怪文書が届いたときの対処方法【元弁護士が解説#18】

不倫トラブルに巻き込まれると差出人不明の「怪文書」が届くケースが少なくありません。

  • あなたの夫(嫁)は不倫していますよ
  • 私の夫との不倫をやめてください
  • 警告に従わないなら「覚悟」するように

不倫している当事者に送られるケース、不倫していないのに決めつけられて脅迫されるケース、あるいは当事者の親などの親族に迷惑文書が送られる事例もあります。

怪文書を受け取ったとき、間違った対応をすると大きなトラブルに巻き込まれるリスクが発生するので注意しましょう。

この記事では怪文書のよくあるパターンと受け取ったときの対処方法を解説します。

浮気・素行調査をお考えの方はPIO探偵事務所へご相談ください

株式会社ピ・アイ・オは興信所探偵社として業歴51年に及ぶ経験と全国20都府県の弁護士協同組合特約店指定として永年の実績を持つ興信所探偵社です。多くの弁護士先生方・法人・個人様からのご依頼をお受けし、「まごころの調査」をモットーに様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります。

契約以外の経費の水増しや追加料金は一切いただきません。
相談・お見積りは完全無料です。まずはお気軽に興信所探偵社PIOまでご相談下さい。

インターネット初回限定プラン

不倫でよくある怪文書のパターン

怪文書トラブルで、多いのは以下のようなパターンです。

「あなたの夫(嫁)は不倫している」

1つ目は「あなたの夫(妻)は不倫している」と知らせるもの。こういった怪文書を送るのは、不倫を知っている人や疑っている人です。

たとえばダブル不倫でAさんの妻とBさんの夫が不倫しているとき、BさんがAさんに「あなたの妻が不倫している」と告げて自分の夫との不倫をやめさせようとします。

また、社内不倫関係に気づいた会社の同僚などが、やめさせようとして配偶者へ怪文書を送るパターンもあります。

「私の夫(妻)との不倫をやめるように」

2つ目は「私の夫(妻)と不倫しないでください」と警告するケースです。

こういった怪文書を送るのは、自分の配偶者が不倫していると考えている人やその友人、親戚などが多いでしょう。

たとえばAさん(男性)の妻が、「夫はBさん(女性)と不倫している」と考えているとします。この場合、妻や妻から相談を受けた友人や親戚などが、Bさんへ「不倫を今すぐやめるように」と警告します。

このパターンの場合、本当は不倫していないのに配偶者が「不倫している」と思い込んで「不倫をやめるように」と怪文書を送る事例が少なくありません。送られてきた側には大変な迷惑です。

脅迫

「これは警告です」「これ以上続けるようであれば覚悟しろ」などという言葉で「脅迫」してくるパターンもあります。

こういった怪文書を受け取ったら、何のことかわからないので大きな恐怖を感じるでしょう。不倫していなくても、嫌がらせや思い込みで脅迫文を送ってこられるケースがあるので要注意です。

家族へ怪文書を送る

不倫していると、本人ではなく家族へ怪文書を送られるケースもあります。

たとえばAさん(男性)の奧さんが不倫しているとき、Aさんの実家へ「おたくの息子の嫁が不倫しています」などと告げ口する手紙が送られてくるケースなど。親は驚いて騒ぎになるでしょう。

また既婚者の男性と未婚女性が不倫しているケースでは、未婚女性の親へ「おたくの娘さんが不倫して困っている」などと怪文書が送られるケースも少なくありません。

家族へ怪文書を送られると、親族も巻き込んだ大きなトラブルになるリスクが高くなり、注意が必要です。

怪文書が送られる方法

怪文書は郵送で送られるケースもありますが、消印から場所がバレるのを防ぐため、直接ポスト投函されるケースも少なくありません。貼り紙を貼られるパターンもあります。

ポスト投函や貼り紙の場合、相手が自宅やその近くまで来たことを意味するので、身辺の安全にも注意が必要となるでしょう。

怪文書が届いたときの対処方法

証拠の保存

まずは届いた怪文書を「証拠」として保存しましょう。

後に犯人を突き止めたいとき、筆跡や消印の日付、差し出し場所などが有力な証拠になる可能性があります。汚したり破ったりせず、できるだけもとの状態のまま保管してください。

