会社への怪文書の対応を詳しく解説

怪文書の内容には、差出人の住所や名前が書かれておらず誰が、何の目的で送ってきたのかが分からない会社への不満、個人を貶める内容などさまざまです。

家族や身内が傷つけられる恐れもあるので、早めに対処しなければなりません。

怪文書の特徴を把握して、怪文書トラブルについて解説していきます。

この記事では怪文書を投函するという行為が抵触する法律や怪文書が届いたあとの対応や、探偵事務所を選ぶ基準などを解説しています。今まさに怪文書が手元に届いて困っている方や知り合いにそういう人がいる方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

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怪文書の基礎知識をおさらい

1.犯人の心理からおこる行動

犯人は職場に対する妬みやつらみなどの感情を抑えられず、怪文書を送るという行動に走ります。

たとえば、男女問題や会社内での社員の待遇、他会社からの恨みなどが原因として考えられます。

また、インターネットによるSNSなどでの嫌がらせや誹謗中傷が、問題にもなってきました。

このように、怪文書は紙媒体だけで無く、SNSへの書き込み等でもあります。

インターネットでの書き込みは世間へ広まるスピードが非常に早いので、風評被害の原因になりやすいと言えます。

2.怪文書の種類

紙媒体で送られてくる怪文書にも、さまざまな種類があります。

代表的なものには、新聞や雑誌などの文字を組み合わせたものや手書き、偽名を使っているものがあります。

企業を攻撃する内容、犯罪予告をする怪文書もあります。

3.怪文書の犯罪性

犯人を特定し充分な証拠を揃えれば刑事罰を与えられますし、民事で損害賠償請求をすることもできます。

法律的観点で怪文書をとらえる

ここでは怪文書に関する、具体的な法律を解説いたします。

1.名誉棄損罪・侮辱罪

名誉毀損罪とは事実の摘示によって、公然と他人の社会的な名誉や評価を貶める行為に適用されます。

侮辱罪とは、事実の摘示でない罵倒などの内容で、公然と他人の社会的な名誉や評価を貶める

行為に適用されるものです。

この二つの違いは、事実を摘示(てきじ)があるかどうかによって区別されます。

刑法で名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)が成立した場合は、国家が犯罪者を処罰することになります。

刑事裁判で、有罪判決が下された場合、

名誉毀損罪:3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金

侮辱罪:拘留または科料

被害者が損害賠償請求を望む場合は、弁護士に依頼して民事裁判を起こすこともできます。

2.脅迫罪

脅迫罪は、本人やその親族などの生命、身体、自由、財産を傷つけたり奪ったりする内容の告知をした場合に適用されます。脅迫行為は、相手が恐怖を感じるかどうかは問いません。

