筆跡鑑定は刑事訴訟で証拠になる?判例をもとに徹底解説!

筆跡鑑定と聞いて、刑事ドラマを連想する方は結構多いのではないでしょうか。ドラマで見る筆跡鑑定を証拠として出すシーンに実は憧れていた、という方も中にはいらっしゃるかもしれません。今回はそんな筆跡鑑定が、実際の刑事訴訟においてどれくらいの効力を持つのかを詳しくお伝えしていこうと思います。筆跡鑑定や刑事訴訟自体がどんなものなのか全く分からなくても、単語レベルで詳しく解説していますので安心してお読みください。この記事が少しでも皆様の参考になれば幸いです。

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筆跡鑑定っていったい何なの?

人は何千回、何万回と文字を書くことで、そこに個性や癖が出てくるものです。筆跡鑑定とは、そんな一人ひとりの個性を分析する鑑定の一種と位置づけられています。ここでは、そんな筆跡鑑定の基本情報についてお伝えしていきたいと思います。

筆跡鑑定は筆跡鑑定人が行う!

まず、筆跡鑑定はやろうと思えば誰でもできるものではありません。丸みや角ばり等、ある程度の特徴なら普通の人でも見分けられるかもしれませんが、裁判で証拠として提出するには、筆跡鑑定人と呼ばれる専門家への依頼が必須です。筆跡鑑定人は依頼人の目的に合わせて鑑定を行い、訴訟の判断基準となる鑑定書を作成します。

筆跡はただ形を見るだけではない

筆跡鑑定は、ただ文字の形だけを見て判断しているわけではありません。書くうちに、文字にある程度の傾向が生まれてくることはもちろん事実ですが、毎回文字の形が全く同じになる人は稀です。筆跡鑑定は文字一つひとつの形の分析というより、文章全体の書字行動で本人かどうかを判断します。現在は鑑定にコンピューター解析を用いる場合も増えてきており、方法はどんどん科学的になってきていると言えます。

自分で依頼する場合は専門機関へ!

もし筆跡鑑定を自分で依頼してみたいと考える方がおられましたら、「日本筆跡鑑定協会」や「法科学鑑定研究所」などの専門機関に依頼することで、簡単に鑑定してもらうことが可能です。しかし、筆跡鑑定人の中にはいい加減な知識で鑑定を行う「偽物」も少なからず存在するので、専門機関は慎重に選ぶようにしましょう。裁判所などから直接依頼を承った実績のあるところに依頼すると、安心かもしれません。

筆跡鑑定は刑事訴訟で有効なのか

刑事訴訟で筆跡鑑定を証拠とする場合、どれくらいの証拠能力があるのでしょうか。刑事訴訟の特徴なども含めて解説していきます。

刑事訴訟の目的は?

刑事訴訟は、起訴された被告人が実際に犯罪行為を行なったのかどうか、行なったとしたらどの程度の刑罰を課すべきなのかを判断する目的で行われます。刑事訴訟は民事訴訟と違い、検察官しか訴訟を起こすことができず、一部の司法取引を除いて和解による解決はできません。また、刑事訴訟は原則「疑わしきは罰せず」の理念で行われるので、提出資料には強い証拠能力が求められます。

筆跡鑑定が用いられるのは民事訴訟がほとんど!

実をいうと、筆跡鑑定は民事訴訟に用いられることがほとんどです。民事訴訟は、「事実の認定」を重視した裁判なので、筆跡鑑定が勝敗のポイントになるケースも多いとされています。その点、刑事訴訟は100%疑いようのないと言えるほどの証拠能力がないと裁判の決定打にはならないため、筆跡鑑定は重要視されにくい傾向にあると言えます。

筆跡鑑定の信用性

繰り返しになりますが、刑事訴訟で筆跡鑑定はどうしても証拠として重視されにくいと言われています。いくらコンピューターなどを取り入れているとはいえ、最終的には筆跡鑑定人の判断に基づいて結論が下されるので、他の科学的な証拠よりも能力を軽視されてしまうのです。しかし、証拠として全く意味のないものであったなら、筆跡鑑定が今日まで生き残ることはなかったでしょう。脅迫状の鑑定など、過去に筆跡鑑定が重要な切り札になった刑事訴訟はしっかり存在していますので、筆跡鑑定が全くの無意味だ、という主張は必ずしも真実ではありません。

刑事訴訟の事例を紹介!

