不倫の通報は保護されない!公益通報者保護法を知ろう

職場で不倫が行われている場合、会社や人事に報告をして、当人らの異動などの処分をしてほしいと考えることがあるでしょう。

しかし、このような通報を行ったことで、逆に自分の会社での立場が危うくなるのではないかという不安もあります。

2006年に公益通報者保護法という法律が施行されていますが、これによって浮気の通報が保護されることはないのでしょうか。

今回は、職場不倫を通報する際に公益通報者保護法によって保護されないのかという問題及び対処法をご紹介します。

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公益通報者保護法の対象は「公益に関する事実」のみ

職場で不倫行為が行われている場合、正義感の強い人であればそれを通報したいと考えるかもしれません。

また、夫が職場で同僚や部下の女性と浮気している場合に、妻が夫の会社に通報したいと考えるかもしれません。

しかし、このことによってトラブルに巻き込まれ、自分の方が会社から不利益な処分をされたり、自分が告発したことが知れ渡って会社に居づらくなっては困ります。

2006年に施行された公益通報者保護法によって保護されることはないのでしょうか。

実は、公益通報者保護法で保護されるのは、「公益に関する事実」のみです。
職場不倫などは公益に関する事実ではありませんので、これは保護の対象になりません。

よって、職場不倫を告発してもこの法律によって保護を受けることはできないのです。

公益通報者保護法で保護されるのは労働者のみ

公益通報者保護法で保護されるのは労働者のみであるという問題もあります。

先に挙げた例でいうと、夫が職場不倫しているケースで妻が会社などに告発した場合、妻は会社の労働者ではないので保護されることはありません。

以上のように浮気に関する通報には、公益通報者保護法は適用されないのです。
職場不倫を告発した場合、この法律によって通報者が守られることはありません。

会社に通報しても処分されるとは限らない

職場不倫を会社に通報したといても、必ずしも社内不倫をした対象者らが処分されるとは限らないという問題もあります。

会社としては、労働者に労働さえしてもらったらよいのですから、恋愛や男女関係などのプライベートにまで踏み込まないことがほとんどです。

職務規程で明確に「職場での不倫を禁じる」としている場合であればともかく、通常では不倫していたからと言って直接的に処分の対象になることは少ないです。

このようなことから、職場不倫が行われている場合には、会社に通報するのではなく別の手段を考える必要があります。

公益通報者保護法は、公益に関する事実について労働者にのみ適用されるので、職場不倫の告発には適用されません。

職場不倫を対処するには、興信所を利用するなどして浮気の証拠をつかみ、当事者に別れるよう要求して慰謝料請求をすることがいいかもしれませんね。

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本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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