夫がタバコを止めない! タバコを原因に離婚は可能?

非喫煙者にとって、タバコはまさに百害あって一利なしの存在です。
健康に対する被害はもちろん、臭いや費用など理解できない部分は多いでしょう。

しかし、愛煙家にとってタバコは、食べ物や飲み物と同じくらいになくてはならないもの。

このことから、非喫煙者と愛煙家でタバコを巡って言い合いになることも多いですが、離婚することは可能なのでしょうか。

「夫がタバコをやめてくれない」という理由で離婚ができるのか、詳しく見ていきましょう。

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タバコを止めるのは難しい

非喫煙者にとってタバコの臭いは強烈である上に、副流煙による健康被害もあります。

また、1箱400円のタバコを1日1箱吸った場合、1年間のタバコ代は146,000円で、止めない限りこれが毎年出ていくわけですから、かなり大きな出費になります。

このようなタバコのデメリットを挙げていくと、まさに百害あって一利なしであることが明確になりますが、もちろんそれは喫煙者も承知していること。

辞められるものなら辞めたいと思っている喫煙者も多いものですが、それでも止められないのは、タバコに含まれるニコチンに中毒性があるからだといわれています。

非喫煙者には理解しにくいニコチン中毒の症状ですが、空腹と同じようなものだと考えれば分かりやすいでしょう。

空腹が満たされるとエネルギー切れが解消されるように、ニチコン中毒になっている人の体は、ニコチンが体から切れるとイライラしてニコチンが欲しくなってしまうのです。

非喫煙者は「それでも固い意志があれば辞められるはずだ」と思いがちですが、中毒にまでなっている人の場合は、自分の意思だけでコントロールするのが難しいという特徴があります。

もちろんタバコを吸い始めた自己責任ではありますが、なかなか辞められないことに悩んでいる喫煙者がいるということも理解してあげましょう。

タバコを辞めてもらうためには?

ニコチンへの依存度が低い場合は、タバコを吸いたくなったら飴やガム、禁煙パイポなどで気を紛らわしたり、代わりに電子タバコを吸うという方法が有効です。

しかしニコチンへの依存度が高く、気を紛らわす程度で禁煙できそうにない場合は、禁煙外来への受診がおすすめです。

禁煙外来は2週間おきに1回、12週間で全5回受診するのが基本的なスケジュールで、その成功率は72%と高いのが特徴。

保険適用のためには条件がありますが、条件をクリアすれば3割負担で受診できます。

タバコが理由の離婚は慰謝料請求が難しい

何度タバコを辞めてと頼んでも禁煙してくれない夫と、タバコを巡って夫婦ゲンカが起こることは珍しくありません。

中には、タバコがもとで夫婦関係がこじれ、専門家を挟むような離婚話にまで発展するケースもありますが、「夫がタバコを止めてくれないから」という理由では、慰謝料請求までは難しいといえます。

臭いや健康被害などのデメリットはありますが、タバコは法律で禁止されているものではないのが理由だといえるでしょう。

しかし、タバコが原因であっても、それがきっかけになってDVギャンブル、浪費などをおこなうようになった場合は、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たり、慰謝料請求が可能になります。

この場合、確かな証拠が必要になるため、浪費の気配がしたら興信所を頼んで証拠を押さえてもらうと有利です。

夫に禁煙したい気持ちがあるなら、本人の意思任せではなく禁煙外来など効果が高い方法を後押ししてあげるのも1つの方法です。

しかし、タバコ以外にも夫婦関係が破綻する原因があるようなら、離婚協議をスムーズに進めるために証拠を押さえておくといいでしょう。

ギャンブル店や風俗店など、自分の目が届かないところでの浪費の証拠を押さえるためには、興信所への依頼がおすすめです。ぜひ一度ご検討ください。

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本記事は探偵社PIOの編集部が企画・編集・監修を行いました。

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