刑事罰は、

脅迫罪:2年以下の懲役または30万円以下の罰金

脅迫罪も不法行為にあたるため、民事での損害賠償請求が可能です。

3.住居侵入罪・建造物侵入罪

犯人が手紙の投函や張り紙をする目的で、他人の敷地・建物内に侵入していたとすれば、住居侵入罪あるいは建造物侵入罪にあたります。

住居侵入罪は、侵入した事実がなくても、侵入しようとしただけでも成立します。

住居侵入罪の刑事罰は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

民事で訴えることもできますが、損害賠償請求での示談金は少額となります。

4.プライバシー権の侵害

個人の私生活の事実や公開されたくない事柄、あるいは未公開の事柄を、他人が勝手に公開する行為は「プライバシー権の侵害」にあたります。

インターネット上で、取り沙汰されることも多い「プライバシー権の侵害」です。

プライバシーと個人情報は異なり、個人情報は「個人を特定できる情報」と解釈されていま

す。

プライバシーの侵害では、①私生活上の事実、②これまで公開されていなかったこと、③公開されて被害者が不快に感じたという3つの条件で成立します。

しかし、プライバシー権の侵害には、刑事罰はありません。

損害賠償などの民事的な責任追及しかできません。

5.肖像権侵害

肖像権とは、自分の容姿を勝手に利用・公表されない権利のことです。

写真や映像、合成画像の公開が、肖像権の侵害に当たります。

肖像権は法律での具体的な明記はなく、肖像権の侵害で刑事罰に問うことはできません。

しかし、民事上での画像や動画の削除を求める差止請求や、加害者に損害賠償請求することは可能です。

怪文書が送られてきたときの対処法

怪文書が送られた多くの人は、パニックになると思いますが、冷静な判断と対処が必要で

す。ここからは、具体的な解決の手順をお伝えします。

1.心を鎮めること

怪文書が送られ、感情的になってしまいがちですが、まずは冷静さを取り戻すことが大切です。

感情的になればなるほど、冷静な判断ができなくなり対処を誤りかねません。

冷静になって怪文書を理解してから、その先の行動に移らなければなりません。

2.怪文書の内容を確認する

自分に届いた怪文書の内容を確認するのは気が引けるかもしれませんが、一度冷静になって内容を確認しましょう。もしかすると思い当たる節があるかもしれません。このとき大切なのは「些細なやりとりや出来事が、この怪文書に繋がっているかもしれない」と思うことです。人はそれぞれ育ってきた環境が異なり、同じライフイベントに遭遇したり同じ言葉を聞いても受け取り方が異なります。もしかするとあなたが何気なくいった一言に恨みを持った可能性もあります(たとえ、客観的に考えて問題のない発言だったとしても)。そのため、これまで関わってきた人との些細なことを思い出すことが必要です。

3.怪文書から分かることを整理する

これまでの出来事を振り返っても身に覚えのない場合は、怪文書から読み取れることを整理しましょう。言葉遣いや表現方法から年齢や性別を推測できるかもしれません。また、怪文書が手書きで書かれている場合や、手紙として届いた場合は犯人の年齢が一定以上というケースもあります。手書きで書かれている場合は、見覚えのある字かどうか確認することも必要でしょう。このように、怪文書には犯人を指し示すさまざまなヒントが隠れているのです。

4.怪文書の保管とコピー

怪文書の現物は、立派な証拠になりますので、大切に保管しておきましょう。もしかすると犯人の指紋が付着しているかもしれません。

汚したり、濡らしたり、感情的になり破ってしまうと大切な情報を失ってしまい、不利益です。保管時には指紋がつかないようにする工夫(ビニール袋に収納するなど)が必要です。のちに重要な証拠として警察で指紋鑑定や筆跡鑑定を行うことになるかもしれません。重要な証拠をキレイな状態で保存しておくようにしましょう。

保管する前にはコピーを取っておくことをおすすめします。証拠となる怪文書の原本を用いて調査を行うと、調査中は内容を確認できないうえ、調査中に紛失や汚損のリスクもあります。そのため、調査のうち原本が必要のないものはコピーを提出するようにしましょう。また、警察や探偵事務所など多くの人が怪文書を見ることになるでしょう。このときも必ずしも原本が必要ない場合もあると思います。そのようなときはコピーを使うようにしましょう。

5.ほかに怪文書が届いていないか確認

怪文書を作成した犯人は何らかの目的をもっています。そのため、あなたの周囲にも怪文書が届いているかもしれません。また、届いている怪文書は1種類とは限らないのです。これらも重要な証拠となるため、可能な限り集めて手元に保管しておきましょう。

しかし、周囲の人に「自分(あなた)に怪文書が届いたこと」を知られたくない場合もあるでしょう。あらぬ噂を立てられることも考えられますし、もしかするとあなたの周囲に怪文書の差出人がいるかもしれません。前者の場合は根拠のない噂が広がることとなり、後者の場合は犯人にこちらの行動がわかってしまいます。情報や証拠を集めるときは慎重に行いましょう。そして、信頼できる人から話を聞くようにしましょう。

6.専門家への相談

誰が何の目的で送ってきたのか分からない怪文書は、探偵事務所や弁護士などの専門家へ、まずは相談することを考えます。

怪文書の専門家なら、的確なアドバイスを受けることができるでしょう。

会社の場合は、顧問弁護士に問い合わせましょう。

経済的な不安から警察に相談する方もいるでしょう。しかし、警察は基本的に犯人が特定されていたり、事件が起こってからでないと捜査してくれません。早期解決のためには、必要な費用を支払って探偵事務所や弁護士に依頼した方がよい場合もあります。

