【流れ】公示送達のやり方を8つの手順で徹底解説!却下された場合はどうする?

公示送達のやり方って複雑そうで不安…却下されることもあるって本当?」

公示送達は、相手の所在が不明なときに裁判所を通じて手続きできる特別な送達方法。

しかし、中には「調査が不十分で却下された」「手順がわかりにくい」などの声があるのも事実。

そこで今回は「公示送達のやり方はどのような流れなのか?」を徹底解説します。

本記事では、公示送達が認められるための7つの具体的なステップや、申立てが却下された場合の対処法まで解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

浮気・素行調査をお考えの方はPIO探偵事務所へご相談ください

PIO探偵事務所は興信所探偵社として業歴53年に及ぶ経験と全国24都府県の弁護士協同組合特約店指定として永年の実績を持つ興信所探偵社です。多くの弁護士先生方・法人・個人様からのご依頼をお受けし、「まごころの調査」をモットーに様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります。

契約以外の経費の水増しや追加料金は一切いただきません。
相談・お見積りは完全無料です。まずはお気軽にPIO探偵事務所までご相談下さい。

インターネット初回限定プラン

【流れ】公示送達のやり方

公示送達は、相手の所在が不明な場合に、官報への掲載によって法的に書類を届けたとみなす特別な制度です。

ただし、形式的な申請では裁判所に却下される可能性が高く、正しい順序と十分な根拠資料が必要になります。

なので、まずは、裁判所に認められるための手続きの流れを7つのステップで解説します。

  1. 相手方の住所・居所などが不明であることを確認する
  2. 住民票・戸籍附票・不動産登記簿などを調査する
  3. 現地での「住居所調査」を行う(最重要)
  4. 調査記録をまとめた書面を作成する
  5. 管轄の裁判所に公示送達の申立てを行う
  6. 裁判所が申立てを審査する
  7. 許可が出れば、官報に公示される
  8. 公示後、2週間経過すると送達があったとみなされる

順番に見ていきましょう。

流れ①:相手方の住所・居所などが不明であることを確認する

公示送達は、まず「相手の居所が本当に不明であること」を明確にするところから始まります。

これは単なる音信不通や連絡不能ではなく、「相当な調査を尽くしても現住所がわからない状態」である必要があります。

過去の書類に記載された住所や勤務先、連絡手段を使って何度も接触を試みたが反応がない、郵便が戻ってくるなどの客観的な事実が求められます。

所在が判明する可能性があるにもかかわらず十分な努力を行っていない場合、申立ては裁判所に却下されるおそれがあります。

したがって、まずは「送達先が見つからない状態にある」と合理的に説明できる状況を整えることが第一段階となります。

流れ②:住民票・戸籍附票・不動産登記簿などを調査する

次に行うべきは、公的な資料を用いた調査です。代表的なものとして、住民票の除票、戸籍附票、不動産登記簿、商業登記簿などが挙げられます。

これらは市区町村役場や法務局で取得可能であり、相手方の住所変更や名義の有無を確認するために活用されます。

また、相手の戸籍が除籍状態になっている、あるいは転出後の居所が記載されていない場合、それが「所在不明」と判断するための根拠になります。

調査の対象は、単に現住所だけではなく、登記情報や過去の所在の痕跡まで幅広く行うことが求められます。

この過程を疎かにすると、「調査不足」として却下されるリスクが高まるため注意が必要です。

流れ③:現地での「住居所調査」を行う(最重要)

公的な書類(住民票など)で住所地を確認したら、次に行うのが**「現地調査」**です。ここが公示送達・付郵便送達の成否を分ける最大の山場となります。

裁判所は、「住民票上の住所に行ってみたが、表札がなく居住の気配がなかった」という程度の報告では、調査を尽くしたとは認めません。以下のような項目を詳細に確認し、証拠化する必要があります。

  • 表札・郵便受け: 名前はあるか、郵便物は溜まっているか(回収されているか)。
  • ライフライン: 電気メーターは回っているか、ガスのバルブは開いているか。
  • 外観・生活反応: 洗濯物、窓のカーテン、夜間の照明の点灯状況。
  • 近隣への聞き込み: 隣人や管理人への聴取(いつ頃から見ていないか、等)。