実際にあった刑事訴訟の中で、伝統的筆跡鑑定の証拠能力に一定の見解が述べられた判例があります。ここからは、その判例がどのような事案で、結果的にどんな判決が下されたのかについて詳しくお伝えしていきます。

訴訟内容

裁判所の公式サイトで閲覧することができる、最高裁判所判例集の事件番号「昭和40(あ)238」(※1)をご紹介していきたいと思います。

被告人は脅迫容疑をかけられて起訴されました。筆跡鑑定人は、被害者のもとに届いた脅迫ハガキが被告人の筆跡と一致するという鑑定結果を示したのに対し、被告人側は伝統的筆跡鑑定による鑑定には証拠能力が認められない、という主張を展開しました。この裁判で主に争われたのは、筆跡鑑定の証拠能力です。裁判所が、筆跡鑑定にどのような立場を示しているのかを明らかにする判例となりました。

※1:裁判所「最高裁判所判例集

裁判所の見解

本判決の裁判要旨には、以下のような記載がなされています。

いわゆる伝統的筆跡鑑定方法は、多分に鑑定人の経験と感に頼るところがあり、ことの性質上、その証明力には自ら限界があるとしても、そのことから直ちに、この鑑定方法が非科学的で、不合理であるということはできないのであって、筆跡鑑定におけるこれまでの経験の集積と、その経験によって裏付けられた判断は、鑑定人の単なる主観にすぎないもの、といえないことはもちろんである。したがって、事実審裁判所の自由心証によって、これを罪証に供すると否とは、その専権に属することがらであるといわなければならない。

筆跡鑑定が鑑定人の経験や勘に頼るところはあるものの、そのことが筆跡鑑定の科学性や合理性を根本から否定するものではない、という見解を最高裁判所が示したことで、筆跡鑑定は証拠として一定の信用を得ることができるようになりました。これは、筆跡鑑定業界の中でも大変大きな出来事だったと言えるでしょう。筆跡鑑定が裁判所に認められた瞬間でした。

民事訴訟の事例を紹介!

1.遺言書の事例①

被相続人であるAが亡くなったとき、複数いる相続人の間で揉めたことがありました。それは「遺言書(自筆遺言証書)が偽造されたものではないか」ということ。ともに相続人の原告Xと被告Yの意見が異なり裁判に発展したのです(※2)。

原告Xの主張は「遺言書は偽造されたもの」であるとし、被告Yの主張は反対に、「遺言書はAの自筆である」というものでした。裁判では筆跡鑑定が活用され、被告Yによって「遺言書はAの自筆である」ことを証明するための、鑑定書2通(双方別の鑑定人が鑑定)が提出されたのです。

しかし、裁判の結果は原告Xの勝訴。つまり、裁判所は「遺言書は偽造したものである」と判断したのです。筆跡鑑定の鑑定書Cでは冒頭の署名以外の筆跡を鑑定していなかったそう。しかし、遺言書の中には筆継ぎ(筆の墨が足りなくなり、書き足した部分)が見られるにもかかわらず、その点について言及していないことが信用できない点として挙げられました。

鑑定書Dでは、筆跡を真似ようとした場合に文字の形が似るという点を指摘しながらも、実際の鑑定ではその点に陥っているとして、信用できないと判断したようです。

2通もの筆跡鑑定が証拠として提出されたにもかからわず、判決はそれとは反対の結果になってしまいました。このように裁判所は、複数の証拠を勘案して総合的に判決を下しますが、証拠一つひとつが信用するに値するものなのか、ということも検討します。今回は、証拠として信用できるものではない、と判断されてしまったため、被告Yにとって有利な判決とはなりませんでした。また、不十分な証拠を提出したがゆえに、被告Yにとって不利な状況を自ら作り出したとも考えられます。

このように専門家による鑑定結果を証拠として提出しても、それが有利にはたらく場合ばかりではないのです。

※2:判例タイムズ「1491号 2月号(2022年1月25日発売)

2.遺言書の事例②

被相続人であるEが亡くなったとき、遺言書には「末娘(妹)Fにすべての財産を相続させる」と書いてありました。しかし、兄Gと姉Hが「この遺言書は偽造されたものだ」と主張したのです。実際、一審では「遺言書は偽造されたもの」と認められました(※3)。しかし、これを不服とした妹Fは二審でも争うことにしたのです。