7.監視されていることを前提に行動する

一度怪文書が送られてきたということは、差出人がこちらの様子を監視している可能性があります。また、犯人は一人とは限りません。いつ、どこで監視されているかこちらにはまったく想像がつきません。そのため、派手な行動や犯人の気持ちを逆なでするような行動は慎みましょう。その行動が新たな怪文書のきっかけになる可能性があります。また、怪文書だけで済めばまだよいですが、さらなる犯罪に発展する可能性も高くなるでしょう。

8.身内に相談して対策を立てる

犯人はあなただけでは足りずに、周囲の人間や身内に新たな怪文書を送ってきたり、攻撃の対象としてきたりする可能性があります。そのため、ごく身近な身内には怪文書が届いたことを打ち明けて、対策を取っておいた方がよいでしょう。身の安全に気を付けるほか、怪しい言動を示す人がいたら教えてもらうなど、身内にしか頼めないこともあるでしょう。

また、犯人は盗聴している可能性もあります。大切なことは口にせず、対面でもスマートフォンのディスプレイに文字を表示させてコミュニケーションを取るなど、念には念を入れた対策が必要なのです。

しかし、前述のように人はどこで恨みを買うかわかりません。身近な身内が犯人であることも大いに考えられます。身内だからという理由だけで信用せず、冷静に周囲の人間の言動を確認するようにしましょう。

怪文書筆跡鑑定する

警察や探偵会社では、手書きの怪文書の場合、筆跡鑑定を用います。

筆跡鑑定では、怪文書とほかの資料を比較して、同一人物を特定できます。

1.筆跡鑑定の目的

複数の筆跡を比較することで、怪文書を書いた本人を識別します。

筆跡鑑定を依頼する際には、送り主と想定できる人物の筆跡が分かる鑑定資料を用意する必要があります。

文字数が多いほど、鑑定精度が高まります。

また、容疑事実を明らかにする目的でも、筆跡鑑定を利用できます。

筆跡鑑定で人物が特定できれば、裁判での証拠資料になります。

送り主の判断がつかない場合は、筆跡鑑定で対象範囲をしぼる依頼もあります。

人物を絞れば、犯人の目的や行動を見極めやすくなります。

2.筆跡鑑定は、探偵事務所に依頼

探偵事務所での調査内容には、筆跡鑑定も含まれています。

個人から、企業向けの鑑定も行っています。

筆跡鑑定の調査費用は、鑑定項目、調査内容、期間などで設定されます。

目安の費用として、

略式鑑定は簡易的な鑑定で、鑑定人の目で見極めるものです。

本鑑定や通常鑑定は、より高度な分析や特徴点の指摘を行い、正式な鑑定書

を作成します。

3.探偵業者の選び方

優良業者を見極める力が重要です。

以下の探偵業者を選ぶときのポイントを、参考にしてください。

1.    筆跡鑑定の実績

2.    探偵業の許可を取得の有無

3.    料金体系の明確さ

4.    無料での相談と見積もり

5.    口コミ・評判

6.    良心的な対応と的確なアドバイス

まず筆跡鑑定の実績があるかは大切です。筆跡鑑定の作業そのものに必要な資格や届出はありません。つまり、誰でも筆跡鑑定できるのです。しかし、筆跡鑑定は長年の経験や豊富な知識が必要なもの。そのため、つい最近筆跡鑑定をはじめたような探偵事務所や、それほど筆跡鑑定の実績のない探偵事務所に依頼するのはやめたほうがよいでしょう。

次に探偵業の営業許可について解説します。探偵業を行うために必要な資格は特にありません。そのため、誰でもすぐにでも探偵業をはじめられます。しかし、探偵を生業として行うには、警察署を通じて各都道府県の公安委員会に届出が必要です。この届出を行わずに営んでいる探偵事務所や、届出の有無を確認すると表情を曇らせる探偵事務所は怪しいと考えたほうがよいでしょう。

料金体系の明確さも大切です。探偵の作業にはお金がかかります。現地で活動する探偵の労務費や、車両を使用する場合は車両費や燃料費が必要です。これらのうちどこまでが基本料金に入っているのか確認しましょう。

