不貞行為の慰謝料二重取りは可能?不貞行為の慰謝料仕組みを解説
不貞行為とは、いわゆる夫婦間の浮気・不倫を指します。婚姻関係または同等の内縁関係において、不倫は貞操義務に違反する民法上の不法行為。発覚すると離婚を要求されたり慰謝料請求が起こったりします。
不貞行為の慰謝料二重取りとは、「配偶者」「不倫相手」双方から慰謝料を支払ってもらうことを一般的に指すでしょう。しかし、慰謝料はどちらからも二重取りできるものなのでしょうか。今回は不貞行為の慰謝料について、その仕組みや考え方をご紹介します。
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どこからが不貞行為?
そもそも「不貞行為」という言葉になじみのない方もいるかもしれませんね。不貞行為とは不倫を指し、法律上では不倫ではなく「不貞行為」という言葉を使います。浮気・不倫とは一般的にもよく使われる言葉ですが、これには明確な定義があります。
・婚姻関係もしくはそれと同等の関係にある場合、特定の相手以外と性交渉をする
と不貞行為に当てはまります。極端に言えば性交渉でなければ不貞行為にはならないため、キスをしたりデートしたり、ハグしても不貞行為ではありません。また、相手は「異性である」とは限らず、夫がほかの男性と性交渉を行った、ラブホテルなどを利用した場合も不貞行為であるとみなされた判例も残っていますし、結婚していなくても内縁関係の相手にも貞操義務は発生します。このように例外はありますが、前提として「性交渉があったかどうか」が不貞行為とみなすかのポイントになる点を頭に入れておきましょう。
不貞行為の慰謝料額はどうやって決める?
不貞行為が発覚すると、この記事冒頭でもお伝えしたように
・慰謝料が発生する
・離婚要求ができる
と手段を講じることができます。特に気になるのが慰謝料額です。慰謝料はそれぞれの夫婦関係や収入によってさまざまですが、一般的に妥当だと言われる金額は100~300万円。突然請求される金額にしては、高いと感じるでしょう。
この不貞行為による慰謝料が高くなるケース、また安くなるケースについてそれぞれ見ていきましょう。
慰謝料が高くなるケース
慰謝料が高くなるケースは、
・不貞行為の回数が多い
・不貞関係を結んだ期間が長い
・不貞によって子供を妊娠、出産した
・不貞行為を一度許されたにもかかわらず繰り返した
・不貞行為で示談の結果、禁止されたにもかかわらず再度指摘された
このように不貞行為が夫婦に大きな影響を与えたと考えられる場合は高くなる可能性があります。配偶者がどう受け取るかがポイントとなり、裁判で決定される金額は背景が考慮されて金額が決定されることに注意しておきましょう。
また、これ以外でも高くなることもあります。それが、話し合いによって慰謝料額を決めたケースです。不貞行為の慰謝料は一律して「〇万円まで」と決まっているわけではなく、金額は自由に決定できます。芸能人の不倫では示談によって億を超える慰謝料を支払うものもありますが、極端に言えば何円だって請求は可能です。
慰謝料が安くなるケース
反対に慰謝料が安くなるケースについても見ていきましょう。
・不貞行為の相手が不倫だと認識していなかった
・不貞行為が短い期間、たった1度きりで終わった
・当事者が深く反省しており謝罪を受けている
・不貞行為以前に夫婦関係が破綻していた
これらの場合では、夫婦関係に不貞行為が与える影響は少ないとみなされます。特に最初に上げた不貞行為の相手つまり不倫相手が「不倫だと分からなかった」場合には、不倫相手に慰謝料請求はできません。反対にだましてしまった配偶者に対して不倫相手が慰謝料を請求する可能性もあるため、注意が必要です。
不貞行為慰謝料の二重取りとは?
