パートナーが「同性」と不倫?知っておきたい法律の話

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パートナーが「同性」と不倫?知っておきたい法律の話

自分のパートナーの不倫を知るのはとても辛いものですが、もしもその不倫相手が「同性」だったら……?

異性間での不倫と違い同性間の不倫は裁判で認められないことがあり、精神的辛さは同じでも慰謝料や離婚の請求が通らないケースも。
ここでは、「同性」との不倫と法律の問題についてご紹介します。

「同性」間の不倫は「不貞行為」と認められない!?

夫が男性と、もしくは妻が女性と不倫をしていたら……?
「そんなことはあり得ない」と多くの人が思っているかもしれませんが、このような悩みを抱える人が存在していることも事実です。

法律では「配偶者以外の異性と性行為を結んだ場合」には「不貞行為」と認定され、配偶者に離婚請求や慰謝料を請求することができます。
しかしパートナーの不倫相手が同性だった場合、不倫相手が「異性」ではないため現行の法律では「不貞行為」の認定がされません。

単に配偶者が同性愛者であるだけでは離婚事由としても認められず、裁判は難航し長期化してしまう可能性もあります。

離婚と慰謝料を勝ち取るために必要なこと

同性愛は法律上での「不貞行為」とは認められませんが、パートナーの同性愛が「婚姻を続け難い重大な事由」であると主張し離婚請求することは可能です。
実際にこの主張が認められ離婚が成立したケースもあります。

このケースでは、夫が同性の男性と不倫に陥ったことで妻に性的な関心を持たなくなったことを挙げ、家庭裁判所はこの訴えを「婚姻を続け難い重大な事由」と認め離婚が成立しました。

同性間の不倫は異性間の肉体関係とは認められないですが、それに準ずるような行為をしていたという証拠があれば「婚姻共同生活の平和の維持」という権利又は利益を侵害する「不法行為」が認められる可能性もあります。

まずは証拠を集めよう!

離婚や慰謝料を請求するためにも、立証のための証拠の確保は必要不可欠。
自分で調べることが困難な場合には探偵や興信所に依頼し、裏付けとなる証拠を集めるのも良いでしょう。

そして、このようなケースでは法律に詳しい行政書士や弁護士の力を借りるのも重要なポイントです。
不倫や離婚などの場合「自分や相手の恥を晒すようで……」と相談するのをためらってしまう人も多いものです。
しかし、ひとりで悩んでいても問題は解決しません。

行政書士や弁護士には守秘義務があるので、外部に情報が漏れる心配などは不要です。
まずは相談をしてみることが、悩みを解決するための第1歩になるのではないでしょうか。

株式会社ピ・アイ・オ

探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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