帰化申請の要件の一つ素行要件ではどのようなことが調べられる?

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帰化申請とは

帰化申請とは、外国人が日本国籍を取得し、日本人になるための申請手続きのことです。帰化申請は誰にでも認められるものではなく、申請には7つの要件を満たすことが条件となります。

「帰化」と似たような意味の言葉に「永住」があります。帰化が国籍を取得するのに対して、永住は外国籍のまま日本に居住する形になります。

帰化を選択するメリットとしては、日本名を本名として取得することができる、在留資格の更新が不要になる、選挙権の取得や社会保障が受けられる、日本のパスポートを取得できるなどさまざまなメリットがあります。一方で、母国での国籍を失うことから、母国での社会活動をこれまで通りするのが難しくなるのがデメリットです。

帰化をおこなうことは今後の人生を大きく変えていくことになります。慎重かつ確実な選択が重要になると言えるでしょう。

帰化申請の要件

1,住所要件:引き続き5年以上日本に居住している

これまでに5年以上引き続いて居住しているほか、今後も日本に住み続けるということも条件として加味されます。あくまでも引き続きであり通算ではない点に注意しましょう。たとえ数か月であったとしても、間が開いてしまっている場合は、引き続きとはなりません。

2,能力要件:20歳以上で本国法によって行為能力を有している

本人が未成年であっても、両親と一緒の申請であったり、両親のどちらかが日本人の場合には申請が可能です。

3,素行条件:素行が良好か

税金、年金、犯罪歴を確かめてきちんと収められているか、犯罪に関わったことは無いかなどをチェックします。

素行要件の期間に関しては、特に定めはないため生まれてからすべての期間が対象になり得ると考えておいた方が良いでしょう。

なお、素行条件に関しては、家族に関しても対象となります。本人が該当しなくても、家族が反社会的勢力に関わっている場合には、申請が許可されない場合もあります。

4,生計条件:生計を立てられるか

仕事や貯金などを確認することで、安定した生活を営むことができるかどうかを判断します。必ずしも本人に収入がなくてはならないものではなく、配偶者の収入によるものや親族からの仕送り等で生計を立てていくという場合でも、生計が成り立っているのであれば問題はありません。

5,国籍要件:重国籍の防止

日本国籍を取得した場合に、母国での国籍を喪失するというものです。日本では二重国籍は認められていないことから、二重国籍となる場合には帰化することができません。

国によっては、未成年は国籍喪失することができなかったり、兵役の義務を終えなければ国籍を変えることができないというきまりがある場合があります。

したがって、帰化する場合にはまずは母国の国籍に関する要件をあらかじめ確認しておく必要があります。

6,思想要件:日本国憲法を守れるか

日本国憲法に基づき、日本国民としての尊厳をもって生活できるかどうかというものです。

素行条件と重なる部分として、本人または関係者が暴力団やテロリストとの繋がりがあるなどの場合には、思想条件に反するために帰化申請ができません。

7,日本語要件:日本語をある程度習得できているか

帰化申請における日本語要件のレベルは、おおよそ小学校3年生程度となっています。したがって、日常生活に差支えのない日本語の読み書きができれば問題ないため、そこまで高度なものを求められるわけではありません。

素行調査とは

素行調査とは、探偵や興信所が取り扱う調査方法の一つであり、対象者の日常的な行動や交友関係などを張り込みや尾行により調査していくものです。

素行調査の依頼理由は、パートナーの浮気調査や人探し、信用調査や従業員の調査などその対象や内容は幅広く、依頼主のニーズに合った形で調査を進めていくこととなります。

素行調査の基本は、「尾行」「張り込み」「聞き込み」です。

はじめに依頼主から得た情報を元に、対象者の行動や交友関係を追って行くこととなります。

帰化申請時に行われる実態調査とは

お伝えしたように、帰化申請では7つの要件を満たす必要があります。

ここではその中の「素行要件」に注目し、どのように要件が満たされているか否かを判断するのかを見ていきましょう。

素行要件に関しては、

・犯罪歴の有無

・年金の滞納はないか

・税金の滞納はないか

という点が確認されます。

そのほか、提出された履歴書の内容の真偽を確かめるということもおこなわれ、それを確かめるために実態調査と呼ばれる素行調査がおこなわれます。

帰化申請における素行調査には大きく分けて2種類あります。

一つ目が「訪問調査」二つ目が「電話調査」です。そして、各々の調査は本人に告知されておこなわれる場合と告知なしでおこなわれる場合があります。

勤務先や近所への聞き取りなどは、告知なしでおこなわれるケースが多いようです。

実施のタイミングとしては、面接と同時期におこなわれます。

調査方法としては、訪問調査の場合は、自宅や職場を訪れ現地を確認したり関係者に聞き込みをして素行の確認を行います。

訪問調査は必ずしも申請者全員におこなわれるものではなく、必要に応じて実施されるものです。しかしながら、自分が対象となるか否かは判断することができないため、基本的には訪問調査が行われる可能性があると考えておいたほうが心構えができるでしょう。

次に電話調査の場合は、同じく対象は自宅近所や職場であり電話で聞き取りを行うものです。仕事関連に対する電話調査は高確率で実施されていることから、多くの場合が対象となるものです。もし、事前の告知があった場合には、あらかじめ勤務先に電話調査があることを伝えておくと、スムーズに対応してもらうことができるでしょう。

調査方法は異なったとしても、申請書等の書類に記載された内容であればどれであっても確認される可能性があります。

実態調査では日本国籍を取得してきちんとした生活を送ることができるかのほか、申請に虚偽がないかを確認します。

たとえば交通違反のようにできれば知られたくないようなものであっても、違反歴なしと虚偽の申告をすることは、帰化申請が下りなくなってしまう可能性が高いです。すなわち、過去の罪や過ちを隠して嘘の報告をすることは、さらに大きな罪を重ねることとなるのです。

したがって、申請の際には必ず真実を伝えること、自分を大きく見せようとして本当のこと以外や誇張したことを書かない、虚偽の報告をしないことを守りましょう。

嘘は必ずばれます。申請の際には必ず正直に書いたり伝えることが賢明です。

帰化申請に伴う調査は誰が行う?

帰化申請における実態調査は法務局の担当者がおこないます。

帰化申請の受付窓口が法務局であるために、申請書の内容の真偽等を確かめることを目的として、法務局の担当者が先にご紹介した訪問調査や電話調査をおこなうこととなります。

いきなり法務局から連絡や訪問があるとなると、勤務先が戸惑う可能性もあります。

したがって、調査の告知があった場合には勤務先に法務局より聞き取りがある可能性をあらかじめ伝えておくと良いでしょう。

まとめ

以上、ここまで帰化申請の要件および申請に伴う実態調査の意図や方法についてご紹介してきました。

帰化申請には7つの要件があり、その中の一つ素行要件の確認として実態調査がおこなわれます。

実態調査は申請の真偽を確かめるものであり、申請の際にはたとえ小さなものであっても嘘をつくことなく、真実を伝えることが重要であるということがご理解いただけたのではないでしょうか?

お伝えしたことが帰化申請を行う際の参考になれば幸いです。

専門家監修

この記事の著者:探偵社PIO 調査員 Y.K

調査歴10年。
年間200件以上もの調査を行う。

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本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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