不倫はどこから?法律に触れる境界線と具体例を解説

どこからが不倫と判断されるのか。普段の何気ない会話で「どこからが浮気?」「どうしたら不倫?」という話題が出た事はありませんか?その境界線は人によってバラバラで、正直分かりづらいですよね。

パートナーの不倫に悩んでいるけど、離婚や慰謝料請求が認められるラインなのか分からない方も多いはず。不貞行為とみなされる浮気のボーダーラインがあります。

そこで今回は、不倫の法律に触れる境界線慰謝料が請求できるのはどの行為からかといった疑問を具体例を出しながら解説していきます。

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どこからが不倫?不貞行為と浮気の境界線

浮気と不倫はどう違う?

不倫の境界線を知る前に、そもそも不倫とはどういった意味なのか知っておく必要があります。

浮気と不倫、2つの行為にはどのような違いがあると思いますか?

一般的には浮気と言えば「交際段階でパートナー以外の相手と関係を持つこと」というイメージがありますよね。

一方、不倫は「婚姻関係にある人がパートナー以外の相手と肉体関係を持つこと」を指します。

そのため、パートナーとあなたとの関係がカップルの場合は、不倫ではなく浮気となり慰謝料請求はできません。

一般的な男女別の浮気のボーダーはどこから?

浮気や不倫の境界線については人によって定義がさまざま違います。一般的なボーダーが分かれば浮気の判断やトラブルの回避に役立ちますよね。

ここからは、一般目線の浮気のボーダーラインを男女別に解説していきます。

男性が思う浮気のボーダー

男性が思う浮気のボーダーラインは、「こっそり異性と二人きりで会う」です。

友達であればこっそり会う必要はないですよね。仮に浮気をしていなかったとしても、少し信用がなくなるかもしれません。

女性が思う浮気のボーダー

女性の思う浮気のボーダーラインは、下心を持ったら浮気です。

少し厳しい感じはしますが、こちらがボーダーラインだそうです。

この場合の下心は、街で女性を目で追いかけるなどではなく、恋愛に発展する可能性のある距離感の人に下心を持った場合のことを指します。

確かに近い距離にそういった女性がいたら不安になりますよね。

自分がされて嫌なことが浮気の基準になっている

手を繋いだら浮気、キスをしたら不倫という方もいれば、「異性とメールもダメ!」という人や相手を好きになった時点で裏切りだという方まで人によって定義が違いますよね。「肉体関係があっても気持ちがなければセーフ」と感じている人までその考え方は千差万別です。

男女別の浮気のボーダーラインを見てみると、個人的にされると嫌なことが浮気のボーダーラインになっています。人によってこれは浮気じゃないと思うことも、パートナーから浮気と判断される可能性があるということです。

こういったトラブルになる原因を無くすためにも、あらかじめパートナーとの浮気の基準を合わせておくのがベストでしょう。

例えば仕事以外で異性と2人で会わない、SNSでやり取りしない、といったようなルールを決めておけば、いざという時「これは浮気?」など悩まなくて済みます。

法律上の不貞行為とみなされるボーダーライン

では夫婦間の不倫の場合、法律的にはどこからが不倫と認められる行為なのでしょうか。

法律上では「不貞行為」といった言葉が用いられます。

婚姻関係にある人がパートナー以外と肉体関係を持ったかどうか」が不貞行為の判断基準です。

法律違反となる浮気の境界線とは?

