「性格の不一致」による離婚を成立させるためには?

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「性格の不一致」による離婚を成立させるためには?

幸せなはずの結婚生活ですが、お互いの価値観や性格が合わず離婚に至る夫婦も決して少なくありません。

このように離婚原因としてよく聞く「性格の不一致」ですが、パートナーが納得していないケースでは離婚が成立しない場合も多々あります。

「性格の不一致」から離婚を申し立てる際に、必要となる準備や証明方法などについて紹介していきます。

「性格の不一致」とは?


夫婦とは言え、異なる家庭環境で生まれ育った2人が一緒に生活していく結婚生活では、すれ違うことや価値観が異なることがあるのはある意味当然のこと。
しかしそれらのズレや不満が積み重なり結婚生活の継続が困難になる程大きな問題になると、「性格の不一致」によって離婚に至る可能性が高くなってしまいます。

もちろんこの「性格の不一致」による離婚にお互いが合意できる場合は、このまま離婚に進むことができるのですが、どちらか片方が納得できず離婚に応じない場合は裁判で離婚を認めてもらうことになります。

しかし裁判で「性格の不一致」を主張しても、それだけの理由で離婚が認められるケースはほとんどありません。
これは多少の性格の不一致はお互いの努力で乗り越えるべきと判断されてしまうためです。

そのため裁判になった場合には、「性格の不一致」が民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、「婚姻生活は破綻しており修復不能の状態である」ということを証明していくことが非常に重要になってきます。

「性格の不一致」を証明するためには


1.別居期間

「別居期間」は、性格の不一致による婚姻生活の破綻を裏付けるための重要な証拠のひとつとなります。
長ければ長いほど離婚成立の確率は高くなりますが、どの程度の別居期間が必要なのかはケースバイケースで、当事者両方の有責の程度で基準が異なります。

「性格の不一致」による離婚を成立させるためには?

「別居期間」だけを離婚原因とし離婚する場合には5〜10年程度の別居期間が目安となりますが、他の離婚事由がある場合は別居期間が数ヶ月でも離婚が認められるケースもあります。

2.2人が「性格の不一致」である証拠

ただ「性格の不一致」と言っても、裁判官にどんな点が問題なのか正確に伝わらないと離婚は認められません。
そのため「同居時から付けていた日記」「パートナーからの手紙やメール」「ケンカをした時の様子を録音したもの」など性格の不一致を証明する証拠が必要です。

3.パートナーの性格や素行の証拠

パートナーの性格や素行に問題があると思われる場合も上記のように日記やメールなどの証拠を準備しておくとよいでしょう。

さらに興信所などに依頼しパートナーの性格や素行を調査してもらい、「客観的な証拠」を手に入れておくのもオススメです。
また逆にパートナーから一方的に「性格の不一致」による離婚を要求された場合にも、相手の行動や背景を知るために興信所などを利用するのは有効な手段であると言えます。

一度は愛し合った2人ですから、できる限りスムーズかつ穏便に離婚を成立させたいものです。
しっかりと準備を進めていくことで、スピーディーに離婚問題を解決してくれます。
離婚を胸に抱いたら、少しずつでもいいので証拠を集めるようにしてください。

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本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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