離婚慰謝料請求で損しないために!相場や請求できない場合をケース別に解説

配偶者の不倫が発覚すれば、与えられる精神的ダメージは計り知れないですよね。慰謝料は相手に制裁を与える良い方法の一つです。

しかし配偶者や不倫相手に慰謝料を請求しても、素直に支払いに応じるとは限りません。経済的なことを理由に慰謝料の支払いが難しいケースのほか、慰謝料を払うこと自体を拒否するケースも少なくありません。

そこで今回は、慰謝料請求で損しないために、離婚する際の慰謝料相場や慰謝料請求できないケース、慰謝料の支払いを断られた場合でも慰謝料を支払わせる方法について解説していきます。

浮気・素行調査をお考えの方はPIO探偵事務所へご相談ください

株式会社ピ・アイ・オは興信所探偵社として業歴51年に及ぶ経験と全国20都府県の弁護士協同組合特約店指定として永年の実績を持つ興信所探偵社です。多くの弁護士先生方・法人・個人様からのご依頼をお受けし、「まごころの調査」をモットーに様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります。

契約以外の経費の水増しや追加料金は一切いただきません。
相談・お見積りは完全無料です。まずはお気軽に興信所探偵社PIOまでご相談下さい。

インターネット初回限定プラン

離婚する際の慰謝料相場を解説

まずは、離婚する際の慰謝料相場について解説していきます。

不倫による離婚はどのくらいの慰謝料をもらえるのか、ここでしっかり把握しておきましょう。

不倫による離婚の慰謝料相場3パターン

浮気による離婚の慰謝料は、50~300万円が相場となっています。不倫による慰謝料額は、夫婦が離婚するかどうかで大きく異なってきます。

具体的な慰謝料相場のパターンとしては、下記の3種類。

  • 離婚する場合の慰謝料は、100~300万円が相場
  • 離婚しない場合の慰謝料は、100万円前後が相場
  • 離婚せず別居した場合の慰謝料は、100万円前後が相場

不倫による慰謝料は、不倫された被害者が受けた精神的苦痛の度合いによってかなり変動します。離婚すると被害者の受ける精神的苦痛が大きくなるため、慰謝料額も大きく上がるでしょう。

不倫相手にも慰謝料は請求できる?

パートナーはもちろん、不倫相手にも慰謝料は請求できます。もし不倫相手に慰謝料を請求する場合は、不倫関係を解消する旨を記載した誓約書を必ず書いてもらいましょう。こうすることで、パートナーと不倫相手の関係を完全に終わらせられます。

浮気による離婚の慰謝料が高額になるケース

ここからは、浮気による離婚の慰謝料が高額になるケースをご紹介していきます。¥浮気による離婚の慰謝料が高額になるケースは、大きく下記の2つに分かれています。

  • 夫婦間の要因
  • 慰謝料を請求される側の要因

夫婦間の要因

夫婦間の要因には、下記の5種類が挙げられます。

  • 婚姻期間が長く、浮気の期間が長期にわたっていた
  • 浮気が子どもに悪影響を及ぼした
  • 浮気前の夫婦関係は良好だったが浮気によって悪化した
  • 誓約書などに違反する行為をした
  • 浮気が大きな理由となり、離婚をすることになった

基本的には、浮気が引き金となって夫婦間や子どもに大きな悪影響を与えた場合に、慰謝料が高額になりやすいです。

慰謝料を請求される側の要因

慰謝料を請求される側の要因としては、下記の6種類。

  • 浮気の決定的な証拠がある
  • パートナーと浮気相手が頻繁に会っている
  • 浮気が意図的に行われている
  • パートナーの慰謝料の支払い能力が高い
  • 浮気によって与えられた悪影響が大きい
  • 浮気の証拠を提示しているのにもかかわらず、パートナーが真摯に謝罪をしない

浮気の証拠の有無や、パートナーに慰謝料の支払い能力がある場合、慰謝料が高額になりやすいです。

慰謝料請求できないケースとは?