できるだけ素手では触れず、ビニール袋などに入れておくと毀損しにくくなります。

また怪文書のコピーをとっておくようお勧めします。たとえば探偵事務所や弁護士、警察などに相談に行くとき、中身を示さなければならない場面があるでしょう。

そういったとき、コピーがあると便利だからです。

家族で相談して対策を立てる

怪文書が届いたとき、自分1人の問題では済まないケースも少なくありません。

たとえば「あなたの嫁が不倫している」という怪文書が夫に届いたら、夫婦問題となるでしょう。実家に「あなたの息子の嫁が不倫している」「あなたの娘が不倫している」などと文書が届いたら、親も巻き込んでしまいます。

また、関係者へ文書を送ってくるということは、相手は家族関係や実家の住所、行動範囲などを把握している可能性が高いと考えられます。

対応するため、家族全員が協力しましょう。早めに配偶者などの家族に状況を説明して、対応策を話し合うようお勧めします。

相手に「見られている」と意識する

怪文書が届いた場合、相手はあなたを近くで見張っている可能性があります。特に郵便ではなく直接ポスト投函された場合や自宅に貼り紙をされたら、頻繁に近くに来ている可能性が高いでしょう。常に「相手に見られているかもしれない」と考えて行動すべきです。

たとえば自分で張り込んで相手を捕まえようとしても、相手が慎重なら現れないでしょう。

反対に相手があなたを狙っていたら、鉢合わせして暴行を振るわれるかもしれません。

しばらくは「相手が見ているかもしれない」ことを意識しながら、慎重に生活してください。

探偵事務所に相談する

怪文書が届いたら、犯人を特定すべきです。悪質な内容であっても、相手がわからないとペナルティを与えられません。こちらが黙っていると、嫌がらせがエスカレートする可能性もあります。

ただ、犯人の特定は容易ではありません。素人では証拠集めや調査が困難となるでしょう。

こういったケースでは、探偵事務所が強力な味方となります。

探偵事務所は筆跡鑑定や張り込み、尾行による調査などを行います。プロとしてのスキルと経験、専門の機材を持っているので、より確実に相手を突き止めやすくなるでしょう。

自分で対応するとトラブルになる可能性がありますが、探偵事務所に任せていれば危害が及ぶリスクも低下します。

怪文書を受け取ったら、早めに信頼できる探偵事務所に相談してください。

危険を感じたら警察へ相談する

怪文書の内容に「脅迫」や「つきまとい(ストーカー)」の要素が含まれていたら、警察に相談するようお勧めします。

たとえば以下のようなことが書かれている場合です。

  • 殺すぞ
  • 家を燃やすぞ
  • 子どもをさらうぞ
  • ペットを殺すぞ

こういった内容は刑法上の「脅迫罪」になります。

あなたご本人だけではなく、配偶者や子ども、親などへ危害を加える内容であっても「脅迫罪」が成立します。

脅迫罪が成立する場合、警察に被害届を提出すれば、捜査を進めて犯人を逮捕してもらえる可能性も。また「監視しているような内容」をしつこく送ってくる場合にはストーカー規制法違反となるケースもあります。

放っておくと相手の行動がエスカレートして暴行や傷害事件につながる可能性があるので、早めに警察へ相談してください。

弁護士に相談する

相手が判明した場合には、警告や損害賠償請求が可能です。直接交渉するとトラブルにつながるので、弁護士に任せるのが良いでしょう。

怪文書が届いたとき、やってはいけないこと

怪文書についてむやみに周囲に話す

怪文書を受け取ったら、不安になって友人や知人、親戚などに話してしまう方もおられます。

しかし、そういった周囲の人の中に怪文書を送った犯人が隠れている可能性もあります。

また犯人はターゲットを監視しているケースが多いので、周囲に話すとどこからか漏れてしまうおそれが高くなるでしょう。

焦っている様子をみると、相手は「うまくいった」と愉快に感じ、行動がエスカレートしていく可能性もあります。

また警察に行ったり探偵に相談したりしていることを知られたら、相手に警戒されて特定が難しくなってしまうでしょう。相手が逆上して、暴行事件などに発展するリスクもあります。

