離婚調停にかかる期間の平均は?最短・最長のケースや調停中の注意点も解説!

離婚調停を検討している方は、調停にかかる期間・回数の目安が気になるのではないでしょうか。
離婚を決意したら、できるだけ早く成立させたいですよね。
とはいえ、争点の数や内容、日程調整のスムーズさによって、調停にかかる期間は異なります。
この記事では、離婚調停にかかる期間・回数の平均や、最短・最長のケース、調停中の注意点まで解説していきます。
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離婚調停にかかる期間・回数はどのくらい?
離婚調停を行うには、妻か夫のどちらかが家庭裁判所に調停を申し立て、必要書類を提出します。
書類が受理されると、家庭裁判所から夫婦それぞれに呼び出しがあり、調停が始まります。
数回の調停期日を経て、離婚の成立・不成立が判断されるのです。
ここでは、離婚調停にかかる期間や回数を具体的に解説します。
離婚調停手続きにかかる期間・回数
離婚調停手続きにかかる期間の相場は3カ月〜半年程度、調停期日の回数は2〜4回が相場です。
平成30年度の司法統計情報による数値の詳細は、次の通りです。
審理期間は、6ヶ月以内が最多の34.4%、ついで3ヶ月以内が26.5%、1年以内が25.9%と続いています。
実施期日回数はバラツキがあり、2回が最多の21.2%、ついで3回が18.5%、6〜10回が15.4%と続きます。
審理期間は6ヶ月以内が、回数は2〜4回が、全体の半数以上を占めるのが特徴です。
申立てから第1回・第2回調停期日までの期間
離婚調停の申立てをした後は、裁判官や調停委員が決定され、 申立人・裁判官・調停委員の日程調整が行われます。
日程調整が完了した後に、家庭裁判所から夫婦双方に送られるのが「調停期日通知書」です。
この通知書が届くのは、申立てが受理された後10日〜2週間となるのが一般的です。
第1回調停期日までは、申立て受理後、最低でも1ヶ月間の期間が置かれます。
調停を申し立てられた側が、準備する時間を設けるためです。
1回目の調停期日は、申立て受理から、1ヶ月〜1ヶ月半ほど先になるのが一般的です。
第2回・第3回と調停が続く場合も、各調停期日の間は、 1ヶ月〜1ヶ月半ほどあきます。
離婚調停当日にかかる時間
離婚調停当日は、妻と夫の双方が、基本的に2回ずつ調停委員と話をします。
調停委員と話す時間は、1回につき30分程度なので、1人につき1時間ほど持ち時間がある計算です。
家庭裁判所によって、時間の長短はありますが、離婚調停当日にかかる所要時間は2〜3時間程度となるのが一般的です。
離婚調停を最短で終わらせるには?
離婚調停は、できるだけ長引かせたくないですよね。
ここでは、離婚調停を最短で終わらせる3つのポイントを説明します。
資料・証拠を十分に揃える
離婚調停を短く終わらせるには、資料や証拠を揃えるなど、準備を万全に行うことが大切です。
要点をまとめた陳述書などを事前提出すれば、あらかじめ調停委員に主張内容が伝わった状態で、調停を始められます。
また、自分の主張や請求の根拠となる証拠を提出することで、より説得力が増すでしょう。
調停委員と話せる時間は30分×2回なので、言いたいことがたくさんあると、あっという間に過ぎてしまいます。
事前準備を入念にして、万全な状態で臨みましょう。
申立書・調停当日の主張に説得力を持たせる
調停委員は、申立書の内容や調停当日の双方の主張をもとに、夫婦間の調整を行います。
特に申立書の内容は、調停委員と顔を合わせる前に読まれるものなので、自分の印象が左右されるものと言えるでしょう。
申立書に相手の悪口ととられるような内容や、相場を超えた慰謝料の額を書くと、悪い印象を持たれかねません。
また、調停当日の主張が感情的で、論理的でない場合、話し合いの進行に支障をきたします。
あらかじめ用意した資料や、筋の通った論理を用いて、主張に説得力を持たせましょう。
時には譲歩するなど、話し合いを円滑に進める姿勢を見せると、調停委員との関係がよくなります。
日程調整を柔軟にする
離婚調停を最短で終わらせたいなら、できるだけ柔軟に日程を調整することが大切です。
調停は、週に1〜2回の「開廷曜日」に行われます。
開廷曜日は平日の日中なので、仕事との兼ね合いが難しい場合もあるでしょう。
ですが、1回の開廷曜日を逃すと、候補日が1週間以上遅れることになります。
