不倫相手の嫁から慰謝料請求!?知っておくべき不倫のリスク

近頃、ニュースで「芸能人が不倫‥!」といった報道が増えていますよね。

こうした報道を見て「不倫や浮気なんて、みんなもしているんじゃない?」と軽い気持ちで既婚者と交際している方、配偶者がいるのに恋人がいる方は要注意です!

というのも「恋人がいる人」と交際している事と、「配偶者がいる人」と交際しているという事は全く別の問題だから…。

結婚している相手と関係をもつことには、男性側にも女性側にも大きなリスクが伴います。

浮気・素行調査をお考えの方はPIO探偵事務所へご相談ください

株式会社ピ・アイ・オは興信所探偵社として業歴51年に及ぶ経験と全国20都府県の弁護士協同組合特約店指定として永年の実績を持つ興信所探偵社です。多くの弁護士先生方・法人・個人様からのご依頼をお受けし、「まごころの調査」をモットーに様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります。

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不倫相手の嫁に交際がばれたら慰謝料を請求されるリスクがある!

配偶者のいる人との間に不貞行為があると、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されるなどのリスクがあります。

不貞行為とは?

不貞行為とは「配偶者のいる人が、配偶者以外の人と自由な意思で肉体関係を持つ」ことです。

例えば「一緒に食事をする」「手を繋いで歩く」といったものであれば、基本的に不貞行為にはなりません。

不貞行為は、民法上の不法行為(民法709条違反)に該当するため、不倫をした配偶者や、その不倫相手に対して、精神的な苦痛をうけた事に対する慰謝料を請求する権利が認められます。

どんな場合に慰謝料が請求される?

「不貞行為と判断された」場合に慰謝料が請求されます。

不貞行為と判断されるには「継続して2人に肉体関係があることが第三者にも明確にわかる」証拠が必要です。

逆に、キスや一緒に食事をしただけ、手を繋いだだけ…こうしたプラトニックな関係で終始する場合は不貞行為にはあたらず、慰謝料を請求することはむずかしいでしょう。

肉体関係があっても「魔がさして」「酔っていて」などの事情で、一度だけ配偶者以外の異性と肉体関係を持ってしまった場合、こうした場合も不貞行為にはなりますが、裁判では認められにくいので注意しましょう。

