妻の家出は泥沼のような離婚戦争の序章だった?

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妻の家出は泥沼のような離婚戦争の序章だった?

千葉県 30代 男性

半年前、妻が家出をしました。
化粧品などをすべて置き去りにしていたので、そのうち戻ってくるかと様子を見ていたのがあだになったのでしょう。
2か月後に通帳の残高不足による督促状が届き、慌てて調べたところ妻は私の通帳を持って家出をし、家出の先で浮気相手と暮らしていました。
私の給料を生活資金にして、困ったものです。

開いた口がふさがらないというのはこのことです。
しかも妻の暮らしぶりはひどいもので、浮気相手といっしょにパチンコ、競馬、競輪に日参し、通帳の残高を見事に食いつぶしました。
当然、離婚の申し入れをしましたが返答は一切なく……。

妻が把握している銀行口座はすべて凍結しましたが、すでに1,000万円近くを使い込まれた後です。
どうにかならないかと興信所にさらなる調査を依頼しました。弁護士にも相談しています。

最終手段として刑事裁判を視野に入れてみる

家庭内の事件は基本的に「民事事件」として取り扱われます。家庭裁判所の管轄による調停となりますが、今回の事例では「被害者」と「加害者」がほぼ明白です。
刑事事件としての訴訟を視野に入れてみてはいかがでしょうか?
通常、離婚は当事者同士の「協議」から家庭裁判所で行う「調停」へと進みます。
調停には法的強制力があるため、多くはここで相手との意見をすり合わせられます。
しかし、話し合いに応じる相手でなければこの手続きは成立しません。

●夫を名義人とする預金通帳の持ち出し
●夫を名義人とする預金の、本人の許可なくしての使い込み
●浮気
●浮気相手との同居。

どれをとっても離婚理由に相当するはずですが、さらに妻側は離婚の申し入れを無視しているとのこと。
すでに1,000万円以上を使い込まれているとあっては、もはや相手の動きを待つ猶予はないはずです。
刑事告訴を視野に入れた準備を始めるべきでしょう。

刑事事件としての取り扱いになると、民事事件とは異なる証明が必要になります。
弁護士によく相談して事前調査にあたってください。

刑事事件では検察が「訴える」立場です。当事者同士で争う民事裁判に比べて、被害者と被告の意思が「事件」に反映されにくくなり、場合によっては「被害者」の不利益が還元されない可能性も。
窃盗事件として立証できても被害者に盗まれた家財が戻るとは限りませんが、刑事訴訟と民事訴訟を併せて行い慰謝料を請求するなどの道も考えられます。

こうしたケースは、時間がたてばたつほど解決は難しくなります。
ご自身の生活に支障が出る前に、断固たる行動をとることをおすすめします。

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本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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