まず夫婦とは、本来どうあるべきなのでしょうか。それを考察するにはまず、民法の規定を見てみましょう。

民法第752条には、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定められています。これは主に、夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務についての規定であり、夫婦間の義務として「貞操義務」もあると解釈されています。何故なら他の異性と肉体交渉することは民法770条に定められた「不貞行為」にあたるからです。

その不貞行為を法律的に言うと、「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」です。簡単に言えばいわゆる浮気や不倫をすることであり、根拠となるのは、夫婦はお互いに貞操義務を負わなければならないことです。

貞操義務に反して夫か妻の一方が不貞行為を行ったときには、他方は配偶者の不貞行為を理由に離婚の請求をすることができます。

これが一般的に広く認知されている離婚理由であり、誰しも疑う余地はありません。しかし問題となるのはグレーゾーンにあたる部分で、例えば、配偶者以外とキスをしていた、配偶者以外の異性と2人で食事をした、長時間異性の家にいた、などの場合です。これらについて考察してみましょう。

キスやハグは「不貞行為」にあたらない

では、キスやハグはどうでしょうか?パートナーが自分以外の異性と、キスやハグをしていたら一般的には「浮気だ!」と思ってしまいますよね。

結論からいうと、2人で食事に行ったり、手をつないだり、キスやハグをしたりしただけでは、不貞行為にあたりません。あくまで、「肉体関係があるか」が重要なので、2人で食事に行く・手をつなぐ・抱き合う・キスするのみの場合は、不貞行為ではないといえます。もちろん、片想いなど気持ちだけの浮気も不貞行為にはあたりません。

また、離婚や慰謝料請求ができるほどの不貞行為なのか、微妙なケースもあります。

  • 同性との肉体関係
  • 1回きりの肉体関係
  • 風俗などの性的サービス

不貞行為は、あくまで異性との肉体関係の有無を基準にしているので、浮気相手が同性の場合は想定されていないのが現状です。また、「夫婦としてやり直せる」と判断される1回きりの関係や、本番行為がない性的サービスは、離婚を認める理由にならないと判断される場合があります。

「不貞行為」にあたるケース

不貞行為の最も大切な条件は、「肉体関係があったかどうか」です。パートナー以外と肉体関係を持つ場合、いろいろなシチュエーションが考えられますよね。

「不貞行為」にあたる具体的なケースは、次のような場合があります。

  • 継続的な肉体関係を伴う交際
  • パートナー以外の異性との同棲
  • 酔った状態で肉体関係を持った
  • 誘いを断りきれず肉体関係を持った
  • 異性と2人きりでラブホテルで長時間過ごした
  • 風俗店に行った
  • 肉体関係を伴う継続的な交際をしている

上記の例に加えて、売春・買春なども不貞行為にあたります。また、同棲やラブホテルの滞在などは、肉体関係を伴うことが通常なので、不貞行為とみなされます。

継続的かつ複数回にわたって、肉体関係を伴う浮気をしていた場合、慰謝料の請求が認められる可能性が上がります。

ここでのポイントは、本人の意思でパートナー以外の異性と肉体関係を持ったか、です。強制された肉体関係の被害者の場合は、不貞行為にあたりません。

結婚生活が破綻していないことも条件

「結婚生活が破綻していない」ことも、不貞行為の条件の1つです。そもそも、不貞行為を理由に慰謝料を請求できるのは、良好だった夫婦関係を壊されたことに対してです。

民法への明記はありませんが「婚姻」という1種の契約を結んだ夫婦間には、「貞操義務」が発生します。この貞操義務とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持たず、性的な純潔を保つこと。

結婚生活を前提にした義務なので、前提が壊れていた場合は、効力がありません。

また、法的に婚姻関係を結ばない「事実婚」の場合でも、慰謝料の請求が可能です。法的に結婚している夫婦と同じように、他者との肉体関係があること、不貞行為の前は良好な関係があったこと、が鍵です。

浮気相手への慰謝料請求条件は、故意だったかどうか

浮気をされた場合、浮気相手へも慰謝料を請求したい方も多いのではないでしょうか。

「肉体関係を伴う」「結婚生活が破綻していない」という条件を満たす浮気の場合、パートナーだけでなく、その相手へも慰謝料請求ができます。

ただし、ここでポイントとなるのが、「既婚者だと知った上で行為に及んだか」です。

あなたの配偶者が、独身だと嘘をつき肉体関係を持った場合は、浮気相手に慰謝料を請求することができません。

恋愛感情がない「遊び」も不倫?