【実務の注意点】 この現地調査を事務員様やご自身で行う場合、何度も現地に足を運ぶ手間がかかる上、プライバシー侵害等のトラブルになるリスクもあります。 そのため、この段階で専門の調査会社(探偵)に依頼し、裁判所提出用の「調査報告書」を作成してもらうのが、最も確実で手戻りのない方法です。

参考リンク:公示送達・付郵便送達の調査料金を見る

流れ④:調査記録をまとめた書面を作成する

各種調査結果がそろったら、それらを時系列で整理し、書面としてまとめます。この文書は、裁判所に対して「調査を尽くしたが相手の所在が判明しなかった」ことを証明する役割を持ちます。

具体的には、何月何日にどの資料を請求し、どのような結果だったか、またどのような努力を行ったかを詳細に記載する必要があります。SNSやネット検索、知人・勤務先への聞き込みの記録なども添付すると説得力が増します。

この書面が説得力を欠いている場合、裁判所は公示送達を許可しないため、論理的かつ丁寧に作成する必要があります。

また、調査記録は証拠書類とあわせてファイリングしておくと、後の手続きがスムーズになります。

流れ⑤:管轄の裁判所に公示送達の申立てを行う

準備が整ったら、書類を提出するステップに進みます。公示送達は、訴訟や調停、家事事件などの手続きの中で使われるため、手続中の事件がある裁判所に対して申立てを行います。

提出する主な書類は、公示送達申立書、調査記録、証拠資料、そして送達対象の書類(訴状・呼出状など)です。申立ては書面による形式で行い、提出時には正本・副本の準備も必要です。

裁判所によっては、形式的な事前審査で不備を指摘されることもあるため、漏れのないよう確認したうえで申請することが大切です。

この段階までに、調査が十分であることを裏づける証拠が整っていれば、次の審査に進む可能性が高まります。

流れ⑥:裁判所が申立てを審査する

申立て後は、裁判官による審査が行われます。この審査では、相手の居所が不明であることが合理的に説明されているか、調査に十分な努力が払われているかが重要な判断基準になります。

また、提出書類に虚偽や不自然な点がないか、過去に送達を試みた形跡があるかどうかも見られます。審査の結果、要件を満たしていないと判断された場合、追完や再調査を求められることがあります。

一方で、調査が十分であり、手続きも適正であると認められた場合は、公示送達が許可されることになります。

審査にかかる期間は裁判所によって異なりますが、一般的には1~2週間ほどを見込んでおくと良いでしょう。

流れ⑦:許可が出れば、官報に公示される

公示送達が許可されると、裁判所がその内容を官報に公告します。この公告は「何年何月何日付けの訴状や通知書を、相手方〇〇に送達した」旨を明記したもので、国が発行する公式文書に掲載されることで法的効力を発揮します。

実際の公告は、裁判所から官報への掲載を依頼し、掲載日が確定する形で進行します。公告の原稿内容や掲載面については裁判所が指定するため、申立人側で特別な手続きは必要ありません。

官報掲載の控えは、証明書類として保存しておくと、後に証明が必要な際に役立ちます。この時点でようやく、公示送達の準備が完了したと言えます。

流れ⑧:公示後、2週間経過すると送達があったとみなされる

官報に掲載された日から2週間が経過すると、法的に「送達が完了した」とみなされます。この効力は、実際に相手が公告を読んだかどうかにかかわらず成立する点が特徴です。

つまり、相手が内容を知らなかったとしても、法律上は送達が有効に完了したと扱われ、手続きが次に進められることになります。この2週間の起算日は、官報の発行日(公告日)であり、休日を含めて計算されるため注意が必要です。

