妻が子供を連れて家出したらどうする? 注意すべき対処法とは

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妻が子供を連れて家出したらどうする? 注意すべき対処法とは

妻が子供を連れて家出してしまったら……。
考えただけで恐ろしい話ですが、実際には決して珍しい事例ではありません。
今回は妻が子供を連れて家出してしまった際に、気を付けなければならない対処法などについて紹介していきます。

「子供を無理やり取り返しにいく」のは、基本的にはNG

妻が勝手に子供を連れて行ってしまったような場合でも、夫がその居場所に赴き子供を無理やり 家に連れて帰るような行動は「自力救済の禁止」に違反してしまうためNG。

自力救済の禁止とは、今現在成り立っている状況を保護するという考え方に基づいているので、妻と子供の今の生活を脅かすような行動は違法とされてしまうのです。
ただ妻が子供に対し暴力を振るったりネグレクトをしていることが明らかな場合や、ある程度分別のある年齢の子供自身が「父の方に行きたい」と、いう意思がしっかりある場合など、 子を連れ返しても例外的に認められる可能性もあります。

しかしその判断は非常に難しいので、子供を無理やり取り返しに行く前に興信所に依頼し相手の不利な証拠を集めたり、弁護士に相談し方法を考えていきましょう。

「そのまま放置」では親権が取れなくなる可能性が高まる

無理に子を取り返しに行くと違法になる可能性が高いのですが、だからと言ってそのまま何もせずに放置してしまうと「母親が子供を育てている」という実績ができてしまいます。
その期間が長くなればなるほど母親と子供の生活は安定していると捉えられるため、「今更元の家に帰るのは子供にとって負担が大きい」とされ子供を取り返すことは非常に困難になります。

その後夫婦が離婚した場合も、このケースで父親が親権を取るのはかなり厳しいと言えるでしょう。

裁判所に「子供の引き渡し」請求をする

子供を取り返すためには、まず早急に裁判所へ「子供の引き渡し請求」を行うことが大切です。
「調停」では時間がかかり過ぎてしまうため、子供を引き渡すよう要求する「子の引き渡し審判」を家裁に申し立てると良いでしょう。
またそのときに「審判前の保全処分」・「子の監護者の指定の審判」も申し立てます。
審判前の保全処分によりまずは子供を返してもらいましょう。
その後家裁の調査官が双方の意見を聞いたり、実際に双方の家庭に赴いて「養育状況」を確認しながら子の引き渡しについて判断していきます。

審判はもちろん自分で対応することもできますが、不安な場合は弁護士に依頼するのも良い方法です。
今の日本ではどうしても母親に親権が認められる事例が多くなっているので、少しでも可能性を高くするために興信所などで相手の生活状況などをしっかり把握しておくのも良いかもしれません。

母親が子供を連れ去り家出をした場合、父親が子供を取り返し親権を得ることはかなり難しいのが現状です。
子の引き渡し請求を行うことは大切ですが、もし子供を取り戻せず離婚に至った場合、妻が怒りの感情から子への面会を制限したり、面会自体を拒絶するという可能性もあります。

そのため行動を起こす際には、相手の気持ちや子供の幸せを第一に考えるよう配慮することも大切なポイント。
不安な場合は弁護士さんや興信所に相談し、子供のためにできることをしっかりやっていきましょう。

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