公示送達とは?図解でわかりやすく解説:所在がわからない相手に訴状を届ける方法

公示送達とは、身分がわからない人や所在不明の人に訴状を送る制度です。訴状を届けたい相手の所在がわからないケースや日本国外に住んでいるケースなど、公的な書類などを法的に送り届けます。

主に家賃の滞納や借金の返済、養育費、慰謝料請求など、民事訴訟を起こし相手にお金を請求する際に使われます。

本記事では公示送達について解説します。あなたが法的理由をもって、所在不明の相手を訴え、お金を請求したいと考えているなら、本記事を参考にしてください。

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公示送達とは

公示送達とは、所在不明の当事者あてに裁判所が郵送する書類のことです。たとえ相手が訴状を受け取っていなくても、あなたが送ったという事実により裁判を起こせます。

一般的な裁判では、相手に訴状が届かなければ開廷できません。しかし相手の居住地がわからない場合は、「相手の所在がわからない事実」をつづった報告書を提出することで訴状を送ったと見なされ裁判が可能です。

公示送達は裁判所で手続きしますが、送達するには条件があります。用意する書類や費用、効力について詳しく見ていきましょう。

公示送達を実行できる条件

公示送達を実行できる条件は以下のとおりです。

  • 相手の住んでいる場所がわからない
  • 相手が海外に居住している

仮に、書類が汚れたり破れたりしても、公示送達では問題ありません。

ただし、公示送達により訴訟を起こし、裁判に勝ったとしても相手の行方がわからないままだと、請求した金額をもらえない可能性があります。

公示送達に必要な書類

公示送達に必要な書類は、大きく分けて2種類です。

  1. 公示送達するあなたの意志を示す書類
  2. 相手の居場所がわからないことを示す書類

あなたの意思を示す書類は、相手に届ける意思を伝える内容の通知書(原本)や意思表示の公示送達申請書が必要です。

お金を請求したい相手の居場所がわからない際、用意する書類は以下のとおりです。

  • 戸籍謄本・住民票
  • 不在証明書
  • 返送された郵便物
  • 所在不明を示す調査報告書

次は費用について見てみましょう。

公示送達の費用

公示送達にかかる費用は以下のとおりです。

  • 収入印紙:1,000円
  • 郵便切手:1,048円

公示送達を申し立てるための費用はかかりません。ただし、公示送達申立書に貼るための収入印紙が必要です。また、収入印紙とともに1,048円分の郵便切手も用意しましょう。

公示送達の効力

公示送達は、裁判所で提示されてから2週間で効力が生じます。この場合、申請が承認されてからではなく、提示されたタイミングから数えます。ただ、お金を請求する相手が海外にいる場合、効力が発生するのは6週間です。

公示送達の掲示は裁判所や市区町村など、自治体の掲示板に貼り出しできるほか、新聞にも掲載可能です。

公示送達ができない場合(無効になる場合)

公示送達は送達が困難である相手のみ有効です。あなたがお金を請求したい相手の住所が判明し、居場所が特定できている場合は公示送達を実行できません。

たとえば、相手の勤務先でその姿を目撃したケースや、自宅で郵便物を受け取っているケースなどが挙げられます。その場合、公示送達以外の方法で相手に訴状を届ける手段があります。詳しく見てみましょう。

相手の勤務先がわかっている

相手の住所がわからなくても、勤務している姿が確認できているケースです。所在不明とはいえないため、公示送達は実行できません。住所がわからないなら、相手の勤務先へ訴状を送達できます

もし相手があなたからの訴状を受け取らなくても、同じ勤務先の人が受け取れば送達されたことになります。また万が一、相手が勤める会社の人が受け取りを拒むなら、訴状をその場に置きっぱなしにしても有効です。

相手が郵送物の受取りを拒否している

訴状を送りたい相手の住所が判明しているのに、受けとってもらえないケース。つまり居留守です。相手が住んでいる場所がわかっているなら、公示送達は実行できません。

もし相手がわざと受け取らない状態なら、確実に相手へ届ける書留郵便により訴状の発送が可能です。この場合は、書類を発送した段階で相手の手元に届いた状態にできます。

公示送達は調停では使えない

審判、訴訟であれば公示送達を実行できますが、調停は別です。調停の場合は、書類を送りたい相手の所在がわからなくても公示送達を使えません

民事調停では書類を普通郵便で発送します。つまり、裁判所は確実に相手の手元に届いたかどうかを確認しません。

もし相手が書類を受け取っていない場合、一度申し立てを取り下げ、相手の住所を確認した上で再度申し立てるよう求められる可能性があります。

相手の所在が判明しているなら付郵便送達を実行

付郵便送達(ふゆうびんそうたつ)とは、相手が受け取らなくても発送時に送達したとみなされる方法です。もし書類を届けたい相手が在宅していなければ、相手の自宅郵便受けに不在票が入れられます。

