした事実があれば「内縁・事実婚関係」があったことを証明でき、浮気をしたパートナーに慰謝料が請求できます。

婚約中であった場合

内縁関係と同じく、慰謝料の請求が認められているのが「婚約中」の場合です。

ただし婚約中といっても、口約束のようなものでは認められないので注意が必要です。

婚約中の関係を証明する場合も、以下のような証拠が必要になるので覚えおきましょう。

・婚約指輪がある

・結婚式場の下見に行った時の写真などの記録

・結婚式や新婚旅行の予約票

・結納をしている

・家族や友人に結婚することを公表していた

・結婚を理由に退職をしていた

婚約自体は、口約束でも問題ありません。しかし慰謝料を請求する場合、裁判所で第三者に「婚約していた」という事実を認めてもらう必要があります。

その場合「言った・言わない」では納得してもらえないでしょう。

第三者にも「婚約が成立していた」「婚約中に浮気をした」とわかるような、証拠が必要なので覚えおきましょう。

慰謝料請求できないのはどのような場合?

「婚約中であること」「内縁・事実婚関係にあったこと」が証明できない場合は慰謝料の請求は困難となります。

ただ一緒に暮らしていただけの場合や、「結婚する」と口約束であった場合などは、第三者から見て2人の関係性が「婚約中」や「内縁・事実婚関係」であったことが判断しにくいためです。

慰謝料を請求するためには、口約束や一方だけの思い込みではなく、客観的な証拠が必要なので覚えおきましょう。

浮気した恋人に慰謝料を請求するために必要な証拠は?

浮気した証拠

まず恋人の浮気を証明する証拠が必要です。証拠がないと「浮気していない」と言い逃れをされてしまい慰謝料を請求できないリスクが高まります。

浮気の証拠として認められるのは「第三者から見て不貞行為があったことがわかるもの」である必要があります。

次のようなものは浮気の証拠として認められるので、覚えおきましょう。

・恋人が浮気相手とラブホテルに出入りしている写真や動画

・恋人が浮気相手の自宅に複数回出入りしている写真や動画

・恋人が浮気相手の自宅に長時間滞在していたことがわかり写真や動画

・ラブホテルのレシートやカードの利用明細

・恋人と浮気相手との肉体関係があることがわかるLINEやメールのやり取り

写真や動画の場合、対象者の顔がしっかりとわかるものである必要があります。ピンボケの写真であったり、遠くから撮影されて人物の判別がつかない写真だったりすると、証拠として認められないので注意しましょう。

婚約中である証拠

浮気の証拠の次は、2人の関係を証明するための証拠が必要です。

婚約の証拠として認められるのは次のようなものがあります。

・賃貸借契約書の続柄に「婚約者」と記載されている

・結婚式場の予約表

・結婚式場を下見に行った時の写真などの記録

・婚約指輪を購入している

・結納をしている

・家族や友人に婚約中だと公表し、家族や友人が証言する

・SNSなどで顔写真と共に「婚約者です」などと記載した記録

こうした証拠があれば、婚約中であることが認められやすくなります。

内縁関係である証拠

内縁・事実婚関係であることを証明する証拠として、以下のようなものが挙げられます。

・住民票に「妻(未届)」や「夫(未届)」と記載してある

・賃貸借契約書に「内縁の妻」や「内縁の夫」、「妻(未届)」、「夫(未届)」と記載されている

・健康保険証の扶養にはいっている

・給与明細に「扶養手当」や「家族手当」を受け取っている旨が記載されている

・長期間同居している(目安としては3年以上)

・家族や友人に内縁・事実婚関係であることを公表しており、証言してもらえる

・相手の家族や親戚と夫婦同然の付き合い・交流をしている

本来、内縁・事実婚の関係は本人たちの考え方の問題です。

しかし慰謝料を請求する場合、2人の関係を判断するのは第三者である裁判官となります。そのため、他人から見て「この2人は内縁・事実婚の関係にあったのだな」とわかるような証拠が必要なので覚えておくといいでしょう。

浮気した恋人に請求できる慰謝料の相場と増額条件は?

慰謝料の相場

婚約関係・内縁関係にある時の浮気慰謝料の相場は「数十万~200万円程度」と言われています。

夫婦の場合より相場は低めになる傾向があります。

ただし恋人としてどのように付き合っていたか、浮気された側がどれほどの精神的苦痛を被ったかといった度合いによって高額な慰謝料が認められることもあるので解説していきます。

慰謝料が増額するケース

高額な慰謝料が認められるケースとしては、以下のようなものがあります。

・付き合っている期間が長い

・結婚適齢期である

・結婚のために職場を退職していた

・式場や新居の手配など準備が進行していた

・恋人の子どもを妊娠している

・浮気が元で婚約破棄になった

・浮気されたショックで通院している

・浮気を主導したのが恋人だった

・浮気後の恋人の態度が悪質であった

こうしたケースでは慰謝料が増額になる可能性があるので覚えおきましょう。

浮気した恋人に慰謝料を請求したいなら

通常、恋愛は自由ですから浮気をした恋人に慰謝料を請求することはできません。

ただし2人の関係が「婚約中であった場合」や「内縁・事実婚関係であった場合」は慰謝料が請求できる可能性があります。

2人の関係を証明するためには、第三者が「この2人は婚約中(内縁関係)だったのだな」と分かるような、客観的な証拠が必要です。

また、恋人の浮気を証明するにも「第三者から見て不貞行為があったことがわかる証拠」が必要なので覚えおきましょう。

婚約中や内縁・事実婚の関係にありながら、パートナーの浮気に悩んでいる場合、専門家へ一度相談してみることをおすすめします。

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本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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