たとえ、不倫が事実だとしても、2人の間に肉体関係がある証拠がなければ、法的に不倫していることが認められず、慰謝料の請求が難しくなるケースがあります。

ここでは、慰謝料請求できないケースを5つご紹介します。

パートナーの不倫の証拠が不十分

不倫が原因で慰謝料請求するに当たって、もっとも大事なのは、パートナーが不倫した証拠を集めておくことです。法律上では、不倫のことを不貞と呼んでいます。不貞は、故意または過失に基づく性行為があることを指し、不貞した人は配偶者を心身的に傷つけてしまったことに対して慰謝料の支払い義務を負います。

客観的に不倫が明らかと考えられる場合でも、2人の間に肉体関係があることを証明できなければ、慰謝料の請求は難しいです。例えば、パートナーの携帯電話に不倫相手と思われる人とのメッセージのやり取りや、キスをしている写真があったとしても、不貞行為を証明する証拠にはなりません。かと言って、配偶者と不倫相手が性行為している写真を撮影するのは不可能に近いと言えるでしょう。不貞行為の証拠として一般的なのは、パートナーと不倫相手がラブホテルなどの宿泊施設に出入りしている写真です。

このように慰謝料請求する前に不貞行為があったことと認めざるを得ない証拠を集めておく必要があります。

既婚者だと知らずに交際していた

既婚者と交際し性的関係を持ったら、基本的には不倫になります。しかし、不倫相手が交際相手に配偶者がいると知らなかった場合、慰謝料の支払い義務は生じないかもしれません。

また、交際当初は独身だと偽っていた人でも、一緒に過ごしていくうちに既婚者だと判明するケースがあります。その場合、気づいた時点で不法行為が成立します。

交際当初は交際相手が既婚者だと知らなかったとしても、既婚者だと知ることができたと証明された場合には、慰謝料請求できる可能性があります。たとえば、配偶者と不倫相手が同じ職場で、同僚との会話から既婚者であることが分かるといったことです。こういった場合は、不倫相手に過失があるとして、慰謝料請求できる可能性があります。

無理やり性交渉させられた

既婚者と性的関係を持つと、基本的には不貞とみなされ、請求されれば慰謝料が課せられる可能性があります。しかし、既婚者が未婚者に性行為を一方的に強要した場合、未婚者に過失はなく、慰謝料の支払い義務はありません。

ただし、どの程度の強要がなされたかによって、結論は異なります。たとえば、性行為を強要する時に、暴行や脅迫があった場合は、犯罪行為に該当します。この場合、配偶者と性行為した人は不倫相手ではなく、犯罪被害者になるので、交際者の妻へ慰謝料を支払う必要はないでしょう。

また、職場の上司に性行為を強要された場合は、立場を利用したケースとみなされ、相手方に過失があったことが認められない場合があります。

時効が成立している

パートナーの不倫が原因で慰謝料請求したい場合、不倫の事実を知ってから3年以上経ってしまうと、時効となり慰謝料の請求権が消滅してしまいます。一方、時効となるのは、不倫の事実が判明してから3年間であり、「不倫関係を結んでから3年間」ではありません。不倫が発覚するまでに時間がかかった人などは、パートナーと不倫相手との関係が3年以上前に終わっていたとしても、慰謝料請求できる可能性があります。

はじめから夫婦関係が破綻していた

不倫が原因で慰謝料請求できるのは、不倫が理由で夫婦関係が破綻した場合です。信頼していたパートナーに裏切られたことによって精神的苦痛が生じるので、慰謝料が発生します。このことから、パートナーの不倫が発覚する前から夫婦関係が破綻していた場合は、不倫による慰謝料請求はできません。

慰謝料を支払えないと言われた場合は

不倫相手や配偶者に慰謝料請求しても、必ず応じるとは限りません。慰謝料請求したのに、支払いを拒否された場合、次の3つの項目を参考にしてください。

慰謝料金額を減額する

不倫の慰謝料額は、「夫婦の婚姻生活の期間」「子どもの有無」「不倫が原因で別居していたかどうか」などから算出されます。慰謝料請求は請求したい人に対して書面を配布して行います。書面には金額や支払期日が書かれています。書面を受け取った人は、その内容に対して公正証書などで合意し、慰謝料を支払います。公正証書で公的な合意を得た後に金額の減額の要望があったとしても、応じる義務はありません。