怪文書についてはむやみに周囲に話してはなりません。

犯人を決めつける

怪文書を受け取ると「きっとあの人が犯人だろう」という心当たりのあるケースも少なくありません。すると、家族や周囲の人へ「〇〇から怪文書が送られてきた」と言いたくなってしまうでしょう。

しかし心当たりがあっても「勘違い」の可能性があります。本当は犯人ではない人を犯人と決めつけて情報を拡散すると、「名誉毀損」になってしまいます。

警察の捜査や探偵事務所の調査で明らかになったなど、確実な根拠がない限り、推測で「あいつが犯人」などと決めつけないでください。

泣き寝入りする

怪文書が届くと、恐怖を感じて誰にも相談できなくなる方もおられます。

確かに、相手がそれ以上何もしなければ、対応もしなくてもおさまるケースはあります。

しかし相手が悪質な場合、放置していると脅迫や嫌がらせ行為が激化したり、ときにはストーカー被害に遭って暴行を受けたりするリスクも発生します。

怪文書を受け取ったら、1人で抱え込まずに信頼できる専門家へ相談しましょう。

犯人を突き止める方法

怪文書の犯人を突き止めるには、以下のような方法が利用されます。

張り込み、聞き込み

探偵事務所でも警察でも、張り込みや聞き込み調査を行うケースが多数です。

まずは手がかりを獲得し、目星となる人物を絞り込んでいきます。

尾行調査

相手の目星がついたら、尾行調査を行います。相手の自宅や勤務先を特定できれば、氏名や住所なども判明するでしょう。

筆跡鑑定

怪文書の筆跡鑑定によって特定できるケースもあります。筆跡鑑定は通常、専門の業者が対応します。

探偵事務所に調査を依頼すれば、探偵事務所が心当たりのある業者へ委託するケースが多いので、探偵事務所に調査を依頼するとき、筆跡鑑定についても相談してみましょう。

指紋鑑定

怪文書に指紋が残っていれば、指紋鑑定できるケースもあります。ただし指紋からはっきり本人を特定するのは簡単ではありません。

また犯人の指紋データを持っていないと対応できません。警察がたまたま相手の指紋データを持っている場合でもない限り、成功しない可能性が高いでしょう。

相手を突き止めるのに最も有効なのは、やはり張り込みや尾行調査です。怪文書トラブルで悩んだときには、早めに探偵事務所まで相談しましょう。

執筆者プロフィール

福谷陽子
法律ライター 元弁護士
弁護士としての経験は約10年。その経験をもとに、ライターへ転身後は法律や不動産関係の記事を積極的に執筆している。
弁護士時代は中小企業の顧問業、離婚や不倫など男女関係案件の取扱いが多く、浮気調査や探偵事務所の実情にも詳しい。
記事の作成だけではなく、編集やサイト設計、ディレクションやウェブコンテンツを利用したマーケティングのアドバイスなど、活動の幅を広げている。

運営サイト(元弁護士・法律ライター福谷陽子のblog)
https://legalharuka.com/433

運営youtubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UC-vYz7An9GHWXsXjWKbmRdw

関連タグ:

株式会社ピ・アイ・オ

探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

ご相談・お見積は完全無料!

まずは、お気軽に
興信所探偵社PIOまでご相談下さい。

0120-522-541 0120-522-541
オンライン相談も無料
LINEでも無料でご相談ください!
オンライン相談はこちら お電話でお問合せ メール相談はこちら LINE相談はこちら
Top of Page