「相手と肉体関係を持ったけど、ただの遊び。本当に好きなのはパートナーだけ」こんな時も不倫になるのでしょうか?

答えはイエスです。法律上の不貞行為について恋愛感情は判断材料になりません。

「特定の相手」と「継続的」に「肉体関係を持ち」それが「夫婦関係に影響を及ぼした」場合は本人がいくら「遊びの浮気だった」と言い張っても、民法上の違法行為である「不貞行為」とみなされます。

肉体関係が証明できなくても不倫と認められる?

浮気や不倫とは、配偶者がいながら他の異性と肉体関係を含む間柄になることを指します。では肉体関係がなければ浮気に当たらないかと言うと、そうとは言い切れません。

別の言い方をすると、たとえ肉体関係がなくても浮気に該当する場合もあるということです。

キスだけでは不貞行為とは認められませんが、親密なキスを写真や動画として残っている場合には証拠はないがこの2人は性的行為を行っていると判断できる不貞行為と認定されるケースもあります。

メールなども、長期間に渡って親密な内容でのやり取りがあった場合には、その内容や頻度などから不貞行為が認められ慰謝料が発生するといった判例もあります。

また、出会い系サイトなどでのやり取りだけでは浮気とは認められませんが、パートナーが不快に思いそれが原因で離婚に至った場合には婚姻関係を破綻させた倍賞としての慰謝料が請求可能です。

様々な感じ方のある浮気のボーダーラインですが、裁判で浮気と認められるためには肉体関係の有無が大きなポイントになります。パートナーの浮気を疑う場合は、まずは冷静に証拠集めを行うべきだと言えるでしょう。

「風俗店」は浮気・不倫と認定される?

たまに聞くことですが、「水商売の女性が相手なら浮気ではない」、「風俗店に通うなら問題ない」。しかしこれらは誤った情報で、たとえ1回でもそれらお店に行って行為に及べば不貞行為に該当します。

風俗店などの性的サービスを行っている店で、客観的に「そこで肉体関係があった」とみなされる場合慰謝料が発生することが多くなっています。

ただ、風俗店に勤める女性にとって、お客が結婚しているかどうかは問題ではありませんから、たとえお店に行った事実があったにせよ、彼女に対して慰謝料を請求しても却下されるでしょう。もっとも夫に対してはできますが、慰謝料を取れる可能性があるのは、相手となる女性が、夫が既婚者であることを知りながら不貞行為に及んだ場合に限られます。これは是非とも知っておきましょう。

根拠は【民法第709条 不法行為による損害賠償】で、そこには次のように書かれています。

「自分の行為が他人に損害を及ぼすことを知っていながら、あえて(故意に)違法の行為をして、他人の権利や法律上保護される利益を侵し損害を与えた者は、その損害を賠償しなくてはならない。また、不注意(過失)による場合も同様である」

つまり風俗嬢は、《自分の行為が他人に損害を及ぼすことを知って》いません。客が未婚か既婚かは知りませんし、それは彼女の仕事には関係ありません。結果は、浮気ではないということになります。

ソープ嬢など相手の女性は客が結婚しているかどうかを知らないことが多いため、相手の女性への慰謝料の請求はできません。

離婚できる不倫の条件とは?

夫婦間の話し合いで離婚が成立しないときは調停離婚や裁判離婚として法に訴えて離婚を認めてもらう必要があります。

民法上、離婚が認められる不倫に関する要件は2つあります。

  • ①パートナーが不貞行為をしていた
  • ②結婚生活を継続できない理由がある

パートナーの裏切り、すなわち不貞行為で離婚を請求するのはもちろんのことです。

これに加えて、パートナーが他の相手とSNSで親密にやり取りをしていた、もしくはキスしている写真を見てしまった事で、夫婦関係に重大な影響が合った場合も、離婚できます。