しかし、請求対象者は公正証書などで合意をする前に「経済的に支払いが難しいから減額してほしい」と申し出れば、減額についての相談が可能となります。

減額の相談があった場合は、相手と相談しながら金額を決めていくのも一つの方法です。

慰謝料金額を分割払い

慰謝料の支払いは、一般的には一括払いですが、どうしても支払いが困難であれば、分割払いをするケースも見られます。分割支払いの場合は、慰謝料の総額や、支払い期間、月々の支払額、支払い方法を相手と相談の上、決定していきます。支払いが長期間になる場合は、途中でうやむやにならないためにも公正証書を作成しておくことをお勧めします。支払いを怠った場合の罰則なども取り決めて書面上に残しておくと良いでしょう。

金銭面以外の理由で支払いたくない人

パートナーと不倫相手の間に不貞行為があるにも関わらず、慰謝料請求した時に「支払う義務がないので払いません」などと言われた場合、まずは相手に法律について説明しましょう。「不倫は法的に違法行為であり、私は傷つけられたので、慰謝料を請求する」とし、支払わなければ裁判を申し立てる可能性もあると伝えましょう。

また、慰謝料の支払いを逃れたいがために「不倫していない」と嘘をつく人も見られます。こうした人に対して、言い逃れできないよう、不倫の証拠を事前に押さえておく必要があります。2人がホテルに出入りしている写真などを集めた上で、相手にそれを提示して慰謝料請求すれば、言い訳できないでしょう。

反対に確固たる証拠を集める前にパートナーや不倫相手に不倫していることを問い詰めてしまうと証拠を隠蔽される可能性があるので、そういった行動は絶対に避けておくべきです。

慰謝料請求する前にしておくべき2つのこと

慰謝料請求が失敗に終わらないためには、事前にしっかりと準備する必要があります。ここでは、慰謝料請求する前にやっておくべき2つのことをご紹介します。

不倫している証拠を集める

慰謝料請求するためには、配偶者と不倫相手が肉体関係があることを証明できる証拠を集める必要があります。不倫の事実を証明するためには、配偶者と不倫相手の行動を細かく記した書類やホテルに出入りする写真などが有効です。

また2人がデートしたとしても、必ずしも不倫の証拠につながる行動をするか分かりません。不倫の証拠を集める探偵の場合、調査対象者を尾行してホテルに入ってから出るまでの写真を撮影するために半日以上も待ち伏せすることも珍しくありません。また、夜間に調査することも多く、光量が少ない中でも写真撮影できる機材を携帯しています。そういった環境下では、撮影技術もさることながら高価な機材を準備しなければ被写体が不鮮明になってしまう恐れがあります。また、不貞関係を証明する写真を撮影する前に、調査していることを配偶者や不倫相手に気づかれてしまったら、証拠を隠されるなどし慰謝料請求できない可能性があります。

このように不倫の証拠を自分で集めるには高いリスクが伴いますので、自分で証拠を集める自信のない人は、探偵に相談してみても良いかもしれません。

不倫調査の報告書を作成する

不倫の調査報告書は、探偵が調査対象者の行動について、文章や写真で細かく記録した資料です。裁判上でも有効な証拠と認められるなど、報告書があれば慰謝料請求のために有利に働きやすいです。もし、探偵事務所に調査を依頼するなら、事前に報告書がもらえるか確認しておくと良いでしょう。

配偶者と協議離婚や離婚調停する際にも、この報告書が有効になります。不倫の確固となる証拠がない場合だと、言い逃れされる可能性もあり、慰謝料や親権の話し合いが長引いてしまいかねません。不倫の調査報告書があれば、依頼者に有利な方向へと進めていくことがしやすくなります。

不倫慰謝料を請求したい人は探偵に相談を

配偶者が不倫していたとしても、配偶者と不倫相手の間に不貞行為があった証拠がなければ、慰謝料の支払い義務は課せられません。絶対に慰謝料請求したいと考えている人は、不倫の強い証拠を集める必要があります。2人の間に不貞行為があったことを証明できる証拠を手にしてから、慰謝料請求の手続きを進めていきましょう。

私たち探偵興信所PIOでは、浮気調査に関する相談を無料で受け付けています。離婚や慰謝料請求を考えている人は、お気軽にお問い合わせください。

関連タグ:

株式会社ピ・アイ・オ

探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

ご相談・お見積は完全無料!

まずは、お気軽に
興信所探偵社PIOまでご相談下さい。

0120-522-541 0120-522-541
オンライン相談も無料
LINEでも無料でご相談ください!
オンライン相談はこちら お電話でお問合せ メール相談はこちら LINE相談はこちら
Top of Page