【上申書】付郵便送達に必要な書類5選!上申する際の要件まで徹底解説

「付郵便送達に必要な書類ってどれ?上申書も必要らしいけど、何をどう準備すればいいのか不安…」

付郵便送達は、相手方に書類を郵送で届ける特別な手続き。

通常の送達が困難なときに役立つ制度である一方で、「必要書類が多くて面倒」「申立てが却下された」など声があるのも事実。

そこで今回は「付郵便送達に必要な書類と、上申時の要件は何か?」を徹底解説します。

本記事では、申立書や上申書のほか、実際に用意すべき書類5つと上申時の注意点まで詳しく解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

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付郵便送達に必要な書類

付郵便送達を申し立てる際には、裁判所に対して必要な書類を適切にそろえて提出することが欠かせません。これらの書類が不十分であると、送達そのものが却下されることもあるため、事前に内容を正確に把握しておくことが重要です。

まずは、付郵便送達に必要な書類を項目ごとに詳しく紹介します。

  1. 付郵便送達申立書
  2. 上申書
  3. 訴状または申立書の写し
  4. 宛名付き封筒と必要切手
  5. 相手方の住民票または戸籍附票の写し

順番に見ていきましょう。

必要書類①:付郵便送達申立書

この書類は、付郵便送達を希望する理由や必要性を裁判所に伝える正式な申立文書にあたります。

申立書には、相手方が住民登録地に確実に居住していると認められる事情や、通常の送達が困難である具体的な背景などを記載する必要があります。

記載内容に曖昧な点があると、裁判所から補正を求められる場合もあるため、明確かつ簡潔に事情を説明することが大切です。

記入様式は裁判所によって若干異なることがありますが、一般的には書式のダウンロードや窓口での配布が行われています。

提出時には必ず控えを用意し、受領印を押してもらうことで、後日の証拠として活用できます。

必要書類②:上申書

上申書は、付郵便送達を必要とする補足的な理由を補足するための説明書面です。

たとえば、相手方が日中不在で通常の送達が失敗したことや、過去の送達履歴に基づいて郵便での送達が合理的であると判断される根拠などを記載します。

この書類によって、申立書だけでは伝えきれない詳細な事情を補完し、裁判所の判断を後押しします。

簡潔ながらも客観的な情報と時系列を明示した構成にすることで、信頼性が高まります。

提出にあたっては、添付資料とともに一体として整理されているとスムーズです。

必要書類③:訴状または申立書の写し

送達の対象となるのは、訴状や調停申立書など、裁判手続の本体となる書面です。

そのため、裁判所に提出する原本とは別に、相手方へ送るための写し(コピー)を用意しなければなりません。

写しの内容は、原本と完全に一致している必要があります。

記載ミスや漏れがあると無効とされるおそれがあるため、提出前には複数回の確認が求められます。

部数については、相手方の人数や裁判所の指定によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。

必要書類④:宛名付き封筒と必要切手

送達書類を郵送するための封筒と、必要額の郵便切手も欠かせません。

封筒には、相手方の正確な住所と氏名を記載し、書類一式が折らずに入るサイズで準備します。

また、返信用封筒が必要とされることもあるため、提出前に裁判所の指示を確認しておくとトラブルを防げます。

郵便料金は書類の重さや速達・書留の有無によって異なり、2024年時点では一般的に500円前後の切手が必要とされています。

過不足があると再提出を求められるため、余裕を持った金額での用意が望まれます。

必要書類⑤:住民票または戸籍附票の写し

相手方がその住所に確実に居住していることを証明するために、公的な証明書を添付することが推奨されます。

住民票は発行日から3か月以内のものが原則とされ、また戸籍附票も現住所の履歴が明示されているものが必要です。

これらの資料は、送達が形式的なものに終わらず、実質的に相手へ届く可能性が高いことを示す裏付けになります。

近年では、郵送による取得やマイナンバーカードを用いたコンビニ交付も活用されており、取得のハードルは低くなっています。

なお、取得にあたっては手数料が必要であり、自治体によって異なるものの、住民票は概ね300円前後で交付されます。

付郵便送達を上申する際の要件

付郵便送達を希望する際には、単に申立書を提出するだけでは不十分です。

裁判所が「郵送によっても相手に届く可能性が高い」と判断できるだけの具体的な要件を満たしている必要があります。これらの条件を理解し、的確な証拠とともに上申することが、手続の成功につながります。

次に、付郵便送達を上申する際に求められる要件について、ひとつずつ詳しく解説していきます。

  1. 相手方の住所が明確に判明していること
  2. 通常の送達方法(呼出状の送達)が困難または不可能であること
  3. 送達場所に居住実態があると認められる証拠があること
  4. 郵便による送達が確実と判断できる事情があること
  5. 付郵便送達によっても相手方が受け取れる可能性が高いこと

