筆跡鑑定は警察以外でもするの?実際の筆跡鑑定方法とは

筆跡鑑定といえばテレビドラマなどでは警察による捜査の一環として行われている診断というイメージがありますが、実は筆跡鑑定は警察以外でも行っています。

なぜなら、筆跡鑑定に公的な資格などはなく、大げさに言えば誰でも名乗ることができる肩書だからです。

今回は、筆跡鑑定で立証できることが何であるかなど、警察での筆跡鑑定を軸にお伝えいたします。

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警察が行う筆跡鑑定について

筆跡鑑定には大きく分けて3種類あります。(現在採用されていない手法もあります)

目視による特徴点指摘法(伝統的筆跡鑑定法)

個々の文字の特徴点を洗い出し鑑定する方法です。筆跡の類似点や相違・一致を鑑定します。

目視による特徴点指摘法では、鑑定人の勘と経験が頼りとなり、鑑定結果を科学的に証明することが難しく、現在警察の鑑定法として採用されていないようです。

しかし筆跡鑑定法としては昔から利用されてきた方法で、ほかの方法と合わせて分析に使われています。鑑定人の経験と勘により鑑定結果が導き出されるため、日本の裁判では信憑性の点において疑問(否定的)に思われる場合もあります。

目視による特徴点分類法 

検体筆跡の個々の目立つ特徴点だけでなく、文章全体としての特徴(文章の書き方の傾向や性質)を分析する筆跡鑑定方法です。先に述べた伝統的筆跡鑑定法とは対照的に、鑑定人の経験や勘をもとにした分析ではなく、人の書字行動の個性を分析し筆者識別を行います。一般的に科捜研鑑定と呼ばれています。

計測測定に基づく数値解析法

数値解析は、文字の筆順に従いX、Y座標を読み、そのX、Y座標をコンピューターへ入力後、コンピューターによって多変量解析を行う。

解析結果が数値で表すことができるため、鑑定人の主観的な要素を排除した鑑定結果が得られます。

警察意外でも筆跡鑑定を行う

先ほども書きましたが、筆跡鑑定には公的資格は存在しません。

ですから、極端に言えば今までの経験などから「私は筆跡鑑定士です」ということも可能ではあります。

筆跡鑑定を行っている機関はどんなところがありますか

一般的に認知されているのは警察になります。

筆跡鑑定を専門に行っているわけではなく、捜査に必要であれば鑑定を行うということになります。

警視庁の付属機関である科学警察研究所が、都道府県警や検察庁・裁判所からの鑑定依頼を受けて筆跡鑑定を行うこともあります。

また、民間で筆跡鑑定を行っている企業もあります。主に警察OBなどが鑑定作業に当たっている場合が多いようです。

ただし、公的資格があるわけではないので、依頼する場合は事前にしっかりと情報収集をしたほうが賢明です。

費用も10万代から100万円を超えるものまでありますので、筆跡鑑定が何に必要なのかをしっかり見極めたうえで相談・依頼し、相手の進めるままに依頼することは避けるべきでしょう。

筆跡鑑定で立証できるのはどんなことでしょうか

筆跡鑑定とは専門的に「筆跡識別」といいます。(筆跡から性格判断などを行う場合も「筆跡鑑定」と呼ばれることもあり混同を防ぐために「筆跡識別」となっています)