ただし付郵便送達は、訴状を送りたい相手の住所がわかっている場合に限ります。送達できるのは相手の自宅のみ。勤務先には送れないため注意しましょう。

公示送達における居住の確認方法

公示送達のためには、相手の所在がわからない状態を証明する書類が必要です。前述した所在不明を示す調査報告書を作成するには、探偵への現地調査依頼をおすすめします。

たとえば、あなたが訴状を送りたい相手の住所を知っている場合は、該当の家で本人が生活しているかどうかを確認。また、周辺の住民に聞き込みをおこない調査します。

ただし探偵の調査により、相手の居住が確認できた場合は公示送達は実行できません。その場合は付郵便送達書留など、別の手段が必要です。

公示送達における探偵の調査内容を詳しく紹介します。

居住の有無を確認

相手の住所に訴状を送りたい場合、相手が家に住んでいるか確認するための探偵による調査は、以下の内容が挙げられます。

  • 電気・ガスメーターのチェック
  • 自宅郵便受けの状態
  • 玄関チャイムによる応答の有無

探偵は電気やガスのメーターが動いた形跡があるかどうかを確認し、その家で人が生活しているかどうかを調べます。

また、郵便受けに配達物が溜まっていないかもチェック。家主が長らく不在の場合は、郵便受けにチラシや郵便物、新聞など、さまざまな場所から届いたものが詰め込まれている可能性があります。

加えて、玄関チャイムを鳴らした際に応答があるかどうか、洗濯物がベランダや窓に干されていないか、室内の明かりが点いていないかなどもチェックします。

周辺の住民への聞き込み

探偵はあなたが訴状を送りたい相手の目撃情報がないか、周辺の住民を対象に聞き込み調査をおこないます。

たとえば、相手の自宅付近にあるスーパーやコンビニ。もし書類を届けたい相手が、あなたが知る住所に住んでいたなら、近所の店で食材や日用品の買い物している可能性があります。

探偵が相手の自宅を訪れた際、相手の姿を目撃した情報なければ、公示送達における「相手の所在がわからない事実」を証明する書類作成が可能です。

現地調査の事例

探偵に公示送達の現地調査を依頼する場合、どのような事例があるのでしょうか。ここでは、現地調査の事例をいくつかご紹介します。

詐欺に基づく損害賠償請求事件

住民票上の住所地は、店舗になっており、特別送達で送ると保管期限経過で返送されてくる為、調査を実施。

現地にて店舗が営業しており、店舗従業員に聴取したところ、店舗の前オーナーが、対象者であり店の権利を手放して、既に転居しているとのことであった。夜逃げに近い状態で出て行った為、連絡先等についても知らないとのことであり、既に居住していないことが判明した。

公示送達・付郵便送達

分譲マンションの管理費等の請求

分譲マンションの管理費が滞納された状態で、所有者と連絡がとれなくなった。特別送達で送ると保管期限経過で返送されてくる為、調査を実施。

住民票の住所地の郵便受けには、郵便物やチラシ等が溜まっている状態であった。近隣で聞き込みを実施した結果、数ヶ月前に体調を壊して入院したとのことであった。入院先等については知らないとのことであったが、それ以降家には戻っていないとのことであった。

公示送達・付郵便送達

公示送達を検討しているなら探偵へ相談しよう

公示送達を実行する理由はさまざまです。離婚した元配偶者へ養育費を請求する場合や、配偶者による不倫の慰謝料をその不倫相手へ求める場合などがあります。

もしあなたが、訴訟を考えている相手がどこにいるのかわからないなら、探偵に相談する方法がおすすめです。

探偵に依頼できるのは、人探し不倫調査だけではありません。訴状を届けたい相手の所在がわからない状態を証明するための調査が可能です。

私たち探偵興信所PIOでは公示送達や付郵便送達の現地調査をおこなっています。もしあなたが、書類を届けたい相手について調べたいと思っているなら、ぜひ弊社にご相談ください。

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本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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