興信所が暴力団に関する調査をするのは違法?身元調査などはできる?
探偵業務といえば、探偵事務所、興信所が有名ですが、企業の身辺調査や結婚調査を中心として行なってきた興信所も、今や探偵事務所と同じような調査を行うようになりました。そこで気になってくるのが「暴力団」などの反社会的勢力に関する調査や、そういった関係者との繋がりだと思います。
そこで、今回の記事では、興信所では暴力団の調査が行えるのか、また、暴力団との関係性などについても解説していきたいと思います。
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株式会社ピ・アイ・オは興信所探偵社として業歴52年に及ぶ経験と全国24都府県の弁護士協同組合特約店指定として永年の実績を持つ興信所探偵社です。多くの弁護士先生方・法人・個人様からのご依頼をお受けし、「まごころの調査」をモットーに様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります。
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興信所で調査できること
興信所は、探偵事務所と同じように「探偵業法」に則った業務を行うことが義務付けられています。探偵業法とは、2007年に施行された、探偵業務における、「業務の適正化に関する法律」で、この法律が発足される以前は、犯罪まがいな調査を行う業者や、依頼人を騙す悪徳業者が横行していたため、それらの業者を排除し、探偵業務の適正化を図るために作られました。
浮気、不倫調査
婚姻関係にある夫婦の不倫、恋人の浮気を調査します。これまでは「探偵事務所」で行なっていることが多い事案でしたが、現在では興信所でも行うようになり、双方の調査方法に大きな違いはありません。
身辺調査(学歴、職歴など)
主に、企業側から依頼される「人材の身辺調査」で、学歴や職歴詐称や、現在の状況を調査する際に利用されます。身辺調査は主に聞込みなどで調査が行われるため、有益な情報を得る確率は非常に高いといえます。
リファレンスチェック
身元調査に関連して、これまでの仕事ぶりや人となりを調査するのがリファレンスチェックです。具体的には転職前の社員や上司に対してヒアリングを行います。履歴書や面接などに偽りがあったり、過大申告がある場合にそれを見破ることができます。
素行調査(全般的な素行、評判など)
この調査は企業からの依頼、または結婚を検討しているパートナーからの依頼などがあります。人物の裏の顔を調査したり、企業、個人に対して嘘をついていないかを調べる目的で調査することが多いようです。結婚調査では、職歴、現在の状況、過去の婚姻関係の有無など、「結婚に対しての不安」を解決するために依頼することも多いようです。(もともと興信所で行われている調査でしたが、現在は探偵事務所でも行なっていますが、双方に大きな違いはありません。)
家出・所在調査
家出や失踪などで所在が分からなくなってしまった場合のほか、昔の友人や知人が今どうしているかどうかを知りたいという場合の調査です。
人探しに関しては、警察に相談すべきか興信所に相談すべきか迷うという方もいらっしゃるかもしれません。
警察は一般人にはない調査権限を持っていますが、事件性があると判断した場合以外は積極的に動いてもらうことが難しいです。
警察が思うように調査を進めてくれない場合や、そもそもまわりに相談しにくい調査の場合などには、興信所の利用を検討してみましょう。
ただし、DVやストーカー目的、元夫婦で接近禁止令が出ている場合や反社関連の人探しなどに関しては、依頼を受けられません。
法人信用調査
企業が取引をする際に開いて先の信用状況や経営状況などを調べるための調査です。
支払い能力があるかどうかや債務超過の有無などに関して調べることで、取引する相手として信用できるかどうかを確認するための調査だといえます。
個人信用調査
結婚前や就職時の採用前に借金の有無などを調査して事前に不安要素がないかどうかを確認するものです。また、夫婦となった後でも配偶者が借金をしているような気配があった場合に、調査を行い現状確認を行うというケースもあります。
資産調査