ただし「離婚する」ことは出来ても「慰謝料を請求できる」か、は別問題です。

慰謝料請求が発生する境界線

浮気や不倫は、法律上不貞行為に当たり民法第709条を法的根拠に不法行為による損害賠償、また民法第710条によって財産以外の損賠の賠償を請求することができます。

民法上には浮気の定義を規定する条文はありませんが、過去の判例によると不貞行為とみなされ慰謝料が発生するボーダーラインは浮気相手と肉体関係があったかどうかです。

異性と手を繋ぐ、一緒に食事をする、キスをするといった行為も人によっては「不倫では?」と感じるもの。しかし法律上、それだけでは不貞行為とは認められず、離婚はできても慰謝料を請求できるかはケースによって異なります。

特定の相手と継続してこうした行為に及んだことによって、夫婦関係に影響が合った場合も不貞行為として認められることもあります。

現実に慰謝料を請求しようとする際には肉体関係以外にも、

  • 相手が既婚者であると知っていた
  • 不貞行為の時点で夫婦関係が破たんしていなかった
  • 不倫の事実と相手を知ってから3年以内である

上記のような条件を全て満たすことが必要となります。

ワンナイトラブや風俗の利用など、継続性がなくサービスとして性行為をしていた場合は不貞行為としては立証ができない場合もあります。

未婚カップルの浮気の場合

未婚のカップルに貞操義務は無いので、パートナーが浮気をしたからといって慰謝料を請求するのは少し難しいでしょう。

しかし、中には浮気の範囲であっても法律上慰謝料が発生するケースがあります。

それが次の2つです。

  • 内縁関係にある
  • 結婚の予定が具体的に立っている

内縁関係にある

客観的に夫婦関係があるように判断される内縁関係であれば、浮気をしたときに法律上は慰謝料の請求が可能です。

婚約の場合も同じで、例えば式場を回っていたり、結納を済ませていたりなどの客観的事実があれば貞操義務を負うことになります。

結婚の予定が具体的に立っている

こちらは結婚しようといった口約束とは違います。

例えば結婚予定のパートナーを両親に紹介していたり、結婚式場の予約をすでにしていたりなどの第三者を巻き込んだ行為があれば、浮気でも貞操義務を負うことがあります。

法的に不倫を認めさせるには証拠が大切

慰謝料を請求するためには、不貞行為の確固たる証拠が必要不可欠です。

不貞行為の証拠として認められるためには「不貞行為があったことが、第三者にも分かるようなもの」であることが要件です。自身で確固たる証拠を集めておきましょう。

不貞行為の証拠として有効となるものは?

証拠として有効になるのは

  • 交際、肉体関係を認めている内容のメールや通話記録、手紙、メモなどの書面
  • ラブホテルや旅館などのレシート類
  • ベッドや布団での2ショット写真
  • 裸の写真や動画やラブホテルや旅館等への出入り写真
  • 肉体関係があることがわかるSNSでのやり取り
  • 不貞行為を認める自認書

などが不貞行為の事実を立証しやすく、慰謝料を請求できる証拠の一例です。裁判の際これらの証拠に対して「ラブホテルに行ったが何もしていない」などの主張は全く通りません。

自分だけでこうした証拠を用意することが難しい場合は、探偵などの専門家に相談することをおすすめします。

証拠があれば「誓約書を書かせる」「慰謝料を請求する」「離婚する(もしくはパートナーの離婚請求を拒否する)」といった事ができ、これからの状況を有利に進める事も可能です。

浮気・不倫の定義はパートナーとすり合わせよう!

浮気は、パートナーを裏切り、傷つける行為ですが、人によって定義は様々。トラブルを避けるためにも、パートナーとは浮気の定義をすり合わせておくことをおすすめします。

また、万が一、夫婦間での浮気が疑わしい場合は、事実を確認することが大切です。離婚や慰謝料請求を検討するなら、十分な証拠を集めましょう。

探偵興信所PIOでは、浮気調査の相談を無料で受け付けています。専門の相談アドバイザーがきめ細かく要望をお伺いするので、お気軽にお問い合わせください。

株式会社ピ・アイ・オ

探偵社PIO編集部監修

本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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