裁判所はこの送達完了日をもとに、期日や判決などの手続きを進行します。そのため、送達の成立日はしっかりと記録しておき、以後の行動に備えておくことが大切です。

公示送達は却下される場合もある

公示送達とは、相手方の居所が不明な場合に、官報への公告を通じて法的な送達効果を生じさせる特別な手続きです。

これは通常の郵送などによる送達が困難なときに限って認められるものであり、裁判所の厳正な審査を経て初めて実行が可能となります。

しかし、この制度はあくまで例外的な措置と位置づけられており、簡易な調査に基づいた申立てでは認められないことも少なくありません。

審査において重視されるのが、所在不明であることを裏づける調査内容とその方法。裁判所は、形式的な調査だけで「所在不明」と断定している場合、公示送達の必要性が十分でないと判断する傾向にあります。

たとえば、住民票の除票や戸籍附票を取得しただけでは証拠として不十分とみなされ、実際に却下されたケースも数多く報告されています。

このように、公示送達を成立させるには、単に「所在がわからない」という主張だけでは不十分であり、「あらゆる手段を尽くしても発見できなかった」という状況を、第三者が見ても納得できるように立証する必要があります。

公示送達を確実に実行するなら、業界歴53年のPIO探偵事務所にお任せください

公示送達を確実に実現するには、単に書類を整えて申立てを行うだけでは足りません。裁判所が求めるのは、表面的ではなく、実質的に所在調査を尽くしたという客観的な証明であり、その水準を満たすことが不可欠です。

このように、公示送達の可否は、調査の範囲と深さによって大きく左右されるのが現実です。

そのような中で、確実に公示送達を成功させたいと願う方に選ばれているのが、業界歴52年を誇るPIO探偵事務所です。

PIO探偵事務所は、弁護士や司法書士からも継続的に依頼を受けており、法的手続きに対応した所在調査に長けた専門機関として高い評価を得ています。

住民票や戸籍情報の住所地の確認だけにとどまらず、不動産登記簿、商業登記、尾行や張り込み、勤務先や親族への接触調査など、多角的なアプローチを採用しています。

これらの総合調査により、「これだけ調べてもわからなかった」という客観的証拠を裏づけることができ、裁判所に対して十分な説得力を持つ申立てが可能となります。

さらに、報告書の作成についても、裁判所提出用の書式や記載内容に準拠しており、家庭裁判所・地方裁判所を問わず高い採用実績を維持しています。

また、遠方に調査対象がいる場合でも、全国対応可能なネットワークを駆使し、効率的かつ法的根拠に基づいた調査を実施できる点も大きな強みといえます。

公示送達を確実に成功させたいなら、法的基準と実務経験の両方を兼ね備えたプロの力を借りることが最も現実的な選択肢です。

その意味でも、長年にわたる実績と信頼を積み重ねてきたPIO探偵事務所は、送達成功を目指す方にとって最適な支援先と言えるでしょう。

>>PIO探偵事務所の詳細はこちら

【流れ】公示送達のやり方:まとめ

公示送達は、相手の住所や居所が不明な場合に、官報への公告を通じて法的に送達したとみなす制度です。

裁判所に申立てをする際には、住民票や登記簿などを用いた十分な調査と、その記録が必要になります。

手順は全部で8つあり、どれも省略できません。ひとつでも不備があると却下される可能性があるため、慎重に進めることが大切です。

もし却下された場合でも、追加の調査や書類補正を行うことで再申立ては可能です。

この記事ではその流れや注意点をわかりやすくまとめていますので、公示送達を検討している方はぜひ参考にしてください。

■調査報告書の作成はPIO探偵事務所へ

手順の中で最も手間とノウハウが必要な「現地調査」の部分は、プロにお任せください。 弁護士協同組合特約店として、裁判所の実務に即した精度の高い報告書を作成いたします。

>> 住居所調査のお見積もりはこちら

PIO探偵事務所

PIO探偵事務所編集部監修

本記事はPIO探偵事務所の編集部が企画・編集・監修を行いました。

ご相談・お見積は完全無料!

まずは、お気軽に
PIO探偵事務所までご相談下さい。

0120-522-541 0120-522-541
オンライン相談も無料
LINEでも無料でご相談ください!
オンライン相談はこちら お電話でお問合せ メール相談はこちら LINE相談はこちら
Top of Page