表題に戻り、不貞行為の慰謝料二重取りは可能なのでしょうか。二重取りとはどういうケースを指すのかからチェックしていきましょう。
配偶者と不倫相手どちらからも慰謝料を取ること
慰謝料の二重取りとは、配偶者と不倫相手どちらからも慰謝料を取ることです。不貞行為を考えると、配偶者と不倫相手が一緒になって家庭を壊したことになり、その被害を受けたあなたは二重取りが可能とも考えられます。
ですが、この慰謝料の二重取りは基本的にはできません。慰謝料というのは配偶者と不倫相手が共同責任を負うものであり、決定された慰謝料はどちらが支払っても構わないとされているからです。配偶者だけが慰謝料を支払うこともあれば、不倫相手だけが慰謝料を支払うこともあるでしょう。この割合は請求するこちら側が自由に決めることはできず、調停や裁判で「〇万円が妥当」と決定されれば、その金額を二人がどうにかして支払うこととなります。
不倫相手に慰謝料請求できないケースとは
二重取りができない理由として、実はこの不貞行為の慰謝料は「不倫相手に請求できない」「配偶者に請求できない」というケースが存在する点もひとつに挙げられます。まずは不倫相手に慰謝料請求できないケースを見ていきましょう。
不倫相手が「不倫」だと認識していないと、夫婦に対して「家庭を壊してやろう」と故意が働いていないので慰謝料請求できません。既婚者の方が結婚を隠していたり、結婚しているのはわかってはいるものの関係を迫ったり無理やり行為に及んだりした場合です。
報道で有名声優が既婚者であることを隠し、未婚女性と10年間交際したニュースが世間で騒がれましたが、この場合では客観的にみると「未婚女性は不倫であるとは知らなかった」ので不倫には該当しません。よって10年にわたる不倫であっても不倫相手に対しては不貞行為の慰謝料は発生せず、慰謝料の請求もできません。配偶者には請求可能です。
配偶者に慰謝料請求できないケースとは
反対に配偶者に慰謝料請求できないケースもあります。それが不貞行為以前に夫婦関係が破綻しており慰謝料を支払うまでに不倫が該当しない場合です。また、配偶者に対して不倫していない側がDVやモラハラなどを繰り返しており、逃れるために別居していた場合はそもそも不貞行為になりません。このように慰謝料が発生しないケースもあるため注意が必要です。
この場合だと、「配偶者には請求できないけれど不倫相手には請求できるのか」というとこちらも請求の正当性が問われるでしょう。すでに離婚を前提に別居している、夫婦関係が破綻している状態で不貞行為があり、さらに慰謝料請求に該当しないのであれば、不倫相手もその点を訴求して請求を却下するかもしれません。二重取りの前に妥当な額での慰謝料かどうか、そもそも慰謝料が発生するのかどうかも考えておく必要があります。
不貞行為の慰謝料二重取りが可能なケース
不貞行為の慰謝料二重取りですが、基本的には不可能。しかし状況によっては二重取りになるケースもあります。2つのパターンを見てみましょう。
裁判以外の示談によって二人から慰謝料を請求できた場合
慰謝料の相場額などで100~300万円と提示がありますが、これは「一般的に見てこの金額が妥当」と考えられる金額だからです。一般的に見て、というのは例えば裁判などで慰謝料額を第三者が決める際、この金額前後に落ち着く判例が多いという意味を持ちます。裁判で慰謝料が決定されればそれが最終決定となり、この判定に従わなくてはなりません。ですが、話し合いによって「誰がどのくらい支払うか」を決め、双方の合意が得られればこの限りではないのです。
そのため、裁判以外の方法例えば話し合いや示談交渉などで慰謝料請求に合意が取れると、配偶者と不倫相手から慰謝料を貰う二重取りは可能です。また、「配偶者のみ支払ってもらう」「不倫相手のみ支払ってもらう」というケースも理論上は可能でしょう。とはいえ当事者はやはり慰謝料について事情を汲んで欲しいという要望があるので、絶対に二重取りができるかどうかは状況次第になると言えます。
配偶者の支払った慰謝料は「不貞行為」以外だった場合