取引先の資産を調査し、把握するものです。
何らかの理由で支払いが滞った場合に、回収することのできる資産があるかどうかを調査します。
各種鑑定
指紋鑑定、筆跡鑑定などの調査を行います。
これらの鑑定は警察が事件やトラブルを操作する際におこなうイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、興信所でも行うことができます。
鑑定内容としては、怪文書の特定、遺言書の信憑性の確認、職場や家庭など内輪でのトラブル、窃盗事件などが挙げられます。
興信所で暴力団の調査は可能か
興信所で調査できる内容は、「探偵業法」によって許可されているものだけになります。それ以外の調査方法や依頼は「違法性が高く」犯罪行為となってしまう場合があるため、如何なる場合も調査を受け付けることは出来ません。ここでは、興信所で出来ない調査と、暴力団調査について見ていきましょう。
暴力団からの調査依頼は出来ない(反社会的勢力)
興信所に限らず、探偵業者全般的に言えることですが、暴力団や半グレ組織に関わる調査依頼、またはそういった反社会的勢力からの調査依頼に関して、対応するということはできません。なぜかというと、「探偵業法」に違反すると同時に「暴力団排除条例」にも触れる可能性があるためです。現在の日本では「暴力団などの反社会的組織撲滅」に向けた取り組みが盛んであり、それに伴って法律も改正され続けています。
反社会的勢力に関わってしまうことで、間接的な犯罪行為や、「二次災害(トラブル)」を発生させる危険性があるため、興信所では如何なる場合も対応することはありません。
他者を陥れる調査(ストーカー、いじめなど)
先にも少し触れましたが、興信所では、ストーカー行為や、人権侵害及び差別に当たる調査、また相手を陥れるための情報集めを行う目的に対する調査依頼を受けることは出来ません。これも、調査が引き金になって「犯罪行為や殺人事件」などの二次災害が起きる可能性を防ぐためで、法的にも違法な調査となってしまうからです。
調査には「多くの個人情報」が取り扱われるため、依頼者の取り扱い方次第では、大きな問題に発展することも少なくありません。そういった問題をあらかじめ防止するため、探偵業法上でも調査できない項目として説明しています。
違法性の高い調査方法
興信所が行う方法には、尾行、張り込み、聞き込み調査などがありますが、これらは「探偵業法」に則った調査方法で、法的に問題ない範囲の調査であれば、「正当な調査方法」として認められています。しかし、いき過ぎた調査によるストーカー行為や、調査相手の敷地内に不法侵入するような行為は違法となるため、調査をお断りしています。依頼者側でも「違法な調査は出来ない」ということを理解しておくことが大切です。
<違法調査>
探偵業法に違反する調査及び公序良俗に反する調査、住居侵入罪や個人情報保護法に違反する調査などを指します。
違法調査を請け負う興信所に注意
法改正によって、違法な悪徳業者が減ったとはいえ、一部には、不正な調査方法を行う探偵業者が存在しているのも事実です。そのため、下調べ等により依頼者側で判断する必要があります。
届出をしているか確認しよう(行政処分の有無)
興信所を含む探偵業者は、正規の探偵業務を行うための届出を必ず提出しています。しかし、悪徳業者のほとんどは、無届けで探偵業務を行なっており、場合によっては「行政処分」を受けている場合もあります。(行政処分とは、法律を守らなかった業者に行う業務処分のこと)
行政処分を受けている探偵業者は、少なからず何かしらの問題を抱えているため、調査を依頼するのは控えたほうがいいでしょう。行政処分は警察に問い合わせることで確認することができます。
興信所で見積もりや相談をしてみる
正規の方法で探偵業務を行なっている興信所であれば、正確な見積もりや調査方法を説明してくれます。ここで、「雑な見積もり」「適当な応対」「格安すぎる調査費用」などのポイントが見られるようであれば、悪徳業者の可能性が高くなります。少しでも信頼できない部分があるようなら、業者を変更するなどして対応するといいでしょう。
ホームページであらかじめ確認しておく
