重要事項! 失踪宣告の申し立ては事件性の確認が必要

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重要事項! 失踪宣告の申し立ては事件性の確認が必要


配偶者や家族の誰かが行方不明になった場合、社会的な面で家族にさまざまな問題が生じることがあります。

このような問題を解決するために「失踪宣告」の申し立てをするという方法がありますが、この制度を利用するにはいくつかの注意点があります。

ここでは失踪宣告の申し立ての方法や、失踪宣告の申し立てをする際に事件性の確認が必要な理由を紹介していきます。

失踪宣告をすることで得られる効果とは?


失踪者の居場所が分からなかったとしても、保険料や税金などの支払い義務が自動的に消滅するわけではありません。
また失踪者の土地や預金などの財産は、失踪者がどこかで生きている可能性があるため、それらの財産はそのままにしておくしかありません。

しかし失踪宣告をすることで、さまざまな支払い義務は消滅し、配偶者や家族が失踪者の財産の管理ができるようになるほか、失踪者の配偶者は婚姻関係を解消することができるようになります。

失踪宣告は法律上で死亡したとみなす制度であるため、社会生活におけるさまざまな手続きが可能となるのが、失踪宣告をすることの効果です。

失踪宣告の申し立てはどうやってすれば良い?


失踪宣告は、失踪者の配偶者や家族などが、家庭裁判所を通して申し立てをすることができます。
失踪宣告の申立に必要なものは、申立書・申立人の戸籍謄本・失踪者の戸籍謄本・行方不明であることを証明する資料・申立人の利害関係を証明する資料・収入印紙・連絡用郵便切手・官報公告料です。

失踪宣告の申し立てをすると、家庭裁判所の調査官による調査が行われた後、公告が実施されます。
公告が実施されたとしても失踪者からの生存の届出がない場合、家庭裁判所による失踪宣告がなされます。

失踪宣告の申し立ての際に事件性の確認が必要な理由


失踪宣告の申し立ての際には「事件性がないかどうか」を確認することが大切です。

それは事件性の確認をしないまま失踪宣告をしてしまった場合、失踪者の身が危険に晒されたまま事件が解決せずに時間が経過してしまう可能性があるからです。

失踪宣告をする前に事件性を確認する方法として、興信所を通して失踪者の捜索をする方法があります。
興信所の中には失踪者の捜索を得意としているところもあるので、幅広いネットワークや聞き込み調査によって、失踪者の手掛かりを掴むことができるかもしれません。

失踪者の居場所を探したくても、事件性があるかどうかはっきりしない場合、警察が動くことができない場合があります。
失踪宣告をするのは最後の手段と考えて、その前に事件性がないかどうかを確認してみましょう。
その手段として興信所などを利用することで失踪者の情報の入手につながることもあります。

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本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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