探偵に関する法律はある?

探偵に関する法律、「探偵業の業務の適正化に関する法律」いわゆる「探偵業法」は2007年に施行されました。

探偵業に関する規制を定めることで、業務運営の適正を図り、個人の権利利益の保護に資することを目的としています。

探偵業法が制定される以前には、悪徳探偵業者が横行していました。

悪徳探偵業とは、具体的にどのようなものをものを指すのでしょうか?一例を挙げていきましょう。

・無許可で営業している

・不当に高額な費用を請求する

・違法な調査方法を用いる

・成功報酬の契約だったにもかかわらず、調査が完了しなかった場合にも全額費用請求する

・契約内容が依頼先にとって都合の良いように書き換えられていた

・虚偽の経歴や資格を提示する

・相談のつもりで事務所を訪れたのに、強引に契約を迫られる

おそらく多くの方が、探偵事務所への依頼をするのは初めて、もしくは数回という場合が多いでしょう。したがって、探偵事務所を選ぶ際には、あらかじめどのような点に注意すべきか、良い探偵事務所と悪い探偵事務所の見分け方を理解しておくことで、後悔しない業者選びができるようになるでしょう。

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株式会社ピ・アイ・オは興信所探偵社として業歴51年に及ぶ経験と全国24都府県の弁護士協同組合特約店指定として永年の実績を持つ興信所探偵社です。多くの弁護士先生方・法人・個人様からのご依頼をお受けし、「まごころの調査」をモットーに様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります。

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探偵業の業務の適正化に関する法律とは

もう少し探偵業法について掘り下げて、押さえておくべきポイントを見ていきましょう。

そもそも探偵業務とは

探偵業法の中で定められている探偵業務とは以下のものです。

(定義)

第二条 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

2 この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。

2にある通り、新聞社が報道を目的として依頼を行った探偵業務や作家、フリージャーナリスト、メディア等による取材活動においては探偵業法の適応除外となります。

探偵業を営むことができない場合

以下の欠格事由に該当する場合には、探偵業に従事することができません。

1,破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2,禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

3,最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者

4,暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

5,心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの

6,営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から5又は7のいずれかに該当するもの

7,法人でその役員のうちに1から5までのいずれかに該当する者があるもの

契約時における探偵業者が担う義務

1,書面交付を受ける義務

探偵業者は、依頼者との探偵業務契約締結仕様とする場合には、依頼者から調査結果を犯罪行為や違法な差別的取り扱いその他の違法な行為のために用いないといった内容を示す書面の交付を受ける必要があります。

2,重要事項を説明する義務

探偵業者は、依頼者との探偵業務契約を締結しようとする場合に、あらかじめ依頼者に対して契約の重要事項について書面を交付し、説明をする必要があります。

さらに、契約を締結したときには、依頼者に対して契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。

その他にも探偵業法の中では、「探偵業務の実施に関する規制」「秘密保持」「探偵業者の従業員に対する教育」など探偵業に関わる様々な必要事項が定められており、これに基づき業務を遂行していく必要があります。

守らないとどうなるのか

探偵業法を守らなかった場合の罰則や行政処分に関しても法律の中で具体的に示されています。

1、刑罰の対象となる場合

・届出をしないで探偵業を営んだ者

6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

・届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者

30万円以下の罰金

・変更・廃止の届出書・添付書類を提出しなかった者

30万円以下の罰金

・変更・廃止の届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者

30万円以下の罰金

・名義貸しをした者

6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

・契約を締結しようとするときに、重要事項について書面を交付しなかった者

30万円以下の罰金

・必要事項を記載しない書面又は虚偽の記載のある書面を交付した者

30万円以下の罰金

・契約を締結したときに、契約内容を明らかにする書面を交付しなかった者

30万円以下の罰金

・必要事項を記載しない書面又は虚偽の記載のある書面を交付した者

30万円以下の罰金

・従業員名簿を備え付けなかった者

30万円以下の罰金

・従業者名簿に必要事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者

30万円以下の罰金

・都道府県公安委員会による報告・資料提出の求めに応じなかった者

30万円以下の罰金

・報告・資料提出の求めに対し、虚偽の報告をし、又は虚偽の資料を提出した者

30万円以下の罰金

・都道府県公安委員会による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

30万円以下の罰金

・都道府県公安委員会による指示に違反した者

6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

・都道府県公安委員会による営業停止命令に違反した者

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

・都道府県公安委員会による営業廃止命令に違反した者

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

2,行政処分の対象となる場合

探偵業法に違反した場合に、命じられる処分には3種類あります。

・指示処分

・営業停止処分

・営業廃止処分

違反内容によって、軽いものから指示処分、営業停止処分、営業廃止処分が下されます。

ただし指示処分であっても各都道府県警察又は各都道府県公安委員会のホームページに公表されることから、営業やイメージに差支えが生じる可能性は十分にあると言えるでしょう。

法律上探偵ができることは何か

探偵は、探偵業法に基づき業務を遂行していく必要がありますが、具体的に探偵が扱うことのできる業務にはどのようなものがあるのでしょうか?

・浮気調査

・素行・行動調査

・人探し

・嫌がらせの調査

・ストーカー対策調査

・信用調査

・採用調査

・結婚前調査

【下記は探偵業法外】

・盗撮機や盗聴器調査

・そのほか各種調査(指紋調査や筆跡鑑定等)

上記調査に関して「聞き込み」「張り込み」「尾行」やSNSによるデータ収集などを用いて調査を進めていくことになります。

調査は探偵業法の範囲内で進めていくことが前提であるため、私有地への不法侵入や守秘義務の違反、ストーカー被害などを助長するような調査など法律に違反する調査を行った場合には、前述のような罰則が課せられることとなります。

まとめ

探偵業法は探偵業務が適正に行われることを目的として定められた法律であり、探偵は法律にのっとって業務を進める必要があります。

仮に違反した場合には内容に応じて罰則が与えられることから、探偵業法を正しく理解し、適正な調査内容で進める業者を選ぶということが依頼主にも求められるでしょう。

必要に応じて、各都道府県警察又は各都道府県公安委員会のホームページを確認して行政処分の対象になっていないかどうかなども確認してみることをおすすめします。

専門家監修

この記事の著者:探偵社PIO 調査員 Y.K

調査歴10年。
年間200件以上もの調査を行う。

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探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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