筆跡鑑定

Handwriting

探偵興信所PIOの筆跡鑑定

筆跡鑑定とは鑑定の一種で、筆者が不明の筆跡を複数の筆跡を比較して鑑定し、それを書いた人物が同一人であるかどうかを識別するものです。怪文書を書いた犯人や、遺言書が本当に本人が書いたものかなど、筆跡鑑定を行い真実を判明いたします。

なぜ個人識別ができるのか

1.幼児から習い覚え、書き慣れてきた文字形態であるから、その特徴は固定化し、記載者の個性となっている。

2.神経を通じての脳からの指令、筋肉の運動、筆具を用いての書写によって、はじめて筆跡が残されるのであるから、肉体的な差異は他の人との筆跡の差異となって現れる。

このように他の人とは異なる特徴であり、個性化した特徴を捉えて筆跡の比較を行い、それが一致しているときに同一人物が記載した筆跡であると推定することが出来るので、個人識別が可能と言えるのです。興信所探偵社PIOは確たる証拠で解決へのお手伝いをいたします!

筆跡は確実に個性化しているのか

字を書くという動作は、神経、筋肉などの連携プレーですから、体の成長による影響はあると思われるので、成長期の若い人は筆跡がある程度は変化します。それでも基本的な特徴は残っており「大人になっても幼顔は残っている」のと同じです。

30歳を過ぎ、40歳、50歳ともなれば、もはや肉体の成長はないのですから、その特徴はほとんど変わりません。俗に「筆跡が枯れている」とは、非常に書き慣れた文字や、老齢者が記載した文字を見たときに言われる言葉ですが、見かけだけの変化であって、個性化した特徴に変わりはありません。

例外もあります。30歳、40歳を過ぎた人が一念発起して毛筆やペン習字を始め、時間をつぎ込み年月をかけて、充分に習熟したとすれば、元の筆跡個性はなくなり、新しい筆跡個性に変化しているでしょう。

また、老齢のため、病気のために、思うように文字を書くことが出来なくなった人の筆跡も大きく変化します。これは、筆跡特徴の個性が変化したのではなく、神経から筋肉への連携プレーがうまく行かなくなったためです。

筆跡鑑定は正確であるのか

【1】筆跡特徴の個性化

筆跡鑑定は、記載者の筆跡特徴が個性化していることを前提としています。幸いなことに成人では特徴が固定化しています。若い人では成長に伴って少しづつ変化しますが、基本的な特徴は残っているので、そこに個性を見出すことが出来ます。しかし、前述した通り、例外もあります。又、書く目的・書く内容により特徴が大きく変化する人があります。ありがたいことに、このような例外はそれほど多くありません。でも、老衰や病気のために思うように文字が書けなくなった人の筆跡は、画線が真っ直ぐに書けない位ですから、比較はかなり困難になります。

【2】鑑定資料の適正

○文字の種類が多いこと

書いた人がわからないために争われている筆跡(以後、検体筆跡と称す)と、書いた人がわかっているので比較対照に用いられる筆跡(以後、対照用筆跡と称す)との文字のうち、どれだけ同じ文字があるかということが問題になります。 たとえば「東京」という字と「大阪」という字を比較することは困難ですし、「北海道」と「沖縄」も同じです。又、せっかく住所と名前が書いてあっても、それが別の宛名であれば、せいぜい「市」字、「区」字、「町」字が比較できるくらいで、その筆跡が同じであるか否かは分からないでしょう。 なるべく多くの文字を比較できるように、鑑定資料も多いほうが望ましいというわけです。検体筆跡の量は決まっているのですから、対照用筆跡を多く集めることが大切です。

○書体が同じであること

検体筆跡が楷書体であるのに対照用筆跡が草書体であると言うような書体の違いがあると比較は困難です。 それでも、軟らかい楷書体、硬い行書体、少し文字が崩れかけた行書体、割合に形のはっきりとした草書体、非常に文字形が崩れた草書体などと、いろいろなものがありますから、出来るだけ文字の固さの近いものを選びます。