順番に見ていきましょう。

上申要件①:相手方の住所が明確に判明していること

付郵便送達を認めてもらうための第一条件として、送達対象者の住所が明確に把握されている必要があります。

ここで言う「住所」とは、住民票上の所在地を指すことが多く、戸籍附票や不動産登記簿などから確認できる内容が求められます。たとえば、住民票が最新のものであり、送達時点で有効な情報であることが大前提となります。

郵送先に変更がある場合や、表札と異なる名前が掲示されている場合など、住所の正確性が疑われる要素があると、申立てが却下されることもあります。

上申要件②:通常の送達方法では送達が困難であること

呼出状や訴状などの書類が、通常の方法(書留や特別送達など)では送達されなかった事実が必要です。

たとえば、「受取人不在」「転居先不明」「配達先に該当者なし」などの郵便局からの戻り記録が重要な証拠となります。このような記録がない場合、裁判所は「通常の送達で十分」と判断し、付郵便送達を認めない傾向にあります。

不在配達票の貼付や複数回の配達試行の履歴も添付すると、判断材料として有効です。

上申要件③:送達先に居住実態があることを示す証拠がある

単に住所が存在するだけでは不十分であり、そこに相手方が実際に居住していることを示す証拠が求められます。

たとえば、近隣住民の証言、建物の使用状況、表札の有無、光熱費の名義などの情報が該当します。調査報告書や探偵事務所の調査記録なども、裁判所によっては採用されるケースがあります。

この点については、公示送達と異なり「居所不明」ではないため、逆に「ここに住んでいる」という裏付けが非常に重要になります。

上申要件④:郵送による送達が相当と判断できる事情があること

郵便での送達が現実的かつ相当といえる事情がある場合に限って、付郵便送達は許可されます。

たとえば、過去に同住所への送付物が確実に届いていたこと、郵便物の差出・受領の記録があることなどが挙げられます。また、居住実態が確認されており、郵便受けの設置状況が通常通りである場合も、裁判所は合理的と判断しやすくなります。

事情の説明は上申書にて簡潔かつ具体的に記載することが望ましいです。

上申要件⑤:送達によって相手が書類を受け取れる可能性が高いこと

最終的に、裁判所が「この方法なら相手が受け取るだろう」と判断できるかが重要なポイントとなります。

そのためには、送達先で郵便が受領される状態であることを示す写真や、ポストの位置、開封痕跡の有無などが補足資料として役立ちます。可能であれば、過去にその住所で郵便物を送って返信や応答があった実績も有効です。

裁判所は「送って終わり」ではなく、「届いている可能性が高いか」を重視するため、送達の実効性を明確に立証することが不可欠です。

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付郵便送達を確実に実現させるには、裁判所が「送達先に相手が実際に居住している」と認めるだけの明確な根拠が必要となります。

家庭裁判所や地方裁判所では、住民票や戸籍附票の提出だけでは判断材料として不十分とされることが多く、現地での詳細な調査報告が不可欠とされる傾向があります。

このような厳格な要件に応じるには、送達対象の建物に対する客観的な証拠を提示できる調査体制が求められます。

PIO探偵事務所は、業界歴52年の長きにわたって、付郵便送達や公示送達に対応する専門調査を多数手がけてきた実績があります。

その調査内容は、郵便受けの状態や建物の使用実態、表札の確認にとどまらず、周辺住民への聞き取りやライフラインの稼働状況といった、居住実態の裏付けとなる複数の要素を組み合わせて報告書にまとめる形式です。

この調査報告書は、裁判所から「送達の実効性が高い」と判断されるための強力な証拠となり、申立ての却下を回避するうえで大きな意味を持ちます。

さらに、PIO探偵事務所の報告書は、弁護士・司法書士からの信頼も厚く、書式や内容が裁判所の実務運用に即している点も特徴です。

調査の過程では、写真・図解・周辺情報などを適切に整理し、申立人がそのまま裁判所へ提出できる状態に整えられているため、書類作成に不慣れな方でも安心して利用できます。

送達を成立させるための「本当に届くかどうか」に正面から向き合い、具体的な証拠を収集してくれる存在として、PIO探偵事務所はまさに最適なパートナーと言えるでしょう。

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付郵便送達に必要な書類:まとめ

付郵便送達を申し立てるには、申立書や上申書をはじめとした複数の書類を正確に準備する必要があります。

また、送達先に居住実態があることを証明できる証拠や、公的書類の添付も重要な要素とされます。

さらに、上申する際には、通常の送達が困難である事情や、郵送による送達が合理的といえる根拠も求められます。

本記事では、必要な書類5選とともに、上申時に求められる具体的な要件についても詳しく解説しています。

これから申立てを行う方にとって、実務的な参考になる内容となっているため、ぜひ確認してみてください。

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