家族が借金を抱えたまま蒸発! 返済責任はどうなる?

多額の借金を抱え返済がままならなくなった人は、時として行方をくらましてしまうことがあります。

もしそんな人が家族にいたら、返済責任は残された家族に来るのでしょうか?

家族が借金を抱えたまま蒸発した場合の返済責任についてご紹介します。

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家族の借金の返済責任は?

家族がした借金の返済義務は、残された家族にはありません。
借金はお金を貸した人(債権者)と借りた人(債務者)の間の契約ですので、家族といえど契約に関わりがないため、借金返済を肩代わりする義務はないのです。

もし債権者が肩代わりを求めてきても、きっぱりと断りましょう。

ただし、借金の「保証人」や「連帯保証人」になっている場合は話が別です。
この場合は、行方不明になった家族に変わり、保証人になっている人物が借金を肩代わりし返済する必要があります

勝手に保証人にされていたら?

保証人や連帯保証人は、借主と同等の返済義務を負います。

ということは、まともな金融機関であれば保証人に対しても意思確認をするものです。

ですから、もし本人の知らないところで勝手に保証人にされていても、本人が署名・捺印していない場合は返済義務は生じないのです。

ただし、この場合は法的に保証人になった覚えはない、ということを証明しなくてはなりません。

身内のしでかしたこと、と少しでも返済してしまうと債権者から「返済する気がある」と思われ、全額を請求される可能性があります。

これを「無権代理行為の追認」といい、債権者がわざと返済の一部だけを請求してくることもあるので注意しましょう。

もし勝手に保証人にされていることがわかったら、一部だけ返済などはしてはいけません
また、すぐに弁護士など法律のプロに相談しましょう。

本人の居場所を突き止める

借金を残して失踪した場合はもちろんのこと、勝手に保証人にされていた場合でも、保証人になった覚えがなければ残された家族が借金の肩代わりをする義務は発生しません。

しかし、債権者がお金を回収するために何度も自宅を訪れたり、連絡をしてくることもあります。

また、家族に実印や身分証明書を勝手に持ち出されて保証人の書類を書かれても、実印の盗難届などを出していなければ「勝手に保証人にされた」という法的な立証はとても難しくなるのが実情です。
本人を探し出さなければ埒が開かないケースも往々にあります。

しかし、借金を抱えての失踪の場合、見つからないように細心の注意を払って身を隠すため、家族であっても簡単には見つけられないものです。

家族が失踪した場合、真っ先に思い浮かぶのが警察への捜索願ですが、こちらは事件性がないと動いてくれません

またどんなケースでも、速やかに捜索する必要があるかどうかは警察が判断しますので、希望が通るとは限らないのです。

とにかく早く家族を見つけ出したいという時は、人探しのプロである興信所や調査会社などの手を借りることをおすすめします。

家族が借金を抱えたまま失踪した場合、とにかく冷静に行動することが必要です。
自分だけで解決しようとせず、法律や人探しのプロなどの手を借りて、ベストな方法でしっかり解決していきましょう。

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