複数の筆跡を比較して、それを書いた筆者が同一人物であるかどうかを識別するために行われています。

よって筆跡鑑定で立証できるのは「筆者が同一人物かどうか」という点になります。

また、筆跡をまねたものや「怪文書」などでは執筆者が意図的に自身の筆跡を隠すような文字で書かれている文書の鑑定も行われています。

目視だけでなく、コンピューターを使って多数のデータと照合を重ねて科学的な結果を導き出しています。

筆跡鑑定書は、裁判の資料としても採用されています。

脅迫文書や怪文書が届いた時の対応

突然「脅迫文」や中傷めいた「怪文書」が届いたらどうすればいいのでしょうか。誰が書いたものかわからない場合もあるでしょうから、大変怖い思いをしますよね。

最寄りの警察へ届け出る

脅迫文などの怪文書の内容が、身体や財産等に危害を及ぼす内容の場合は、迷わず最寄りの警察署へ届け出るのがベストです。

この場合「被害届」か「告訴状」のいずれかを提出することになります。

警察へ届け出るときは「怪文書」の原本と運転免許証などの身分証明書(顔写真の入ったもの)、印鑑を忘れず持参してください。

被害届を提出の場合

比較的に受理されやすい届け出ではありますが、捜査されない場合もあります。

内容を警察が判断して捜査の有無が決まります。また経過報告などもありません。

筆跡鑑定についても、行われるかどうかは警察の判断次第となります。

届け出時に「怪文書」についてできるだけ詳しく説明することが不可欠です。

告訴状を提出の場合

告訴状が受理されると警察による捜査が行われます。

しかし、被害届と違い告訴状を作成するにあたっては知識が必要になります。

まずは「被害届」を提出してから、後日改めて「告訴状」を提出するということもできます。

怪文書の作成人物に心当たりがなくても警察へ届けてもいいのでしょうか

怪文書の執筆者がわからない場合でも警察へ届け出ることはできます。

警察へ「被害届を出す」という行為が、怪文書の執筆者(被疑者)の行為に対する抑止力につながることもあります。まずは最寄りの警察へ届け出ましょう。

筆跡鑑定の流れとは?

事前調査

筆跡鑑定とは大まかに言うと、鑑定してほしい資料(鑑定資料)と、鑑定の基準となる筆跡が書かれた資料(対象資料)の筆跡が、同じ人物が書いたものかどうか特定する作業です。そのため、鑑定資料はもちろん重要ですが、それ以上に重要なのが対象資料です。一口に対象資料といっても、鑑定資料と同じ文字が含まれているのか、鑑定資料と書いた時期が近いのか(成長や老いによって筆跡が変わることがあるため)、鑑定資料の解像度などが重要になってきます。鑑定業者は筆跡鑑定を行ううえで、鑑定資料がきちんとその機能を果たすのか事前に条件を確認します。

たとえば、当初提出された鑑定資料では鑑定が難しい場合もあるでしょう。その場合には、ほかの鑑定資料がないか相談者に確認したり、場合によっては鑑定不可と判断せざるを得ない場合もあります。鑑定業者は依頼を受けるからには、正確な結果を出す必要があります。そのためにも、鑑定資料の良し悪しを事前に検査・判断するのです。

対象資料を提出する際には、相談者(のちの依頼者)にも注意が必要です。それは、本人が書いた筆跡だとどこまで自信を持って言えるか、ということです。契約書などほぼ間違いなく本人が書いたものが残っていればよいですが、近年は直筆で文章を書くことも少くなっている時代。契約書などがない場合には、対象資料の選定には特に慎重になりましょう。

筆跡鑑定

鑑定作業に十分な対象資料が揃って初めて「鑑定できる状態」になります。その後、鑑定業者と依頼者が契約を結べば、いよいよ鑑定がはじまります。

鑑定では、前述のように警察が行っている(行っていた)目視による方法や数値解析法のほか、業者によっては鑑定資料(原本)の筆順を解析する作業も行います。筆順を分析するときには、原本の文字のくぼみ(ボールペンなどで紙に文字を書いたとき、筆圧によりできる線上のくぼみ)のでき方を確認する方法があります。たとえば「十」のように縦線と横線が交わる文字を書いたとき、交差部のくぼみの形によって、どちらの線を先に書いたのか分かるのです。もし、通常とは異なる書き順で書かれていた場合は、本人の筆跡を辿るヒントの一つになるでしょう。

筆跡鑑定は鑑定人の経験と勘によって鑑定結果が導かれることもあり、科学的でないと判断され、裁判での証拠能力として難があるとされる場合もあります。しかし、デジタルマイクロスコープやESDAという静電検出装置を用いた手法を採用することで、そういった懸念を一定程度払拭できます。