ある程度、依頼内容が決まった時点で、一度見積書を作ってもらいましょう。見積書の内容を一字一句確認し、不明な言葉や項目があれば問い合わせてください。丁寧に教えてくれる探偵事務所がほとんどですが、中には表情を曇らせる探偵事務所もあるでしょう。このような事務所には注意したほうがよいかもしれません。調査に必要なのに含まれていない項目があり、調査の途中、あるいは調査後に追加で請求される可能性があります。

相談や見積もりを無料でしてくれるかも大切です。相談や見積もりは探偵事務所にとっては工数がかかるため、本来なら料金を請求したいところ。しかし、多くの探偵事務所は良心的なため、相談や見積もりを無料で対応してくれます。もし、これらの費用がかかる場合には、その理由を聞いてみましょう。その理由に納得できない、あるいは丁寧に説明してくれない場合には、ほかの探偵事務所を探した方がよいかもしれません。

最近は探偵事務所であっても口コミや評判が確認できるようになっています。このとき、よい評価も大切ですが、悪い評価にも目を通すようにしましょう。もしかすると、そのお客さんが一方的に感じたことかもしれませんが、あなたも同じ様な思いをする可能性があります。たとえ、そのような事態になる可能性があっても、お願いしたいと思った事務所に依頼するようにしましょう。

最後に良心的な対応や的確なアドバイスをしてくれるか、ということも大切です。あなたは探偵の知識や経験はないでしょう。そのため、探偵事務所はあなたの要望をあまりきかずに一方的に解決策を提示してくるかもしれません。このような探偵事務所にはあまり依頼したいと思わないでしょう。

反対に、あなたの要望ばかり聞いて探偵としての意見やアドバイスを言ってこない探偵事務所もあるかもしれません。このような対応をされると、どこか心配になるでしょう。

もっとも、よい探偵事務所は、あなたの要望を丁寧に聞いてくれながらも、できることとできないことを整理してくれる事務所です。そして、そのうえで最適な解決策を一緒に探してくれるでしょう。

なお、探偵は警察や弁護士のような特別な権利はありません。届出をしているものの、私たち民間人と同じ法律のもと調査を行います。そのため、一般的に考えて法律に抵触するような行為(住居への侵入など)はできませんので、注意して下さい。

怪文書の指紋を鑑定する

指紋は一卵性双生児であっても同じものは存在せず、また生まれてから一生変わらないといわれています。また、DNA鑑定の技術が未発達の時代から用いられている鑑定方法の一つであるため、長年の実績もある方法です。

怪文書はたとえPCで作られていたとしても、封筒や紙に犯人の指紋が残っている可能性があります。それを鑑定できれば犯人の手がかりになるのです。しかし、指紋はそれ単体では意味を成しません。犯罪歴のある人の指紋は警察のデータベースで照合できますが(もちろんできるのは警察のみ)、それ以外の人の指紋は本人や本人の使用物から採取して怪文書の指紋と照合するしかありません。犯人と思われる人からの指紋採取は危険を伴う場合もあります。指紋を採取する必要がある場合は、必ず探偵など専門家の指導のもと行うようにしましょう。

怪文書の投函現場をおさえる

紙の怪文書(はがきなど)であれば必ず犯人がポストに投函したりバラまいたりしています。その現場(郵便局や自宅、会社など)をおさえることも犯人特定につながります。しかし、非常に根気がいるうえに犯人に気付かれるという危険も伴います。そのため、探偵など張り込みのプロに任せたほうがよいでしょう。

 まとめ

怪文書の犯人を明らかにすることは、プロの鑑定人でも容易なことではありません。

まずは冷静になって、誰が何の目的で送ってきたのか、周囲に自分へ恨みを持つ者がいないかどうか考える時間をもちましょう。

そして、素人では判断しづらい場合は、専門家や探偵業者に相談することが結果的に安全となるでしょう。

筆跡鑑定の実績がある探偵事務所を選んで相談しましょう。また、送られてきた怪文書は大切な証拠になります。指紋がついたり汚損したりしないように気を付けて保管しましょう。

専門家監修

この記事の著者:探偵社PIO 調査員 Y.K

調査歴10年。
年間200件以上もの調査を行う。

株式会社ピ・アイ・オ

探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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