ネットで誹謗中傷された!相手の罪を訴えたいがどうすればいい?

ネットでいわれなき誹謗中傷をされると辛いものです。悪質な誹謗中傷の場合、相手の罪を訴え罪を償ってほしいと思うでしょう。

ただネット上の誹謗中傷は、相手が匿名でどこの誰か分からないというケースも少なくありません。誹謗中傷はどんな罪に問えるのか、具体的にどうすれば罪を償ってもらえるのかなど分からないことだらけで、途方に暮れていませんか?今回はネットで誹謗中傷され相手を罪に問いたい時に参考になる情報をまとめてみました。

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ネットで誹謗中傷された!相手はどんな罪に訴えられる?

まずは誹謗中傷された場合、相手をどんな罪で訴えられるのか想定できる罪状をご紹介していきます。

侮辱罪

ネットで誹謗中傷された際、相手を罪に問える可能性が高いのは侮辱罪です。侮辱罪は刑法第231条に定められた罪で、30日未満の拘留、1万円以下の科料が規定されています。

侮辱罪は、以下の3つの状態で成立します。

  1. 不特定または多数の人が知れる状態
  2. 人を侮辱する
  3. 事実の摘示がない(具体的な事実がない)

1に関しては、ネットの掲示板やSNS上など、誰もが見られる状態で誹謗中傷が行われる状態を含みます。メールやダイレクトメッセージで寄せられた誹謗中傷は、要件を満たしません。

3の事実の摘示とは、具体的な事実内容があるかどうかということです。例えば、無能や馬鹿といった書き込みは判断基準がない抽象的な誹謗中傷で、侮辱罪に該当します。SNSでの誹謗中傷は、抽象的な誹謗中傷が少なくありません。自分が受けた誹謗中傷は、侮辱罪に該当しないか確認してみてください。

侮辱罪に似ている名誉毀損罪

名誉毀損罪は、刑法第230条に規定された罪です。3年以下の懲役若しくは禁錮、または50万円以下の罰金に処され、侮辱罪より重い罪です。

名誉毀損罪は侮辱罪と混同されがちですが、成立条件が侮辱罪とは異なります。

  1. 不特定または多数の人が知れる状態
  2. 人の社会的評価を低下する可能性のある言動をした
  3. 事実の摘示

事実の摘示がないと、名誉毀損罪には問えません。事実の摘示は真実でなくても、認められます。例えば、不倫している、過去に犯罪をしたことがあるといった情報がネット上で公開された場合、真実かどうかは関係なく、名誉毀損罪に問える可能性があるでしょう。

その他ケースによって可能性のある罪(強要罪、恐喝罪、自殺教唆罪、自殺ほう助罪信用毀損(きそん)及び業務妨害罪など)

その他、ケースによって問える罪があります。例えばお店を経営している場合、悪意ある誹謗中傷で客足が減ったというなら信用毀損(きそん)及び業務妨害罪に問えるかもしれません。他にも、書き込みの内容によっては以下の罪に問える可能性もあります。

  • 強要罪
  • 恐自殺教唆罪
  • 喝罪
  • 自殺ほう助罪信用毀損(きそん)など

自分の書き込みがどの罪に当たるのか分からない時は、専門家に相談することをおすすめします。

ネットで誹謗中傷され相手を訴える際に知りたいこと

相手を誹謗中傷の罪で訴える際、事前に知っておいた方がいいことを解説していきます。

侮辱罪は告訴しないと罰せられない

親告罪である侮辱罪は、被害者からの告訴がないと罰せられません。また、告発があっても、棄却されるケースが大半です。

告訴とは被害者か被害者の法定代理人が犯罪の事実を申告し、罪に問ってほしいと申し立てること。一方告発とは被害者と犯人以外の人が犯罪の事実を申告し、訴追してほしいと申し立てすることです。

侮辱罪は被害者の名誉にかかわる問題ですが、裁判で係争中であるという事実が公になってしまいます。公にされたくないことが裁判で世間に知られることもあるでしょう。それによって再び辛い思いをすることもあります。プライバシーを守るため、あえて告訴しないという方法を取る被害者も少なくありません。訴えるかどうかよく考えてから行いましょう。

被害届だけでは警察に捜査義務はない

告訴はハードルが高いので、まず警察に被害届を出そうと考える人もいるでしょう。しかし犯罪にあったことを警察に申告する被害届だけでは、警察に捜査義務はありません。

警察には送付・送致の義務もなく、捜査なしに処理されてしまうこともあります。確実に調べてほしいなら、刑事訴訟法第242条の規定によって捜査義務がある告訴の手続きがおすすめです。

個人で相手を特定するのは困難

ネット上の匿名のやり取りでは、誹謗中傷した相手の氏名や住所が分からないことが大半です。個人情報を特定しなければ、慰謝料を請求することはできません。相手を特定する場合、発信者情報開示請求や裁判所での仮処分などの手続きが必要です。専門的な手続きなので、個人ではなくネットでの誹謗中傷事件に詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。

ネットで誹謗中傷され相手を罪に訴える前にしておきたいこと

本格的に相手を誹謗中傷の罪で訴えようと考えるなら、事前にしておくべきことがあります。

SNSの利用規約を確認する

まずは、誹謗中傷されたSNSや掲示板、サイトなどの利用規約を確認してください。SNSによっては、利用規約で誹謗中傷を禁止しているサイトもあります。例えばFacebookの場合は、利用規約でプライバシーを侵害するような書き込みを禁止しているので、削除要請は簡単です。しかしそのような利用規約のない場合は、サイトの管理者に削除を依頼しないといけません。

証拠を保存

誹謗中傷された内容は、スクリーンショットや画面を印刷して保存しておきましょう。SNSで前後のやり取りがあるケースは、その全ての範囲を記録します。その他、該当するURLと時間を記録してください。

証拠は、告訴したり、損害賠償請求をしたりする際に必要です。相手が該当の投稿を削除してしまう恐れがあるので、早めに対策を取ることをおすすめします。

SNSや掲示板の管理者に削除を依頼

SNSや掲示板によっては、投稿されたサイトやブログの管理者の削除を依頼しないと誹謗中傷された投稿が表示されたままのケースがあります。まずは管理者に削除を依頼してください。ただ管理者の多くは表現の自由を守る側にあるので、個人でお願いしても対応してくれないケースもあります。弁護士などの専門家に対応を依頼することをおすすめします。

誹謗中傷されて相手に罪を償ってほしい時に具体的にできる行動

ここまでの事前に準備ができたら、具体的にできる行動をご紹介していきます。

探偵に相談する

探偵は投稿の中のヒントを元に人物の特定を試みたり、風評被害対策をしたりとサポートをしてくれます。お悩みがある場合は、無料相談を活用してみてください。

弁護士に相談する

弁護士に相談して、加害者への損害賠償請求を含める対応をお願いすることもおすすめです。相手との対応や告訴状の作成、削除依頼に応じないSNSに法的措置を取るといったことができます。また発信者情報開示請求に基づき相手を特定できる可能性もあります。

刑事告訴する

探偵や弁護士など専門家に相談したうえで、相手を刑事告訴してください。刑事告訴に必要な書類は、弁護士に依頼しておくとスムーズです。解決の糸口が見つかるでしょう。

誹謗中傷を受けたら専門家に相談しよう

インターネットの普及によって、誰もが誹謗中傷を受ける可能性があります。悪質な誹謗中傷があり相手に罪を償ってほしいなら、1人で悩まず探偵や弁護士といった専門家に相談してください。適切なアドバイスを受け、解決に近づけるでしょう。

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探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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