不貞行為の証拠となるもの5つ

①写真や動画

不倫相手との性交渉を撮影した写真や動画がスマホにあった場合、この動画を撮影した人物がきちんと特定できれば、決定的な証拠になります。

性交渉の場面でなくとも、宿泊を伴う旅行の写真は不貞行為があったことが推測されるため証拠として認められます。

②LINEやメールの履歴

不倫や浮気がばれる一番のキッカケが、こうしたLINEやメールでのやり取りです。

ただし「好きだよ」「会いたい」といったやり取りを撮影しただけでは、証拠として認められ難いので注意が必要です。

「言葉遊びだった」「妄想を送っただけ」など言い逃れされてしまうことも…。

③ホテルや旅行のレシート

ラブホテルのレシートや、宿泊を伴う旅行であった場合、不貞行為を示す有効な証拠として認められます。

④探偵や興信所の調査報告書

探偵や興信所に調査を依頼した場合、調査報告書が作成されます。

こうした報告書には、対象者が「いつ」「どこで」「誰と」「何をしたか」といった一連の流れが写真や動画とともに記録されており、裁判でも有効な証拠として認められます。

⑤不貞行為を認める念書

不倫していた方が配偶者にばれて問い詰められた時に「確かに不倫をしていた」と認め、謝罪し「もう不倫はしません」といった内容の念書を作成することがあります。

こうした書面も不貞行為の証拠として認められます。

浮気する人間は一度怒られて反省しても、また繰り返してしまうパターンも多いので、書面にして残しておくと将来自身の立場が優位になるので覚えておきましょう。

不倫相手の嫁から慰謝料請求!既婚者と交際する女性側のリスク

社会的な信用や地位を失うリスク

もし同じ会社内で不倫をしていた場合、周囲に知られると社会的な信用や地位をなくすことになります。

最悪の場合、会社を退職せざるを得なくなったり、それまで築いたキャリアを手放すことを余儀なくされたりするので覚えておきましょう。

精神的に追い込まれるリスク

不倫がばれて、職場にいられなくなり、友人が離れてしまうと、精神的に追い込まれてしまいます。

不倫相手からの「妻とは離婚するつもり」「君と結婚したい」といった甘い言葉を信じていたのに、結局相手は離婚せず、自分は仕事も友人もお金も失った…。

こんな結末になることもあり、精神的にうつ状態になってしまうことも。

慰謝料を請求される金銭的なリスク

不倫の慰謝料相場は「50万円~300万円」と言われています。

不倫が発覚したさい、ほとんどの場合、不倫相手の配偶者は不倫相手にのみ慰謝料を請求し、配偶者には慰謝料を請求しません。また、裁判をするにも弁護士費用がかかります。

自分のために貯金していたお金を支出せねばならないのですから、自業自得ではありますが悲しいやら悔しいやらでしょう。

自分の婚期を逃してしまうリスク

女性として一番美しい時期に、不倫をしていては自身の婚期を逃してしまいます。

「妻とは離婚するから」という言葉を信じて待ち続けても、結局離婚してもらえず…。仲の良かった友人たちが次々に結婚していくのを横目に、最後まで自分一人独身のまま…なんてことも。

妻以外に交際相手がいる男性側のリスク

妻から高額な慰謝料請求されるリスク

妻以外の女性と交際していると、妻から高額な慰謝料を請求されるリスクがあります。

妻と離婚しない場合、妻が不倫をした夫に対して慰謝料請求するケースはほとんどありません。

しかし、妻が不倫相手の女性に慰謝料を請求し、女性側が応じた場合は要注意!

不倫相手の女性が、あなたに対して「あなたにも責任がある」として支払った慰謝料の何割かの負担分を請求してくることがあります。

裁判所では慰謝料請求に関して、主たる責任は「不貞を働いた配偶者」であり、不倫相手の女性に対しては「責任は副次的」としています。

不倫相手の女性から求償請求があった場合、不倫相手の女性が支払った5割以上の額を請求されるリスクがあるので覚えておいてください。

離婚したくなくても離婚に応じなくてはならなくなるリスク

「不倫は魔が差しただけ!本当に愛しているのは配偶者だけ」こんな主張をしても、妻が夫に対して離婚を請求した場合、不倫をした夫が離婚を拒むことはかなり難しいでしょう。

たとえ自分は単なる遊びのつもりであっても、裁判所が「配偶者に不貞行為があった」と認めた場合、離婚の判決を言い渡される可能性は高いのです。

妻と離婚したくなくても、不貞行為をしていたことが発覚すると、離婚に応じなくてはいけなくなります。

妻と離婚したい時、請求を拒否されるリスク

逆に「妻とは離婚して不倫相手と結婚したい!」と思っていても、その願望を叶えるのはひじょうに困難です。

不貞行為を働いた人は「有責配偶者」と呼ばれます。有責配偶者からの離婚請求は、原則認められません。

交際段階であれば「他に好きな人ができたんだ」と別れ話も簡単ですが、結婚している場合は「法的責任」を負うのです。

妻と離婚できないということは、妻に対する扶養義務を負い続けるということになります。

妻と別居して不倫相手と同居をしても、妻には婚姻費用(生活費)を支払い続ける義務が生じます。

慰謝料金額の相場とポイント

慰謝料金額の相場

慰謝料の金額相場は「50万円~300万円」と言われています。

どのような場合に慰謝料が増減するのか解説していきます。

慰謝料額の増減額のポイント

<慰謝料が増額するポイント>

・不倫が原因で離婚に至った

・婚姻期間が長かった

・不貞行為があるまで、夫婦仲が円満だった

・不倫をしていた期間が長い

・不倫相手から積極的に配偶者を誘っていた

・夫婦に子どもがいる

・不倫相手が不貞行為を認めず謝罪をしない

<慰謝料が減額されるポイント>

・離婚はしなかった

・婚姻期間が短い

・不貞行為がある前から夫婦仲が破綻していた

・不倫をしていた期間が短い

・配偶者が積極的に不倫相手を誘った

・夫婦に子どもがいない

・不倫相手が不貞行為を認め謝罪している

この他にも、年収や資産・相手の社会的な地位が慰謝料請求額に影響します。

収入のほとんどない主婦(主夫)と大企業の役員では、年収や資産が大きく異なりますから、後者の方が慰謝料を多く計算される傾向にあります。

不倫相手の嫁から慰謝料請求!?絶対知るべき不倫のリスク

この記事で解説したように、既婚者との交際は自分自身にも相手にも、さまざまなリスクを伴います。

不貞行為は不法行為にあたりますから、ある日突然不倫相手の嫁から高額な慰謝料を請求されるかもしれませんよ。

男性側にも、慰謝料を請求された不倫相手から「賠償額の折半」を請求される可能性があることを忘れてはいけません。

こうした金銭的なリスクの他にも、社会的な地位や信用を失ったり、人間不信になったりと精神的にも追い詰められることが多い不倫…。

くれぐれも不倫はしないようにしましょう!

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本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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