浮気されたから訴訟したい!慰謝料請求の条件や浮気相手への請求方法まとめ

本記事をお読みになっている皆さんの中で、浮気したパートナーへの訴訟を考えている方いませんか?
精神的苦痛を与えてきたパートナーに対して、訴訟して慰謝料もしっかり請求したいと考えるのは当然です。
どうせなら、パートナーだけでなく浮気相手にもしっかり責任を取らせたいですよね。
そこで今回は、浮気したパートナーに訴訟したい方向けに、慰謝料請求ができる条件や浮気相手に慰謝料を請求する方法、注意するべきポイントについて解説していきます。
本記事を読むことで得られる具体的なメリットは、主に下記の3つ。
・パートナーと浮気相手の両方に慰謝料を請求できる
・慰謝料請求時の注意点が分かる
・浮気の訴訟がスムーズに進められる
浮気したパートナーに訴訟する・慰謝料請求する方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
浮気されたから訴訟したい!慰謝料請求3つの条件

浮気したパートナー・浮気相手を訴訟する前に、まずは慰謝料の請求が可能かどうか確認しましょう。
ここでは、浮気したパートナー・浮気相手に慰謝料を請求できる条件について解説していきます。
具体的な条件としては下記の3つがあります。
・浮気したパートナーと婚姻関係にある
・浮気によって夫婦関係が破綻した
・浮気相手に故意・過失がある
それでは1つずつ解説していきます。
浮気したパートナーと婚姻関係にある
浮気したパートナーとあなたが婚姻関係でない場合、慰謝料の請求は難しいでしょう。
そもそも慰謝料請求というものは、平穏な婚姻生活が侵害された場合に支払い義務が生じるもの。
そのため、同棲中や恋人関係であるだけだと、慰謝料請求が認められにくいのです。
浮気によって夫婦関係が破綻した
パートナーの浮気によって夫婦関係が破綻した場合、平穏な婚姻生活が侵害されているので
慰謝料を請求できます。
ただし、パートナーが浮気する以前から夫婦関係が破綻していた場合、浮気によって平穏な婚姻生活が侵害されたとは言えません。
長期間にわたる別居やセックスレスなど、浮気が直接的な要因にならず夫婦関係が破綻しているとみなされます。
そのため、すでに夫婦関係が破綻している場合は慰謝料を請求できません。
浮気相手に故意・過失がある
浮気における故意・過失とは、パートナーが既婚者であると知っていながら肉体関係を持つこと。
また、既婚者であることを知っているのにもかかわらず、浮気相手が軽信した場合も故意・過失が認められます。
ただし、パートナーが無理矢理ほかの異性を強姦して肉体関係を持った場合、浮気相手に故意・過失はありません。
ほかにも、パートナーが既婚者であると知る余地が一切ないまま肉体関係を持っても、浮気相手に故意・過失が認められないことが多いです。
浮気相手に慰謝料を請求する3つの方法

ここからは、浮気相手に慰謝料を請求する方法について解説していきます。
具体的な方法としては下記の3つ。
・浮気相手と対面で交渉する
・浮気相手に書面を送付して交渉する
・民事訴訟で慰謝料を請求する
それでは1つずつ解説していきます。
浮気相手と対面で交渉する
浮気相手と対面で交渉する場合、交渉中の内容をできる限り録音しておきましょう。
もし浮気相手を訴訟することになっても、録音データがあれば有利に訴訟を進められます。
ICレコーダーなどでしっかり会話を録音しておきましょう。
浮気相手との交渉で話がまとまれば、慰謝料の金額や支払期日、支払いが遅れた場合のことなどをすべて示談書にまとめておきます。
浮気相手に書面を送付して交渉する
浮気相手に書面を送り、慰謝料請求の意思を伝えましょう。
その際、普通郵便で書面を送っても良いですが、浮気相手に緊張感を与えるためにも内容証明郵便で送るといいでしょう。
民事訴訟で慰謝料を請求する
交渉で慰謝料請求の合意が得られない場合、浮気相手に民事訴訟を起こしましょう。
訴訟をするには、浮気の証拠や訴状を提出する必要があります。
浮気相手に慰謝料を請求する!2つの注意ポイント

最後に、浮気相手に慰謝料を請求する際の注意ポイントをご紹介していきます。
具体的なポイントとしては下記の2点。
・慰謝料の二重請求はできない
・慰謝料を請求できる期間が決まっている
それでは1つずつチェックしていきましょう。
慰謝料の二重請求はできない
浮気の慰謝料をパートナーからすでに全額受け取っている場合、さらに浮気相手に慰謝料を請求するのは不可能です。
ただし、浮気相手から暴行を受けたことがあるなど、浮気以外の要因があれば慰謝料を請求できるかもしれません。
また、パートナーから一部の慰謝料しか受け取っていない場合も、残りの慰謝料を浮気相手に請求できます。
慰謝料を請求できる期間が決まっている
パートナーの浮気が発覚してから3年が経過すると、時効が成立して慰謝料を請求できなくなります。
また、パートナーが浮気をし始めてから20年が経過している場合も、時効が成立して慰謝料を請求できません。
浮気の訴訟を起こすなら、浮気を証明できる準備をしておこう
いかがでしたか。
パートナーや浮気相手を訴訟する際、平穏な婚姻関係が浮気によって脅かされた場合のみ慰謝料を請求できます。
ただし、浮気相手に故意・過失がない場合は、残念ながら慰謝料を請求できません。
また、浮気の訴訟を起こして慰謝料を請求するなら、浮気の事実を証明する準備が必要不可欠です。
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