また、自分だけでなく、相手の都合で後ろ倒しになる可能性もあります。
調停期日を重ねなければ、調停は終わらないので、できるだけ柔軟にスケジュールを合わせることが大切です。
離婚調停が長くなるケース3つ
離婚調停における争点の内容や数によっては、調停期間が長くなる可能性があります。
ここでは、離婚調停が長くなるケースを3つお伝えします。
争点が多い
離婚調停が長くなるケースの1つ目は、争点が多い、です。
話し合う内容が多いと、1回の調停で決着をつけることが難しく、回数を重ねることになるでしょう。
調停期日が1回増えただけで、1ヶ月から1ヶ月半ほど、調停期間が長くなります。
また、当事者が感情的に対立している場合も、話がまとまらず長期化する傾向があります。
譲れる・譲れない条件の優先順位をつけることも大切です。
法的な離婚原因がない
法的な離婚原因がない状態で、申立人が離婚を求め、相手側が納得していない場合は離婚調停が長くなる傾向にあります。
法的な離婚原因とは、民法第770条に定められている、次の5つです。
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
離婚の原因としてよく挙げられる性格や価値観の不一致などは、法的な離婚原因には該当しません。
その場合、双方が離婚に合意していなければ、離婚調停は長期化します。
離婚自体・親権を争っている
離婚自体や子供の親権を争っている場合も長期化しやすいケースです。
前述の通り、法的な離婚原因がない上、申し立てられた側が離婚に同意していなければ、話し合いはなかなか進みません。
また、子供がいる夫婦の離婚の場合、妻か夫のどちらか一方を親権者に定める必要があります。夫婦双方が子供と離れたくない場合は、妥協点がなかなか見つかりません。
相手方に親権を譲った場合、たまにしか子供に会えない上、養育費だけ請求されるケースもよくあります。
このような場合は、夫婦双方がなかなか親権を譲らないため、離婚調停が長期化しやすいです。
離婚調停中の注意点
早く終わらせたいと思っていても、離婚調停がなかなか成立しない場合があります。
成立しないと、次のステップへ進むのが難しいですよね。
ここでは、離婚調停中の注意点を2つ紹介します。
調停中の恋愛は控えたほうが無難
離婚調停中の恋愛は、控えたほうが無難です。
離婚が成立していないにもかかわらず、恋人が他にいるようでは、すでに結婚生活が破綻しているとみなされます。また、離婚調停中の恋愛が発覚した場合、調停前から関係があったのではないかと疑われる可能性が生まれます。
すでに夫婦仲が冷え切った末の離婚調停だとしても、結婚生活が破綻した後に始まった恋愛であることを証明できなければ不貞行為とみなされ、有責配偶者として不利な離婚を迫られるリスクがあるのです。
また、調停委員への印象が悪くなる可能性もあるので、調停中の恋愛は控えたほうが無難と言えるでしょう。
別居の場合は、生活費を請求できる
夫婦の間には、民法第760条で「婚姻費用の分担」 が法的に定められています。
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
離婚が成立しない限り、法的には夫婦なので、相手方に婚姻費用である生活費を請求することができます。
万が一、相手が支払ってくれない場合は、「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることも可能です。
離婚調停を短期で終わらせるには、準備が大切
離婚調停の期間・回数は、3〜6ヶ月・2〜4回が相場です。
ただし、争点の内容や多さによっては、長期化する場合も多くあります。
離婚調停を短く終わらせたいなら、十分な証拠や資料を揃えることも大切です。
探偵興信所PIOでは、浮気調査や身辺調査の相談を無料で受け付けています。
専門の相談アドバイザーがきめ細かく要望をお伺いするので、お気軽にお問い合わせください。

この記事の著者:探偵社PIO 浮気・素行相談員 S.Y
浮気・素行・離婚関連の相談員プロフェッショナル。相談員歴8年。
年間400人以上もの相談を受けている。
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探偵社PIO編集部監修
本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。