探偵業法では所在地を明らかにするようにという明文はないものの、実際に事務所がなく業務をおこなうというのは難しく、現実的ではないといえます。
依頼を行う前には、あらかじめホームページで所在地がどこかを確認しておきましょう。また、ホームページを閲覧する際には禁止文言や事項が記載されていないかどうかもチェックしましょう。
社団法人日本調査業協会では、下記の文言を不適切な広告表現として記載を禁止しています。
別れさせ屋
別れさせ工作
縁切り屋
復縁工作
出会い工作
仕返し屋
復讐代行
殺人請負
犯罪歴データ調査
出入国等渡航歴確認
戸籍等公簿取得
データ調査関係~電話番号から身元確認
サラ金利用状況確認
銀行データ確認
クレジット利用状況等の金融データ確認調査
発信機設置
盗聴盗撮請負
電話対応でチェック
ホームページがない場合やなんとなく怪しい雰囲気を感じるという場合には、あらかじめ電話で問い合わせを行いましょう。
対応が強引であったり料金や進め方について疑問が残るようであれば、依頼するのはやめておいた方が無難でしょう。
違法調査を行う興信所で起こるトラブル
違法調査を行う興信所では、さまざまなトラブルが発生する事例があります。具体的に挙げていきましょう。
1,費用に関するトラブル
「当初提示されていた金額と、実際に請求された金額が大きく異なった(増えた)」
「面談の度に相談料を請求された」
「完全成功報酬と聞いて人探しの依頼を行ったものの、発見できなかったにもかかわらず返金してくれない」
「料金に関する契約が、書面ではなく口約束である」
興信所で起こるトラブルで最も多いのが費用に関するものです。
特に、最後に挙げた書面での契約は、証拠として残るものであるため、必ず行う必要があります。また、追加料金等に関しても、あらかじめ確認しておき書面に記載しておくことで後々トラブルに発展することを防ぐことができます。
そもそも書面契約を渋るような場合であれば、怪しいと言えるでしょう。
2,調査内容に関するトラブル
「浮気調査が家族にばれてしまい、かえってことが大きくなってしまった」
「調査を進めてる様子がない(調査報告書の提出がない)」
「人探しで見つかった相手が、本人ではなく別の人物だった」
「連絡を取ることができなくなった」
これらのトラブルを防止するうえでは、先にお伝えした違法調査を行う興信所のチェック項目を確認して、それらに該当していないかどうかの事前確認が重要となります。一度契約を交わしてしまうとそれを覆すのは難しくなるため、自分に不利な条件となっていないかどうかをきちんと確認しましょう。
3,解約に関するトラブル
「解約を申し出たら、莫大な違約金の請求をされた」
「解約をしたいと言ったら、その後連絡が取れなくなった」
「解約をしたのに、返金されない」
「そもそも解約を受け入れてくれない」
解約に関するトラブルも、多く挙げられています。契約する際には調査を進めることを前提としているため、解約のことまで考えていないという方もいらっしゃるかもしれません。しかしながら、何らかのトラブルが発生して解約しなければならない状況になることは十分に考えられます。したがって、契約時には必ず解約の際の条件についてもチェックしておく必要があります。
まとめ
興信所に限らず、全ての探偵業者は、「暴力団などの反社会的勢力」と関わりを持つことは出来ません。暴力団の調査、暴力団からの調査依頼、犯罪に関連する調査など、法律に触れる可能性の高い調査に関しては、興信所で対応することはできません。ただし、犯罪行為を立証するための証拠調査や、暴力団排除条例を有効に進めるための調査などに関しては、調査を受け付けてくれます。
たとえば、企業での採用や取引相手などが暴力団関係者であった場合には、知らないうちに暴力団の情報源や資金源になっているということや、あとから何らかのトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。
そのため、暴力団や反社会的勢力とのかかわりをもつことのないように、あらかじめ身元の調査や素行のチェックをおこなうということは事前にリスク回避をするうえで重要になってくると言えるでしょう。
この記事の著者:探偵社PIO 調査員 Y.K
調査歴10年。
年間200件以上もの調査を行う。