二審では反対に妹Fの主張の通りの判決が下りました。判決のポイントとしてそもそも筆跡鑑定に科学的な手法を取り入れていないことが挙げられました。たとえば、DNA鑑定なら専用の装置を使用して鑑定するため、人為的に鑑定結果を詐称されることがない限り、同じ鑑定結果となります。しかし、この裁判の証拠として提出された筆跡鑑定は、鑑定人の経験と勘によって行われたものだったのです。たしかに筆跡鑑定の経験は尊重されるものかもしれませんが、人間が鑑定する以上、同じ筆跡に対して鑑定人によって鑑定結果が変わる恐れがあります。つまり、一つの材料(筆跡)に対して必ず答え(鑑定結果)が一つになるとは限らないのです。そのため、デジタルマイクロスコープやESDAという静電検出装置を用いた手法の方が、科学的という意味では信頼できる結果になります。

筆跡鑑定はそれ単体では、決定的な証拠となり得るような有力なものではありません。他の証拠と同じように総合的に勘案される証拠の一つでしかないのです。

※3:判例タイムズ「1094号 (2002年09月01日発売)

裁判で求められる筆跡鑑定にかかる費用

筆跡鑑定にかかる前に必要なこと

筆跡鑑定してほしい資料があったとき、何の準備も無くいきなり「筆跡鑑定をお願いします」ということはできません。筆跡鑑定時には、①筆跡鑑定してほしい資料(鑑定資料)と同時に、②本人が書いたと確実に分かる資料(対象資料)が必要です。筆跡鑑定という作業は対象資料を基準にして、鑑定資料との整合性を判断するものなのです。そのため、対象資料がどういったものなのか非常に重要になります。たとえば、対象資料が原本ではなくコピーの場合や、原本をスキャンしてデータ化されていた場合、解像度によっては筆跡鑑定の基準となる資料として必要な性能を満たさない場合があるでしょう。

筆跡鑑定を依頼する前には「そもそも筆跡鑑定が可能か?」ということを明確にする必要があります。このような前提となる確認は、無料でやってくれる業者もあります。契約する前に必ず確認するようにしましょう。

対象資料によってどこまで正確に筆跡鑑定ができるか、鑑定業者なら一定程度予測できるでしょう。もし、裁判に使用するなど、正確さが求められる証拠としたい場合には、事前に鑑定の精度を確認しておく必要あります。

これらを承知したうえで、筆跡鑑定にかかる費用と期間が気になるところでしょう。筆跡鑑定の内容と一緒に料金や期間が記載された見積書をもらうようにしましょう。

筆跡鑑定書の種類と費用

署名鑑定書

本人のものと思われる文字がほぼ署名だけの書類に適用される筆跡鑑定です。文字一つひとつについて所見を記載して結論まで分かりやすくまとめられています。料金は業者にもよりますが15万円〜20万円程度かかるようです。

筆跡鑑定書

遺言書や契約書など、氏名のほかにも住所なども記載された書類向けの筆跡鑑定です。署名鑑定書と同様に一文字ずつの所見と結果がわかりやすく記載されています。料金は業者にもよりますが、署名鑑定書のおおよそ1.5倍程度かかるようです。

筆跡鑑定書(集団鑑定)

領収書や払戻請求書など、鑑定したい文字数が少ない割に鑑定したい書類の枚数が多い場合の鑑定のことをいいます。業者によっては最低鑑定枚数が決まっていることもありますが、1枚あたりの料金は、おおよそ署名鑑定書の半分程度となっているようです。

筆跡鑑定反論書

対象資料が同じでもあるにもかかわらず、業者によって鑑定結果が異なる場合があります。このようなとき業者によっては、他の業者が行った鑑定結果への反論書を作成してくれる場合があります。料金は筆跡鑑定書と同程度となるようです。

まとめ

ここまで、刑事訴訟における筆跡鑑定の有効性についてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。普段の生活の中で、筆跡鑑定や刑事訴訟と言った言葉に触れることはあまりないと思いますが、知っていると思わぬところで有効活用できるかもしれません。この記事が、皆様のお役に立てることを願っております。

専門家監修

この記事の著者:探偵社PIO 鑑定士 M.T

鑑定士歴20年のプロフェッショナル。

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