【5種類】送達とは?交付送達・補充送達・差置送達・付郵便送達・公示送達をそれぞれ解説
「送達ってよく聞くけど、種類が多すぎて違いがわからない…裁判で不利になったらどうしよう」
送達は、裁判において重要な意味を持つ手続きのひとつであり、訴訟文書を相手に届けるための正式な方法を指します。
裁判をスムーズに進めるために欠かせない制度である一方で、中には「種類が多すぎて混乱する」「どれが使われるかわからない」といった不安の声があるのも事実。
そこで今回は「送達とは何か?交付送達・補充送達・差置送達・付郵便送達・公示送達の違いとは?」を徹底解説します。
本記事では、それぞれの送達方法の特徴や使われる場面まで解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
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目次
送達とは?
送達とは、裁判所が訴訟関係者に対して、訴訟に関する書類を法定の方式に従って交付し、または交付を受ける機会を与える訴訟行為を指します。
この手続きは、当事者が訴訟上の書類の内容を了知することを目的としており、民事訴訟法第98条に規定されています。送達の方法には、交付送達、補充送達、差置送達、付郵便送達、公示送達などがあります。
送達は、訴訟の進行において重要な役割を果たしており、送達が完了しない限り、訴訟は開始されません。また、送達の事務は裁判所書記官が取り扱い、送達の実施は執行官または郵便によって行われます。
ちなみに送達の制度は、当事者に訴訟の進行上、主張、立証、反論、異議を申し立てる機会を与えることで、適正かつ公平な裁判を保障するために設けられています。
送達方法①:交付送達とは?
交付送達とは、民事訴訟法第101条に定められた送達の基本的な方法であり、裁判所が訴訟関係書類を当事者に直接交付する手続きです。
この方法は、訴訟の公正性と透明性を確保するために不可欠であり、訴訟当事者が裁判の進行状況を正確に把握できるようにすることを目的としています。
交付送達は、原則として、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所または事務所において行われます。送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してするものとされています。
この手続きは、訴訟の進行において重要な役割を果たしており、送達が完了しない限り、訴訟は開始されません。また、送達の事務は裁判所書記官が取り扱い、送達の実施は執行官または郵便によって行われます。
交付送達が完了すると、訴訟手続きが正式に開始され、当事者は裁判所の判断に従って行動する義務が生じます。
送達方法②:補充送達とは?
補充送達とは、民事訴訟法第137条に基づく送達方法の一つであり、送達先で本人に直接会えない場合に、一定の条件を満たす第三者に訴訟文書を交付する手続きです。
この方法は、訴訟の円滑な進行を確保するために設けられており、本人が不在であっても、同居人や受雇人などに文書を渡すことで、送達の効力が生じます。
ただし、交付先となる第三者は、事理を弁識する能力を有し、かつ訴訟の相手方でないことが求められます。たとえば、離婚訴訟において、同居する配偶者が相手方である場合、その配偶者に文書を交付することはできません。
補充送達が適用される具体的な場面としては、本人が不在であり、代わりに同居人や受雇人が在宅している場合が挙げられます。このような状況下で、送達人は訴訟文書を第三者に交付し、その者が受領することで送達が完了します。
また、送達証書には、交付先の氏名や本人との関係性を明記することが求められます。これは、後日、送達の適法性を確認するための重要な手続きです。
補充送達は、本人に直接文書を渡すことが困難な場合でも、訴訟手続きの遅延を防ぐために有効な手段となります。しかし、交付先の選定や手続きの適正性が問われることもあるため、慎重な対応が求められます。
送達方法③:差置送達とは?
差置送達とは、民事訴訟法第106条第3項に定められた送達方法の一つであり、送達を受けるべき者が正当な理由なく書類の受領を拒んだ場合に、送達すべき場所に書類を差し置くことで送達の効力が生じる手続きです。
この方法は、訴訟手続きの円滑な進行を確保するために設けられており、相手方が意図的に書類の受領を拒否することで訴訟を遅延させることを防ぐ役割を果たします。
差置送達が有効とされるためには、送達を受けるべき者が送達場所に在宅しているにもかかわらず、正当な理由なく書類の受領を拒否した場合であることが必要です。
例えば、税務職員が納税者の自宅を訪問し、書類の交付を試みた際に、納税者が在宅していたにもかかわらず、診療中を理由に受領を拒否したケースでは、差置送達が有効と判断されました。
このように、差置送達は、送達を受けるべき者が正当な理由なく書類の受領を拒否した場合に限り、送達の効力が生じる手続きであり、訴訟手続きの円滑な進行を確保するために重要な役割を果たします。
送達方法④:付郵便送達とは?
付郵便送達とは、民事訴訟法第107条に基づく送達方法の一つであり、裁判所が訴訟関係書類を特定の条件下で郵便により送付し、発送時に送達があったものとみなす手続きです。
この方法は、交付送達が困難な場合に、訴訟の円滑な進行を確保するために設けられています。
付郵便送達が適用される具体的な場面としては、名宛人が送達場所に居住していることが明らかでありながら、交付送達ができない場合が挙げられます。例えば、名宛人が不在である場合や、受領を拒否する場合などが該当します。
このような状況下で、裁判所は訴訟書類を書留郵便で発送し、発送時に送達があったものとみなします。ただし、付郵便送達が有効とされるためには、名宛人が送達場所に居住していることが明らかである必要があります。
また、送達書類は書留郵便で発送されるため、発送記録が残り、後日、送達の適法性を確認するための重要な証拠となります。
付郵便送達は、訴訟手続きの迅速な進行を確保するために有効な手段であり、名宛人が交付送達を受けることができない場合でも、訴訟手続きを進めることが可能となります。
送達方法⑤:公示送達とは?
公示送達とは、民事訴訟法第110条に基づく送達方法の一つであり、相手方の住所や居所が不明で、通常の送達が困難な場合に、裁判所の掲示場に送達書類を掲示することで、法的に送達があったものとみなす手続きです。
この方法は、相手方の所在が不明であっても、訴訟手続きを進行させるために設けられています。公示送達を行うには、まず、相手方の住所や居所が不明であることを証明する必要があります。
例えば、住民票の写しや戸籍の附票、現地調査報告書などを提出し、相手方の所在が不明であることを裁判所に示します。また、外国において送達を行う場合で、6か月以上経過しても送達が完了しない場合にも、公示送達が認められます。
公示送達の手続きは、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、裁判所の掲示場に掲示することで行われます。掲示を始めた日から2週間が経過すると、公示送達の効力が生じます。
送達とは?:まとめ
送達とは、裁判に必要な書類を正しく相手に届けるための法的手続きです。
交付送達・補充送達・差置送達・付郵便送達・公示送達の5種類があり、それぞれ使われる場面や要件が異なります。
訴訟の進行に直接影響するため、内容を正しく理解することが重要です。特に公示送達は相手の居場所が不明な場合に用いられ、証拠となる調査や手続きの正確さが求められます。
裁判で不利にならないためにも、送達の基本を押さえておくと安心です。
PIO探偵事務所編集部監修
本記事はPIO探偵事務所の編集部が企画・編集・監修を行いました。