鑑定資料の中には消印が押された葉書や封筒があるでしょう。このような鑑定資料の場合、消印の日付や場所を信用してしまいます。しかし、中には消印を偽造してあるものも。そこで重要になるのが葉書や封書に刻印されている不可視化バーコードである「インビジブルコード」です。インビジブルコードを確認することで、偽造された恐れがあるかどうか分かるのです。

鑑定結果報告

鑑定結果が分かったら、報告書の作成にかかります。業者やプラン内容によっては、電話やメールで簡易的に結果を教えてもらうこともできるようです(速報)。また、筆跡鑑定にかかる時間はケースバイケースで、文字数が少なくても時間がかかる場合や、文字数が多いがゆえ傾向がつかみやすく比較的短い時間で鑑定できる場合もあります。

報告書作成

契約内容に沿った形で報告書を作成します。裁判で証拠として使用する報告書の場合には、鑑定結果を体系立てて文章化したり、鑑定結果の画像を見やすいように加工したりする必要があります。そのため、通常の報告書より作成に時間がかかることがあるのです。

報告書送付

鑑定するときに使用した鑑定資料や対象資料とともに、報告書を依頼者に郵送します。

筆跡鑑定書の種類と費用

ここでは裁判に必要な筆跡鑑定書を作成するのに必要な費用を紹介しています。裁判に使用しない鑑定書であれば、もっと安い費用で作成できます。ただし、実際の金額は業者によっても異なりますので、あくまでも参考程度に読んでみてください。

署名鑑定書

筆跡鑑定に使われる鑑定資料で、もっとも文字数の少ないものが署名のみの書類です。筆跡鑑定は文字一つずつについて行われ、その所見を報告書に記載してくれます(プランによる)。対象資料が探しやすいのが特徴で、対象資料の状態にもよりますが比較的高い精度で筆跡鑑定ができるでしょう。料金は業者にもよりますが15万円〜20万円程度になります。

筆跡鑑定書

署名(氏名)のほかにも、住所などが記載された遺言書や契約書の筆跡を鑑定します。署名鑑定書と同様に文字一つずつ丁寧に鑑定し、その結果を報告してくれます。料金は業者にもよりますが、おおよそ署名鑑定書の1.5倍程度と思っておけばよいでしょう(同じ業者の場合)。

筆跡鑑定書(集団鑑定)

この鑑定は、鑑定したい文字が少なく、鑑定したい資料(鑑定資料)が多い場合に行われます。たとえば、領収書や請求書などがこのような資料に該当するでしょう。業者によって単価や最低鑑定資料数が異なりますが、1枚あたりの鑑定料金はおおよそ署名鑑定書の半分程度となるようです。

筆跡鑑定反論書

対象資料が同じでも、業者によって関係結果が変わることがあります。これは鑑定方法の違い(特に鑑定士の経験や勘に頼っている場合)や、鑑定結果への結論付けの考え方によるものです。同じ鑑定資料と対象資料を鑑定した結果、他業者と異なる場合には、他業者の結果に対する反論書を書いてくれる場合があります。料金は業者にもよりますが筆跡鑑定書と同程度となるようです。

まとめ

筆跡鑑定については公的資格などが存在していません。

警察のOBの方などが鑑定士として活躍されていることもありますが、鑑定士の質や力量にはばらつきがあると言えるでしょう。

筆跡を鑑定したい理由をはっきりとさせ、鑑定資料(調べてほしい対象資料)を用意する必要もあります。

また、筆跡鑑定を行っているところは多数ありますが、費用が高額になる場合もありますので、十分下調べを行ったほうが安心です。特に裁判所に提出する係争資料の場合は高額になることが多いので、鑑定先と十分に話し合ったほうが良いでしょう。

過去の裁判での実績などを聞いておくこともおすすめします。

もしも迷ったときは、弁護士や探偵事務所に相談してみるのも一つの方法です。今までの経験からアドバイスしてもらうことができます。

ただし、「怪文書」などが届いた場合、身体や財物に危害が及びそうなときは、迷わず警察へ届けましょう。

専門家監修

この記事の著者:探偵社PIO 鑑定士 M.T

鑑定士歴20年のプロフェッショナル。

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