次に配偶者の支払った慰謝料が不貞行為以外の者だった場合です。家庭内暴力やモラハラが起きており、さらに不貞行為までされたとしましょう。配偶者に対して慰謝料の請求が決定しても、それが家庭内暴力やモラハラなど別の理由の慰謝料であれば不倫相手に対して、次は不貞行為の慰謝料請求が可能です。
ただし、この二重取りをするには話し合いによってどちらの慰謝料額もきちんと決めておかなくてはなりません。二重取りができるのは示談や話し合いで決着がついた場合に限りますが、示談が成立するとそれ以上の慰謝料や賠償金は請求できません。また、不貞行為以外の慰謝料が相当な金額にのぼっている場合は「それだけで社会的制裁を受けた」とみなされて不貞行為慰謝料額が低くなる可能性もあります。
さらに、この場合でも不倫相手だけが慰謝料を支払う必要はなく、最終的に配偶者のみが慰謝料を全額支払っても構いません。「どちらにも痛みを与えたい」という気持ちは十分理解できますが、慰謝料は誰か一人に指定して請求できるものではないという原則的な立場を頭に入れた上で責任追及をしましょう。
慰謝料を請求したい!不倫の証拠集めは探偵に依頼
これまで不貞行為の慰謝料二重取りをご紹介しましたが、そもそも慰謝料請求するには相手に不貞行為を認めてもらわなくてはなりません。さらに、適切な慰謝料額を算出するためには不貞行為がどのような背景で起きたのかも把握する必要があります。
とはいえ一緒に暮らしている配偶者の不貞であっても、巧みに隠されるがために発覚しないことも多いでしょう。あと一歩のところを調査できるのが、探偵や興信所の不倫調査です。
不倫調査によって証拠を掴む
不倫調査とは名前の通り、不倫・不貞行為の実態を暴くための調査です。依頼する方によって調査目的は異なりますが、不倫現場を押さえたり不倫相手の家を特定したり、不貞行為が調査期間中にどのくらいあったのかを知ることができます。
探偵はまず身分を隠した上で相手の行動パターンや家族と離れているときに何をしているかを調べ、不倫の証拠があれば写真や映像で押さえます。ここで記事冒頭でお伝えした「不貞行為の基準」がポイントになるのですが、性交渉があったと証明するには
・ラブホテルなどに出入りしている写真
・ラブホテルなどで撮った二人の写真
・決定的な行為中の写真
・不倫相手の家に出入りしている写真
などがあれば可能です。探偵では尾行、張り込み、聞き込みの手段を活用して不倫の証拠を揃えていきます。調査が終了すると調査報告書として結果をまとめられるので、これをそのまま調停や裁判で活用することも可能です。調査料金はかかりますが、もし裁判で「探偵に依頼しなければ不倫が発覚できなかった」と認められると賠償金として料金も回収できるでしょう。そうでなくても、慰謝料額に探偵の費用を含めて請求し、証拠をもとに示談交渉する方も多いです。
不倫調査のメリットとは
不倫調査ではもちろん調査料金がかかります。また、調査という特殊な業務であるために、その費用は決して安くありません。ですが、その料金がかかったとしても不倫調査にはメリットも大きいものです。
・精神的負担が早急に楽になる
・不倫をやめさせることができる
・有利な条件で離婚できる
・相手に親権をわたす可能性が高い場合でも、結果次第で覆すことができる
・自分へのリスクが少なく問題解決ができる
さまざまなメリットがありますが、何より不倫問題の早期解決ができる点は大きいです。不倫を疑う間、不貞行為を相手がしていると勘付いているのに認めてくれない間は夫婦仲は悪くなる一方で、精神的にも負担が大きいでしょう。こうした疲弊する状況を打開するために、探偵を利用する方も多いです。
とはいえ、不貞行為の数だけ調査する方法・ケースは異なります。まずはどんな解決方法が一番の近道か、探偵に相談してみるのもおすすめです。ほとんどの探偵や興信所では無料の相談を設けているため、気になる方はまずは問い合わせから始めてみると良いでしょう。
この記事の著者:探偵社PIO 浮気・素行相談員 S.Y
浮気・素行・離婚関連の相談員プロフェッショナル。相談員歴8年。
年間400人以上もの相談を受けている。
探偵社PIO編集部監修
本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。