○記載時期が近いこと

筆跡が個性化してると入っても、その記載時期に数十年も開きがあると、やはり特徴に若干の変化が生じている恐れもありますので、数年以内のものが望ましいと思われます。若い人の筆跡であれば、1年以内、2年以内といった記載時期が近いものを必要とします。
しかし、記載時期が遠いものでも、他に多くの資料がない場合には、それも活用しなければなりません。

○用筆が同種のものであること

ボールペンの文字と、毛筆字とを比較することは、非常に困難です。毛筆字には、画線の太さに抑揚があり、始筆部や終筆部の形態が異なります。ときには筆順が変わる場合もあります。“毛筆字には毛筆字を”というのが原則です。 一般に、硬筆と軟筆という分け方があります。ボールペンと鉛筆字とは近いもので、どちらも硬筆です。しかし、細書きのサインペンは硬筆のようですが、ペンを留めると滲みますので、どうしても早く書くようになりますから、硬筆とは言えません。マジックインキなども同じで、ボールペンや鉛筆とは別種です。そして毛筆も特異なものです。 しかし、記載時期の場合と同じで、用筆が同種でなくても、他に多くの資料がないときには、やはり対照用資料として有用です。

【3】検査文字の分量

さきに、文字の種類が多いことが望ましいと述べましたが、種類だけではなく、文字数が多いことも望まれます。 筆跡の比較では、反復して現れる文字のすべてについて検討します。そのためにも対照用筆跡は多いほど良いのです。もし、筆跡の比較に適切でないものが含まれておれば、鑑定人が取捨選択をします。

【4】先入観と異・同の判定

鑑定人は、筆跡を全般的に、又、個々の文字について比較検討して、その筆跡が同じ人のものであるか否かを判定しますが、熟練し、経験をつんだ鑑定人であれば、誰であってもほぼ同じ結果を出します。この「ほぼ同じ結果」ということについては、以下のような例を挙げて、説明いたします。

時計の針が12時を指す方向を「筆跡が同じである」とし、逆に6時の方向を「筆跡が相違する」とすれば、ほぼ同じ結果が出たとき、鑑定人によっては12時、あるいは11時、1時を指すというように、多少のニュアンスの違いはあっても「類似する筆跡である」と判定しますが、「相違する」といった逆方向の判定をすることはありません。

同じ資料によって鑑定していながら、逆方向の判定をしたとすればどちらかの鑑定人が、未熟であるため、あるいは経験不足のために、判断を誤っているのです。

依頼人のために結果を「有利に」書くなどということは論外ですが、鑑定する前にいろいろな事情を聞いて先入観を持ってしまい、そのために判断を誤るということはあるようです。しかし、これも経験の浅い鑑定人の場合であって、熟練した経験をつんだ鑑定人であれば、たとえ事情を聞いてもそれに左右されることはありません。

【5】鑑定結果について

適切な資料が充分に提供されている場合には「同一」または「相違」といった明確な結果が得られますが、先に述べたように、記載時期が離れているとか、用筆や書体が全く異なる、あるいは資料が非常に少ないなどの悪い条件がありますと「同一である可能性が高い」とか「相違性が強い」のような歯切れの悪い結果表現になります。

これはやむを得ないことで、それだけに鑑定人としては「適切な資料を充分に」とお願いするわけです。

文書鑑定で明確な結果が得られるか否かは、実に「鑑定資料による」とも言えるのです。

その他の鑑定については、こちらをご覧ください。

筆跡・指紋・印影鑑定(その他各種鑑定等)

料金一覧

筆跡鑑定に必要な料金の一覧です。ご依頼いただく前のご参考にしてください。(税込表記)

筆跡鑑定(簡易) ¥330,000~
筆跡鑑定(本鑑定) ¥660,000~

ご相談・お見積は完全無料!

まずは、お気軽に
興信所探偵社PIOまでご相談下さい。

0120-522-541 0120-522-541
オンライン相談も無料
LINEでも無料でご相談ください!
オンライン相談はこちら お電話でお問合せ メール相談はこちら LINE相談はこちら
Top of Page